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6月16日の社説は・・・ ヘイト法

2019-06-16 05:39:31 | 社説を読む
テーマは分かれそうです。

朝日新聞
・ ヘイト法3年 根絶への歩み止めるな

読売新聞
・ 民泊法1年 健全化へ課題の検証が必要だ
・ 留学生不明問題 目に余る大学のずさんな管理 

毎日新聞
・ 民政復帰のタイ政権 親軍だけでは安定しない
・ 「官民ファンド」の失敗 店じまいを考えるべきだ

日本経済新聞
・ 氷河期世代の支援にもっと知恵を絞れ
・ ゲーム障害対策は日本主導で

産経新聞
・ 露の記者釈放 言論封殺はもはや通らぬ
・ ガバナンスコード スポーツ界は危機感持て

中日新聞
・ 火山国に住む心得は 週のはじめに考える

※ 分かれました。

朝日です。
「特定の人種や民族を侮辱し、憎悪をあおる言動の解消をめざすヘイトスピーチ対策法が施行されて、今月で3年になった。

 違反しても罰則規定のない、いわゆる理念法だ。だが、政府や自治体が対応に乗り出すようになり、死ね、殺せといった聞くに堪えない罵声を浴びせるデモの件数が減るなど、相応の効果は出ている。

 司法の場でも、ヘイト行為が行われる恐れが高いデモを事前に差し止めたり、差別的な投稿をまとめたサイトが個人の名誉を傷つけたとして、運営者に賠償を命じる判決が言い渡されたりするようになった。捜査当局が刑法の侮辱罪や名誉毀損(きそん)罪を適用して立件し、罰金などの刑罰が科された例もある。」

丸山議員の発言でも問題になりましたが、表現の自由とのライン引きが難しいのです。

ルール? マナー?

侮辱罪は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)
  第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。人の名誉を毀損する行為を内容とする。

  第230条
    1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
    2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。


ヘイトスピーチ対策法  
  「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の通称

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