仕事中にふと思い出したのがタイトルの件であるのだが、あまりこの違いについて気にかけている人なんてほとんどいないと思うのだが、チョット手記というか記事にしてみた。
転職前の職場も後の職場も職種が異なるのに、どういうわけか「特定粉じん」に縁があるオレ。
前職では、特定粉じんといえば石綿のことをいうものだと叩き込まれて仕事を行ってきた。
現職においても石綿に係る業務も行うことがあるのだが、特定粉じんという名称では用いることがない。
ところが少し前に、衛生管理者の資格を取得するため、勉強を進めていた時代に「特定粉じん作業」というフレーズが飛び出してきた。
オレの経験上、特定粉じんと石綿はイコールだと思っているので、特定粉じん作業は石綿に係る作業であるものと考えていたのだが、勉強が進むに従ってこれは全く別物であることを知ることになる。
ちなみに「特定粉じん」の定義とは次のとおりである
『石綿による大気汚染の未然防止、人の健康への影響に関する国民の関心の高まりなどから、1989年に大気汚染防止法が改正され、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、石綿を特定粉じんに指定し、規制することとなった。大気汚染防止法で特定粉じんとして指定されているものは現在アスベストに限られ、同法施行令第3条(別表第2-2)で石綿製造用の施設が特定粉じん発生施設として指定されている。』
<引用:goo辞書(環境アセスメント用語集)より>
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/envas/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%B2%89%E3%81%98%E3%82%93/m0u/
まあ・・・つまり、
大気汚染防止法上では特定粉じんイコール石綿であることを指しており、オレの記憶は正しかったワケだ。
ちなみに「特定粉じん作業」の定義とはこうだ。
『粉じん障害防止規則、別表第一で特定された箇所で行う作業をいう。』
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-37-m-3.html
(中央労働災害防止協会のサイトへジャンプする「粉じん障害防止規則の別表第一」)
まあこれだと、さっぱり分からないが、簡単にいえば「動力(手持式動力工具除く)で破砕、粉砕し、振り分ける箇所での作業や屋内で袋詰めする作業」をいうと言えるだろう。
(本来はもっと細かいルールなのだが、衛生管理者を受験するうえでは、これだけ知っていれば十分の知識であるといえるだろう。)
まとめ
「特定粉じん」と「特定粉じん作業」は、衛生管理者を受験する機会によって、まったく別のことを意味していることを知ったという話であった→失礼いたしました。
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