4月21日の審判員講習会の記事の中で、
「主審は「赤、警告。青、有効。」「青、忠告。」と宣告します。」
と載せました。
空手仲間の先生より、「双方に懲罰を課すことはできないのでは?」と意見をいただきました。
ん? ん? ん?
確かに競技規定の中に
「カテゴリー1とカテゴリー2の懲罰が組み合わされることはない。」
と書かれています。
…自分なりに考えてみますと
青の選手の拳が赤の選手の上段に過度に接触した場合、
青にC1の忠告を宣言します。
赤には無防備でない限り、当てられたからと言ってC2を課しません。
でも
例えば、当てられた赤の選手が、青の選手に対して
「痛いじゃねぇか、コノヤロー!。当てんじゃねぞ!ボケッ!」
と言ったらどうなるでしょうか。
相手に対して話しかけること、又は相手を刺激することはC2の禁止行為です。
この場合は、相手に罵声を飛ばした赤にC2を課し、当てた青にC1が課せられると思います。
一つの行為(技)において、双方に罰則は課せられないが、
過度の接触、負傷の誇張、相手に話しかけるなどの、それぞれの行為に対しては双方に罰則を課すことができる。
こんな解釈でよろしいでしょうか?
どなたかご教示いただけたら幸いです