≪nobizouにおける神社仏閣巡りのルール≫
大変今さらではあるが、闇雲に神社などへ訪れるのも大変なので、一応のルールを決めておきたい。
以下、神社仏閣を「神社等」と呼ぶこととする。
①原則として、神社庁からピックアップした神社のうち、御朱印を賜れるとされる神社のみを訪拝すること。
ただし、事前予約が必要なもの、御朱印帳の購入が前提なもの、断られる可能性が高いとされている神社および職員非常駐の神社については、訪拝するリストに入らないものとする。
注1 : 千葉県の場合は、千葉県神社庁というように、各都道府県における神社庁の情報に基づくこととする。
注2 : 千葉県の場合は、千葉県神社庁HP内にある「神社のひろば」の神社探検隊から検索して「御朱印がある(連絡不要)」と記載のある神社に限ることとする。
注3 : 注2の「神社のひろば」は、平成15年に作成されたものであるため、最新版が更新された場合は、適時それに改めることとする。
②原則として訪拝する神社等は、その記念に御朱印を賜ることとすること。
ただし、職員または社務所方から断られたら、この限りでない。
(その場合は、きちんとレポートのこと。)
注4 : ただし、職員が神社に常駐であっても、社務所に常駐していない場合は、賜らないこと。
注5 : 対応の職員が隣接する居所、またはご自宅などにいらっしゃるという場合も賜らない。
注6 : 呼び鈴などでわざわざ呼ばなくてはならない場合も賜らない。
③原則として、賜る御朱印は、その主たる神社等の直筆のみとすること。
つまり、手持ちの御朱印帳へ筆入れ不能である「置き紙または別紙での御朱印」および「期間限定もの、付属天神、別院、七福神的」なものは、賜らないこと。
④目的の神社等における御朱印が近隣分を掛け持ちしている場合は、必ず当該神社等を往訪してから賜ること。
⑤護国神社への訪拝は、靖国神社および内務大臣指定神社に限ること。
⑥御朱印帳は、護国神社系、寺院系、その他神社系とそれぞれ用意して御朱印を賜ること。
⑦ここにないルールについては、適宜、この頁によって定める。
平成27年11月 nobizou (制定:第一号)
平成27年12月 nobizou (改正:第二号 → 赤)
平成27年12月 nobizou (改正:第三号 → 青)
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