「礫川(こいしかわ)全次のコラムと明言」よりほぼ全文転載させていただきます。
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[転載開始]
モルモン教史上、特筆すべき事件に、マウンテンメドウの虐殺とそれをきっかけとするユタ戦争(一八五七)があるが、(この部分は逆。ユタ戦争と時代が重なってマウンテンメドウの虐殺が生じた。沼野註)ちょうどこのころ、イギリスの地から、アメリカにおけるモルモン教徒の動向を気にしていた思想家がいた。『自由論』や『功利論』で知られるジョン・スチュアート・ミルである。
ミルの主著『自由論』は、一八五九年に刊行された。日本の年号でいえば、安政六年、吉田松陰が処刑された年である。同書でミルは、モルモン教の歴史と特徴を語っている。
柳田泉訳『ミル自由論・功利論』(春秋社、一九四〇)の一七八~一八一ページより。
「以上は人間自由が重視されなかった普通の実例であるが、私はこれに対して次の実例を加えざるをえない。すなわち、わが国〔イギリス〕の新聞紙が、モルモン教なる異常な現像に公衆の注意を惹く必要があると感じた場合に、よく紙上から発するところのあの思い切った迫害の言辞のことである。かのいわゆる新啓示とこれに基く一宗教、明白に欺瞞〈ギマン〉の所産であってその開租〔ジョセフ・スミス・ジュニア〕の異常な資質によって支持されてさえいないこの宗教が、新聞、汽車、電信のある時代に、幾十万という人々によって信仰され、一社会の基礎とされたという、意外にしてかつ意味多き事実については、幾多の語るべきことがあろう。だが、われらのここで関心することは、この宗致も、他のしかもより善き宗教と同じく、その殉教者を出したということ、その予言者たり、開祖たる人物が、その説教のために暴民によって殺されたということ、モルモン教徒の他の人々も同じく無法なる暴力によって生命を失ったということ、彼らが、その生い立った故郷から一団として追放されたということ、しかして彼らが砂漠の真中の淋しい僻地〔ソルトレイク盆地〕に追い込まれるや、わが国人の中にはモルモン教徒に向かって遠征軍を送り、彼らをして他の人々の意思に服さしむべく暴力をもって強制するのが当然であろう(もし都合がつけられるならば)と公言する者がたくさんいるということである。モルモン教義のうちで、かく普通の宗教的自由の制約を破ってほとばしり出る反感を何よりもまずそそる条項は、かの一夫多妻制の允許〈インキョ〉である。一夫多妻制はマホメット教徒、インド教徒、シナ人には許されているが、英語を話す人々、キリスト教徒と自称する人々がこの制度を実行すると、掻き消しがたい反感をあおるもののように見える。モルモン教徒のこの制度を深く詰責〈キッセキ〉する点においては私は人後に落ちるものではない。それにはいろいろ理由があるが、ことこの制度が、何の点かで自由の原理に支持されるどころではない、真向〈マッコウ〉からこの(白由)の原理を侵犯するためである。
【中略】
他の諸国は、かかる婚姻制度を認めるよう要求されてもおらず、またモルモン教の思想を抱くからとて住民の一部分を自国の法律より解放するよう要求されてもいない。しかるに、モルモン教徒が他人の敵意ある感情に対して正当に要求される以上に譲歩したものであり、その教説を受け容れぬ国を去って、癖遠〈ヘキエン〉なる世界の一角に定住し、この地をして始めて人間の居住に適するよう開拓したのである以上、他の国民に対して侵略を行わず、彼ら〔モルモン教徒〕の風習に満足せぬ人々には、完全な退去の自由を許す限り、彼らがその好むがままの法律の下に生活することを禁止しうる原理があるかどうか。もしありとせばそれは圧制の原理であろう。最近、ある点においては相当の重きをなすところの一文学者が、この一夫多妻国に向かって十字軍(Crusade)ならぬ「文明軍」(彼らの言葉を用いるならば)(Civilizade)を起して、彼にとっては全く文明の退歩としか思われぬところのものを撲滅したら、という案を出している。なるほど、私にもそう思われる。しかし私はいかなる社会といえども他の社会に向かって文明化を強いる権利があるとは思はない。悪法に苦しめられている人々が、他の社会からの救助を求めぬ以上、全然彼らと無関係の人々が乗り出して、かかる社会状態が、たとい直接利害関係をもつ人々が満足しているらしく見えるにせよ、幾千マイルの彼方〈カナタ〉にいて、それに関心も何の関係ももたぬ人々にとってスキャンダルにほかならぬからとて、廃止さるべしと要求するのは、私は許しえない。彼らは宜しく宣教師を派遣して、かかる社会制度を非難せしめるがよい。彼らはまた宜しく公正なる手段(モルモン教の宣教師の言論を圧迫するのは公正なる手段ではない)を用いて、彼ら自身の社会に同様な教説が蔓延するのを防圧するがよい。【後略】」
なによりも、同時代の論評であることが貴重である。当時のイギリスで、モルモン教に対して「遠征軍」を送るという提言があったという事実を知ることもできる。最も興味深いのは、この宗教に対するミルの冷静かつ寛容な態度である。
一五〇年も前の文章だが、今日なお、読むに堪えるし、学ぶべき視点があると思う。
ちなみに、モルモン教における一夫多妻制は、一八九〇年に廃止されたとされている。
[以上転載]
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非常に参考になるのでここにも掲載させていただいた。原文が手に入れば、追って掲載したいと思う。(沼野)
In 1859, John Stuart Mill published his great essay On Liberty. Chapter 4, "Of the Limits to the Authority of Society over the Individual."
元記事「礫川(こいしかわ)全次のコラムと明言」 2012/09/01 付け
[続・旧訳 こいしかわ元記事 2012/09/02 付け の転載]
◎中村敬宇訳『自由之理』と「モルモニズム教」
昨日、ミルの『自由論』のうち、モルモン教について言及している部分を紹介してみた。
ミルの『自由論』は、明治五年(一九七二)、中村敬宇によって翻訳され、『自由之理』というタイトルで出版された。これがその後、自由民権運動に多大な影響を与えたことは、よく知られている。
ところで、中村敬宇は、ミルがモルモン教に言及している部分をどのように翻訳しているのだろうか。これが気になって、国会図書館の近代デジタルライブラリーで同書を閲覧してみた。国会図書館には、明治五年版も架蔵されているが、今回閲覧したのは、明治一〇年版である。
当該箇所は、同書の二九八~三〇三ページ。引用にあたっては、カタカナ文をひらがな文に直した。
窘逐の事にて、正しきものあり、モルモニズム教〔モルモン教〕を唱ふる人、顕はるるときは、英国の民衆、これを窘逐せんと欲する情思、発出スルことなり。抑も〈ソモソモ〉この教〈オシエ〉は、新たに天の黙示を得たりと詐はり〈イツワリ〉称するものにして、この教を創め〈ハジメ〉たる人、卓然〔ぬきんでて〕信ずべきものにあらず。然るに〈しかるに〉これを信ずるの人、数十万の多きを致し〈イタシ〉、今ま新聞紙、火車〔汽車〕、鉄道、電信の世代に於て、この教徒、一会社を創立するに至れり、その最も異とすべきものは、その他善き教法にあるが如き、マルテイル(教法の為に死を致す人)を有ち〈モチ〉、その先知者、即この教を創立する人は、乱民に殺され、これが信士となれる輩〈ヤカラ〉また無法なる殺害を受けたり、この教を奉ずる党衆、その教の生ずる地方より■出され〈オイダサレ〉、寂莫無人の地に逃るるに至る、英国許多〈アマタ〉の人、宜しく兵を出してこれを攻め、それを強迫して、世間一同の説に従はしむるを当然と為すと云へり(然れどもこれ為し難きの事なり)この教の条款の中に一人にて数婦を娶る〈メトル〉ことを許定〈キョテイ〉セリ、この事回教〈イスラム教〉の人、印度しな支那の民には、習俗となることなれども、英語を話す人、西教〈キリスト教〉を奉ずる人はこれを甚だ〈ハナハダ〉嫌ひ悪む〈ニクム〉ことなり、余〔わたくし〕この教を悪むこと、他人より甚し、然れども、【後略】
予想通り、難しい漢字が使われていた。まず冒頭の「窘逐」であるが、手持ちの漢和辞典に出ていない。おそらく、〈キンチク〉と読み、苦しめ放逐することを指すのであろう。また、■は、「超の召のところに旱が入る」漢字で、およそ見たことがない難字である。ルビには「オヒ」とあるので、何とか意味は通る。
「条款」は、原文では「条欸」となっていたのだが、文脈から考えて誤字または誤植と判断した。なお、この二字には、左ルビで「カヂヤウ」(箇条)という「注」が施されていた(明治初年の文章では、左ルビは「注」になっている場合が多い)。
漢字はいかにも難しいが、文章そのものはきわめて明瞭である。何よりもこれは、中村敬宇の英語力、および、ミルの言わんとするところを理解しえた思想的力量、さらにはその日本語力によるところが大きいと思われる。【この話、続く】
今日の名言 2012・9・2
◎他国ヨリコノ人民ヲ妨ゲ、ソノ好メル律法ヲ禁ズベキ理ナシ
J・S・ミルの言葉。中村敬宇訳『自由之理』明治10年版の300ページにある。「コノ人民」とはモルモン教徒のこと、「ソノ好メル律法」とは、一夫多妻制を含むモルモン教の教義のことである。柳田泉の訳では、この部分は、「彼らがその好むがままの法律の下に生活することを禁止しうる原理があるかどうか」となっている。原文に忠実なのは柳田泉訳のほうだろうが、中村敬宇訳のほうが簡潔で力強い。
[以上転載]
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