障害年金の受給をご確認ください
障害厚生年金を受け取っている方のうち、人工透析を行っている方の障害等級が誤って決定されていることが確認されました。
該当の年金受給者の方にはご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
こうした事案を受けて、人工透析を行っている方に適正に障害年金を決定するため、人工透析を行っている方で障害年金を受け取っていない方は以下をご覧ください。
1.判明した事案について
- 障害年金の障害認定(障害等級の決定)については、日本年金機構の障害認定医が、厚生労働省が定める障害認定基準を基に決定を行っています。この障害認定基準の改正に伴い、人工透析を行っている方については、平成14年4月から原則として2級の障害年金を受給することとなっています。(改正前は原則3級)。
- しかし、平成26年3月に、人工透析を行っている方について、誤って年金額の低い3級の障害厚生年金として決定し、支給していた事案が判明しました。
- こうした事案を踏まえ、人工透析に至る可能性がある傷病(腎疾患、糖尿病等)の方6,497人について同様の事案がないか調査したところ、人工透析を行っているにもかかわらず、誤って3級の障害厚生年金として決定していた事案として、平成14年4月以降で26名の方に障害認定の誤りがあることが判明しました。
- これらの方には正しい年金額のお支払いに向けた対応をするとともに、同様の事案の再発防止の徹底を図ります。
プレスリリース(事務処理誤り等(平成27年11月分)について)
2.等級決定の基準
人工透析を行っている場合は原則2級(主要症状、検査成績、日常生活状況等によってはさらに上位等級)に認定されます。
注 昭和61年3月以前に障害年金の受給権が発生する方は、人工透析を行っている場合であっても3級での認定となります。
3.人工透析を行っている方へ
人工透析を行っている方のうち、支給要件に該当する方は障害年金を受け取ることができます。詳しくは、お近くの年金事務所にご相談ください。