◎平成25年度から、国民健康保険料は国の政令改正に伴う制度変更により変更されています。

医療保険制度の中には、職場を通して加入する「健康保険」と、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」、その他の人が加入する「国民健康保険」があります。
国民健康保険(国保)は地域単位で作られており、各市町村(保険者)が運営しています。そして、職場の健康保険に加入している方(及び生活保護を受けている方)以外は、すべての方が国民健康保険に加入するよう法律で定められています。
横浜市民の方が加入されている国民健康保険の保険者は、横浜市という事になります。
横浜市の今年度の国民健康保険料から、計算方法が変更されおり、その事については既にスタートし、様々「広報よこはま」等でもお知らせもされてきましたが、不景気が続く、家庭の経済状況が大変な中で保険料が上がった方からの質問もありますので、基本的な事の説明を綴ります。
保険料などの計算方法につては、個人個人で異なりますので、7月末までは、横浜市では、国民健康保険専用ダイアル(045-664-2713 8:30~21:00)が開設されていますのでご確認ください。

国民健康保険料「所得割額」の計算方法について、横浜市ではこれまで「市民税額を基に計算」していましたが、平成25年度保険料から「所得金額を基に計算」する方式に変更されました。
所得金額を基に計算するため、税制改正の影響を受けにくく、また、全国の市町村国保だけでなく後期高齢者医療制度においても既に採用されています。また、扶養控除や社会保険料控除などの「(市民税の)所得控除額」にかかわらず、所得金額が同じであれば、同額の保険料所得割額を負担する計算方法で、
これは、国の政令改正に伴う制度変更がベースになっています。
計算方法の変更により、所得の低い世帯にも広く所得割額の負担が生じてしまうことになりますので、負担のバランスを調整するために賦課割合の変更もされました、賦課割合とは、世帯主が保険料として負担する保険料総額を、所得割総額と均等割総額に振り分ける割合のことです。
横浜市では、これまで50%ずつとしてきましたが、今回の計算方法変更に合わせて、所得割総額を60%、均等割総額を40%に変更されています。

また、横浜市としては、計算方法の変更による急激な保険料負担の増加を抑制するため、25年度と26年度の2年間、市独自の「経過措置」を実施することとしています。
条件に該当する加入者については、保険料算定の基となる「基準総所得金額」を一定割合減額することで、世帯の保険料の所得割額を軽減されます。市独自の「経過措置」にかかる費用の一部に一般会計からの繰り入れを行うことで、保険料額の増加を抑制されています。
しかし現実には、負担感に対する声も多く寄せられますし、保険料未納の問題も様々あります。
社会保障制度のあり方については、内閣に、社会保障制度改革国民会議が設置されていますが、これを契機として、今後の医療保険制度のあり方についても議論を深めなければならないと思います。