最近、10月からの消費増税に合わせて、支払い家賃が消費税分アップする内容のものが届いています。
駒川のマンションは、居住用ですのて、元から、消費税の対象外なので、増税は関係ないのを知っていましたが、
本日、塩草の倉庫についての 消費税率改正に伴う賃料の支払いに関する通知書というものが届きました。
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さて、2019年10月以降の取引に係わる消費税の取り扱いですが、下記の通り、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成二十四年法律第六十八号)、及びその他関係法令に定める経過措置の対象となり、下記に定める期間、消費税率を8%に据え置きさせていただきます。
経過措置は法令の定めに基づくものであり、その適用を任意に免除できるものではないため、何卒ご理解賜りたく、宜しくお願いします。
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定期借家契約が切れる2021年7月15日まで。現行の家賃で。
経過措置終了後は、再契約する場合、8%ではなく、10%の消費税が加算されたものとなると書いてありました。
税理士さんに聞いたところ、定期借家契約の場合は、経過措置で契約時の8%の消費税の家賃のままで良いという事でした。
ネットで調べてみると、自動更新契約の普通賃貸契約では、将来の家賃変動の可能性についての定めが書かれているものについては、経過措置は、認められないとか。
定期借家契約については、将来の家賃変動の可能性についての定めが書かれていないので、契約終了まで、消費税は、8%のままで良いという事です。
皆さん、知っていましたか。
三宮に住んでいるとき、契約者名が、会社名となっていたので、法人なので、増税分アップの案内が届いた事があります。
私は、管理会社に、契約者名が法人名であろうと個人名であろうと、居宅として借りている以上、消費税はいらないので、増税分のアップなしと言って、
訂正させたことがあります。
法律を知っているか知らないかでえらい違ってきます。