モヤモヤその②・・・政党助成金
政党助成金は政党助成法に裏付けられた制度です。1994年に公布されています。
政党助成法は
『リクルート事件やゼネコン汚職事件などの汚職事件で、企業などから政治家への資金提供が問題視されたため、企業、労働組合、団体などから政党、政治団体への政治献金を制限する代わりに、政党に対し国が助成を行うことを目的に制定された。政治改革四法のひとつ。』
Wikipedia
(政治改革四法とは、公職選挙法の一部を改正する法律、衆議院議員選挙区画定審議会設置法、政治資金規正法の一部を改正する法律、政党助成法の総称ということです)
『企業、労働組合、団体などから政党、政治団体への政治献金を制限する』って、5万円以上の使途を公開することだけなのでしょうか。
第一、税金の使い道なのだから、1円まで報告すべきでしょう。
政治家の皆さんはよく「公開できないお金の使い方も存在する」的なことを仰います。
「国防や外交」のように、直接国益に関わることと、「支援者(団体)は誰か」のような政党(個人)益?のことと同位に置いて誤魔化しているのではないか。
給与明細に載せる減税分は事細かに載せるのでしょう。
前記の発想で5万円が区切りなら、今年の4万円分の減税分は給与明細に載せなくてもいいじゃない。
政党助成法
第十五条2
政党の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあっては、その職務を行うべき者。次条第一項を除き、以下同じ。)は、一件五万円以上の政党交付金による支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、この限りでない。
第十七条三
政党交付金による支出のうち、人件費その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名及び住所並びにその目的、金額及び年月日並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
第十八条三
支部政党交付金による支出のうち、人件費その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名及び住所並びにその目的、金額及び年月日並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
こんなニュースもありました。
自民・麻生副総裁“おまいう”「民主主義にはコストかかる」の戯言…政治資金で高級グルメ三昧1934万円
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます