「相続差別」違憲判断か 非嫡出子規定、最高裁で弁論(産経新聞) - goo ニュース
結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判で、特別抗告審の弁論が10日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)で開かれた。非嫡出子側は「規定に合理的根拠はなく、違憲で無効」と主張。嫡出子側は「規定は合憲」と反論した。
明治時代から続く同規定をめぐっては、大法廷が平成7年に「合憲」と判断、小法廷もこれを踏襲してきた。大法廷は憲法判断や重要な判例変更をする際に開かれるため、今秋にも出される決定で「違憲」判断が示される可能性がある。
弁論が開かれたのは、13年7月に死亡した東京都の男性と、同年11月に死亡した和歌山県の男性らの遺産分割をめぐる審判。いずれも家裁、高裁は規定を合憲と判断し、非嫡出子側が特別抗告していた。
和歌山の弁論で、非嫡出子側は「どのような事情の下に生まれるかは選択の余地がないのに、このことで差別を受けるのは憲法に違反する」と指摘。法制審議会が相続分を平等とする民法改正要綱を答申したが、現在も法改正に至っていないことなどから、「司法による救済が図られるべきだ」と主張した。
嫡出子側は「法律婚主義の下で規定には合理的根拠があり、改正の必要があるとしても国会の立法作業に委ねるべきだ」として、規定は合憲と反論した。
これに先だって行われた東京の弁論では、非嫡出子の男性が「少年期や結婚の時に悩み、肩身の狭い思いをするなど、精神的な不利益も受けてきた」と規定見直しを求めた。
今回の審理には法務省民事局長などを務めた寺田逸郎氏(裁判官出身)は加わらず、14人で審理される。
昨日、このニュースをテレビで見ましたが
非嫡出子である女性が意見を述べていました。
第一印象は場所慣れしているというか
自分の主張ははっきりいうタイプで強い女性という感じでした。
ニュースでは子供には罪がないから、差別をするのはいけない。
この法律は明治時代からのもので今の時代にそぐわない。
国連からも勧告を受けている。
先進国で非嫡出子が差別されているのは日本だけ。等々でした。
本当にそうでしょうか。
だいたい国連が全てについて正しいという機関ではありません。
捏造従軍慰安婦についても韓国側の言い分だけを取り上げ日本を非難している事からも
公平さに欠けています。
ですから国連が勧告したからと言って判断が左右されるべきではありません。
それに事実婚や婚外子の多い欧米の判断基準に合わせる必要も全くないと思います。
で、話を和歌山の女性に戻しましょう。
産経新聞の記事に彼女の育った環境や事情が書かれています。
この記事を見ると益々嫡出子の方に同情してしまいます。
昨日の時点では非嫡出子の女性が学校でからかわれて悔しかったとか
どうして平等に扱われないの、という訴えに頷いた方も多かったと思いますが
上記の産経記事を読んで考えが変わる方もいると思います。
既婚でありながらアルバイトに来ていた女性に手を出し
そして正妻を追い出したのか、愛人の元へ走ったのか知りませんが
愛人との間に子供を二人まで作った父親である男性こそ非難されるべきだと思います。
非嫡出子と聞いたら可哀想って思いがちですが、実際は反対で
父親は正妻とその子供たちとの生活を完全に疎かにしていたようです。
ですから、嫡出子の方にどうしても同情してしまいます。
父親を独り占めにし、家族四人の幸せな生活を送ってきた愛人の家庭と
母子家庭で静かに暮らしていた家庭。
十分法律婚の家庭より恵まれて大人になったのに、遺産が半分の事に納得せず
「命の重みが半分だと言われた気分」と感じるって自分勝手過ぎないでしょうか。
国連勧告があったとしても、先進国で日本だけが「相続差別」があろうとも
家族を大事にする法律婚を尊重すべきだと思います。
この法律婚が優先されなくなったら、結婚の意義そのものが否定され
自分勝手で結婚という厳かな制度が崩れ、いい加減な男性が増え
弱い立場の女性が増える事を心配します。
もしも、ヨーロッパ諸国のように事実婚が増え、婚外子も増える社会を認めるには
自分勝手な男性の所為で苦しめられる女性や子供たちを助ける福祉制度が必要です。
十分な福祉制度が無く、家族を大事にする今の日本社会では明治時代の法律であろうとも
現状維持で良いのではないでしょうか。
そもそも、この非嫡出子の差別について非難されるべきは非嫡出子の両親です。
そして40年前の事なので泣き寝入りみたいな立場だったかもわかりませんが
法律婚での配偶者、いわゆる正妻の女性はもっと早い時期に
将来の生活に困らない慰謝料と養育費を求め離婚すべきでした。
勿論愛人を作った男性に当時支払い能力があったならですが。