中小企業の側に立つとすれば、
はじめに
1.目的
2.経営者保証の準則
は、すっとばして、
3.ガイドラインの適用対象となる保証契約
からが重要となります。
対象となるのは、基本的には、中小企業の経営者(個人)が債務保証をしている場合です。ただし、経営者の配偶者や事業承継予定者等が対象となる場合もあります。
中小企業及び保証人が、反社会的勢力でなく、弁済について誠実であり、銀行等の金融機関の請求により、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む)について、適時適切に開示していいることが必要です。
これって当たり前じゃん、と思われる方もいるかもしれませんが、意外とそうではありません。
私は、22年間、地方銀行に勤務していた経験を有する公認会計士ですが、私の経験上、弁済について不誠実であったり、保証人個人の財産について情報を提供しないような経営者もいたことは事実です。
この点については、金融機関の判断になると思いますが、中小企業の側からは抑えておく重要なポイントだと考えます。
弁済について誠実であることは当然のことですが、個人財産をすべて開示することは、諸刃の剣であり、中小企業の業績、担保状況、今後の方向性等を考慮して、慎重に判断した方がいいと思います。
拙著「本音を言わない銀行、言っても解らない中小企業の社長」でも書きましたが、中小企業の経営者に対するアドバイスとして、融資を受けている金融機関以外に裏金を貯めることを薦めています。「いざlというときの金融機関への対抗手段とするためです。(左のおススメの本から購入できます。よろしければ、いや、是非、ご一読くささい。)
中小企業金融を経験しているような良いアドバイザーが近くにいれば、その方に相談するといいでしょう。顧問税理士に相談しても構いませんが、顧問税理士だけに相談して決断するのはやめた方がいいです。税理士は税務の専門家であり、中小企業金融の専門家でも、経営管理の専門家でもないからです。顧問税理士を含め、複数の方に相談して、個人財産をすべて開示するかどうかを決めることがいいでしょう。
次回は、最重要ポイントである中小企業及び保証人が、どのような対応をとれば、いいのかについて解説したいと思います。
このブログを読んでくれた中小企業の経営者の方々が、良い方向に向かうことを願います。
地方銀行出身の公認会計士、中小企業診断士、税理士のオッサンでした。
では、また。
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