以下は今しがた発見した池田信夫氏のツイートからである。
@ikedanob
虚偽公文書を「作成」したのは8年前で時効だが、それを「行使」して国会を混乱させたのは最近だから、時効は成立していない。
この場合の被告は、作成した3人ではなく行使した小西なので、やはり会期中は不逮捕特権で動けない。
引用ツイート
×
@IRsiCluTi0rJVnb
返信先: @tebasakitoririさん, @ikedanobさん
ホームページではありませんがここまで至らない判例がありますので大丈夫かと思います。
目的が達成出来れば行使と言えます。
そこはHPに載せtwitter等で自由にとるよう拡散したことから争点にすらならないかと。
寧ろ争点は、公文書が虚偽と認識しつつ頒布したかかと。
それは捜査過程でわかるかと。