昨日より一段と大きくなりました
「皇帝ダリア」です。
きれいに咲きました。
平成27年度税制改正について
講師は
佐々木史隆先生(税理士・福島県金融広報委員会アドバイザー)でした。
150回目の講座でした。
10年目に入りました。
平成27年度税制改正は
法人税の実効税率の引き下げや
ジュニアNISAの創設・贈与特例等、
減税先行と捉えられる部分が目玉となっています。
1.法人課税
1)法人課税の引き下げ
法人税率が25.5%から23.9%に引き下げられました。
※中小企業法人等の軽減税率(19%→15%)の特例
(年間800万円以下の所得へ15%税率)は2年間延長された。
2)欠損金の繰越控除制度の見直し(大きな改正)
①中小企業法人等以外の法人(大企業)について欠損金の繰り越し控除
(赤字を繰り越せる制度)が段階的に引き下げられます。
(80%から50%へ)
ということは30%くらい税が増えるといわれます。
※中小法人等については
現行の控除限度額(所得金額100%相当額)が
維持されます。
②欠損金の繰越期間が
現行9年より10年に延長されます。
(アメリカ20年、イギリスn年)、個人は3年。
3)雇用者給与等支給額増加税額控除の適用緩和
・・・ベースUP(3%)の時、法人税を安くする制度
平成28年4月1日以後開始する適用年度について増加割合要件が
現行5%より3%(中小企業者等以外は平成28年4月1日より
平成29年3 月31日まで4%)へ緩和されます。
4)外形標準課税の拡大・・・課税ベースの拡大(広く浅くに課税)
外形標準課税が適用される法人(資本金1億超等)について
付加価値割及び資本割の税率を2年間で2倍に引き上げ、
所得割税を引き下げる措置が講じられました。
2.消費税
1)消費税率(国及び地方)の10%引き上げ施行日が
平成29年4月1日に決定されました。
10%適用税率の請負工事等に係る経過措置の指定日が
平成28年10月1日にされた。
(新築・リホーム等の駆け込みが始まるのでしょう)
車などの物は×なのでご注意を。
2)外国人旅行者向け消費税免税制度が見直されました。
(平成27年4月1日から・・・テレビ等で大報道)
3)国境を越えた役務の提供に対する消費課税が見直されました。
平成27年10月1日?
リバースチャージ(受益者がどこにいるかで消費税を払うことに)
音楽等などに大きな影響を
3.個人所得課税
1)ジュニアNISA の創設とNISAの拡充
2)消費税10%引き上げ時期の延長に伴い
住宅ローン控除特例も延長されました。
3)国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(みなし譲渡益課税)が創設
4)生命保険契約・・・中途で」変更があった場合
保険金の支払い時、契約者の」払い込みを記載すること
(贈与税、所得税、相続税発生することもあるのでご注意。)
平成30年1月1日より改正。
4.資産課税
1)住宅取得等資金贈与特例の見直し
2)結婚・子育て資金の一括贈与特例の創設・・・「一括」が創設か?
直系尊属から20歳以上50歳未満の個人への結婚・子育て資金は
金融機関等の信託利用で受贈者一人につき1000万円まで
(結婚資金は300万円まで)贈与税非課税とされました。
前の教育資金と同じように
お金があるものとないもので
教育・子育て等の格差が固定されますので、
セフティネットがなければ、
格差の固定が現在だけでなく
次の世代に引き継がれることになりそうです。
5.納税環境整備
財政債務明細書の見直し
現行基準に一定の事由を加える措置及び財産債務明細書の提出等の有無等により
所得税又は相続税の加算税を加減算する措置が講じられました。
(所得2000万円以上ある方。資産2億円以上あること。
海外資産は1億円以上あること)
マイナンバー制度(番号法)が始まりますので
国のホームページ等で公表されていますので
見ておきたいです。
金融機関などでは
名寄せが簡単にできるでしょうし、
10年間の各個人の払い出し等も把握ができるし
国税庁も把握できる?
今回も高齢者からの収奪関係が創設。
税金はなかなかわかりにくいのですが、
学ばないといけない時代ですので、
これからもしっかり学んでいきたいです。
佐々木先生ありがとうございました。
日めくりカレンダーより
☆不景気でも髪は伸びる
富山県 公務員の方
美容室を始める方への、
お母さんの一言だそうです。
先の見えない日本の状況で、
「生きていく」という意志が感じる言葉です。
今日は
なるほど歴史塾
豊間そば打ち道場
内郷学・・・最終回は夏井先生講義。
とフル回転。
仕事関係の学習と一味違う。
楽しんできます。