入院中に知り合った方は老人ホームに入所した父親の口座を弟さんが預かり、出金するときには銀行まで同行をしているそうです。
今後、父親自身が銀行にいけなくなる可能性もあるので、今のうちに弟さんを代理人として銀行に申し込んむことができると説明しました。
まだ判断能力がある父親が銀行に申し込めば、代理人カードの作成や代理人指名手続きの利用ができます。
将来のことを考えるとその先の認知症対策は必要になるので、ついでに家族信託や任意後見制度の内容もお伝えしました。
この方は父親が認知症になると口座が凍結されることもご存じなかったのです。
実際のその状況にならないと自分が知るべき情報を見過ごしてしまいます。
まだまだ、終活情報は行き渡っていないのを実感しました。