昨日の強風前の皇帝ダリアです。
今朝見ましたら、
強風でだいぶ痛められていました。
東京が国際港になったのは
昭和16年のようです。
東京市役所のポスターから。
当時は右から書かれていたのですね。
そして
船から運ぶのは機械でなく人間が。
GDPに占めるのは流通・サービスが多くなりました。
このテーマで今回は。
約40弱の皆さんが参加。
コンテナはただの「鉄の箱」ではない?
講師は
佐原太一郎(いわき明星大学)先生でした。
いわき明星大学 秋季(第56回)公開講座より
1)イントロダクション
①流通の役割
☆分業の進展
☆生産と消費の分離
☆分離した生産と消費の結合を考えると?
所有・場所・時間・情報
②流通機能の分類
☆流通機能の分類
☆物流機能
2)国際海上輸送の発展
①コンテナの役割と貢献
☆国際海上輸送
☆コンテナ荷役への発展
☆1950年代伴場にアメリカで発明
☆のちにISOによってコンテナの規格が世界標準化された。
・コンテナによる物流コストダウン
・荷役時間の短縮により輸送時間短縮
☆こうした効率化で世界の海上輸送の荷動き量は顕著に増加
②世界のコンテナ取扱台数
☆世界のコンテナ取扱台数の推移
・・・2000年から特に急激に伸びる
☆港湾別では・・・1980年と2012年では激変(10のうち7つは中国)
③コンテナの所有者は誰?
コンテナの約半数は船舶会社の自社所有
残りの約半数はコンテナリース会社から船
舶会社にリースされ使用されている。
3)コンテナリース産業
①コンテナリース事業とは?
☆コンテナリース事業・・・主にコンテナを専門に船舶会社にリースする。
・・20世紀の後半から設立され、比較的新しい。
☆船舶会社にとってコンテナをリースで調達するメリットは?
・コンテナを購入する」初期費用の削減
・コンテナの荷動き量は
経済情勢や季節的要因によって変化するのを調整できる。
☆アジア主導のコンテナリース事業は希薄
アジア諸国がコンテナ輸送の中心だが、コ
ンテナリース事業は欧米諸国主導。
②コンテナリース事業の特徴
☆コンテナリース事業の特徴 1
・コンテナそのものは
世界標準なので他社と差別化されるものではない。
・物理的な機能を果たし得る限り、コンテナをしての価値を持つ。
・コモディに近い。
☆コンテナリース事業の特徴 2
・取り扱う2つのタイプ
所有コンテナ(所有コンテナ)
管理コンテナ(所有権を待たない・投資家が持つ)
③コンテナリースと投資
☆コンテナは物資輸送の手段だけではなく、
投資対象となって金融機能を果たす側面がある。
・船舶会社がコンテナリース会社から
リース契約によってコンテナを調達。
・船舶会社はリース契約によりリース会社へリース料を支払う。
・コンテナリース会社はリース契約がついている
コンテナの所有権を投資家へ販売する。
・投資家は所有する管理費をコンテナリース会社へ支払う。
☆コンテナは投資輸送の手段としてだけでなく、
投資対象となって金融機能を果たす側面がある。
☆コンテナリース会社にとって、
コンテナを投資商品として投資家へ販売するメリットは?
・コンテンナ販売による売り上げ計上
・コンテナ販売による資金を新たなコンテナ調達に活用
・コンテナ管理料による売り上げ計上
・営業費用及び諸リスクの低減
☆コンテナ投資家にとってのメリットは?
・リース契約が結ばれているコンテナは、
使用されていない場合でも1日ごとにリース料が発生するため、
安定したリース料収入が得られる
・投資の解約時にもコンテナを売却し、その売却益を見込める。
・コンテナは実物資産であるため
価値が完全にゼロになることはない。
・コンテナが国際海上輸送の中枢を担い、
発展しているため需要が旺盛。
4)最後に
☆海上輸送においてコンテナが果たしてきた役割は大きい
☆世界標準として規格化されてから、スピード化、効率化が進展
☆コンテナの荷動き量は継続的に増加し、
現在ではアジアが中心。
☆世界で活用されているコンテナはフナ会社所有が半分。
コンテナリース会社所有が半分。
☆コンテナリース事業は比較的新しいビジネス
☆主なリース会社は欧米をベースとする企業
☆コンテナリース会社が取り扱うコンテナは
所有コンテナと管理コンテナがあり
このうち管理コンテナの所有者は
コンテナを投資対象に行う投資家
☆コンテナは物資輸送の手段としてのみならず、
投資対象としての役割も果たしている。
豊かなわれわれの暮らしを支えてくれているコンテナは
ただの「鉄の箱」のようです。
が、
今回佐原先生により
コンテナの果たしてきた役割と貢献、
特に技術に着目して
海上輸送のスピードUPや効率の飛躍的な進歩で
家具や家電製品等日常必要となる物資が
飛躍的な発展を遂げた過程を学べました。
またそうしたコンテナが
投資の対象となる金融ビジネスの
新たな側面も学べました。
面白かったですね。
これから郡山にて
福島県社労士会の
平成27年度第2回目の研修会に参加。
戦略的就業規則・・・弁護士の浅井隆先生です。