アマチュア無線のバンドプランが改正され、2015/1/5より施行されました。
(バンドプラン:どの周波数帯をどのような形式の電波を発信して良いかの決まり事)
今日以降の通信は新バンドプランに沿って行う必要があります。
主な改正点。(外国との通信のケースを除く)
135kHz帯
狭帯域のデータ通信の占有周波数帯幅の上限が100Hzから200Hzに拡大
475kHz帯
472kHzから479kHzが新規にアマチュア無線に割り当て
1.9MHz帯
狭帯域のデータ通信の占有周波数帯幅の上限が100Hzから200Hzに拡大
3.5MHz帯
狭帯域データが3520kHz~3535kHzの範囲に変更(5kHz拡大)
3.8MHz帯
変更なし
7MHz帯
狭帯域データが7030kHz~7045kHzの範囲に変更(5kHzシフト)
狭帯域の電話、画像は7045kHz以降に変更(5kHz縮小)
10MHz帯
変更なし
14MHz帯、18MHz帯、21MHz帯
国内局との通信に変更なし
24MHz帯
狭帯域データが24910kHz~24930kHzの範囲に変更(10kHz拡大)
28MHz帯
国内局との通信に変更なし
50MHz帯
狭帯域データが50.02MHz~51.00MHzの範囲に変更(10kHz拡大)
144MHz帯
変更なし
430MHz帯
変更なし
1200MHz帯
変更なし
2400MHz帯
2400MHz~2405MHzで従来の衛星通信に加えEMEが可能
5600MHz帯、10.1GHz帯、10.4GHz帯
変更なし
外国との通信のケースを除く、としたのは
「外国の局との交信に限り交信が可能」とされる電波形式/周波数帯があるから。
バンドプランの図はJARLがpdfで公開しています。
なお、関東総合通信局電波監理部では、新バンドプランの施行に併せて
「周波数等使用区別の移行状況確認等のため、施行の日から約1カ月間、
HF帯以下のアマチュアバンドを重点的に監視する」そうです。
バンドプランの変更を知らずに誤運用している局への注意喚起とのこと。
狭帯域データ:RTTYなどの文字データ通信、SSBを使ったパケット通信
音声通信(電話)はSSBとAMは「狭帯域の電話」FMは「広帯域の電話」
モールス通信(電信)はCWですが、
可聴周波数で変調した電信は、AMなら「狭帯域の電信」FMは「広帯域の電信」
(バンドプラン:どの周波数帯をどのような形式の電波を発信して良いかの決まり事)
今日以降の通信は新バンドプランに沿って行う必要があります。
主な改正点。(外国との通信のケースを除く)
135kHz帯
狭帯域のデータ通信の占有周波数帯幅の上限が100Hzから200Hzに拡大
475kHz帯
472kHzから479kHzが新規にアマチュア無線に割り当て
1.9MHz帯
狭帯域のデータ通信の占有周波数帯幅の上限が100Hzから200Hzに拡大
3.5MHz帯
狭帯域データが3520kHz~3535kHzの範囲に変更(5kHz拡大)
3.8MHz帯
変更なし
7MHz帯
狭帯域データが7030kHz~7045kHzの範囲に変更(5kHzシフト)
狭帯域の電話、画像は7045kHz以降に変更(5kHz縮小)
10MHz帯
変更なし
14MHz帯、18MHz帯、21MHz帯
国内局との通信に変更なし
24MHz帯
狭帯域データが24910kHz~24930kHzの範囲に変更(10kHz拡大)
28MHz帯
国内局との通信に変更なし
50MHz帯
狭帯域データが50.02MHz~51.00MHzの範囲に変更(10kHz拡大)
144MHz帯
変更なし
430MHz帯
変更なし
1200MHz帯
変更なし
2400MHz帯
2400MHz~2405MHzで従来の衛星通信に加えEMEが可能
5600MHz帯、10.1GHz帯、10.4GHz帯
変更なし
外国との通信のケースを除く、としたのは
「外国の局との交信に限り交信が可能」とされる電波形式/周波数帯があるから。
バンドプランの図はJARLがpdfで公開しています。
なお、関東総合通信局電波監理部では、新バンドプランの施行に併せて
「周波数等使用区別の移行状況確認等のため、施行の日から約1カ月間、
HF帯以下のアマチュアバンドを重点的に監視する」そうです。
バンドプランの変更を知らずに誤運用している局への注意喚起とのこと。
狭帯域データ:RTTYなどの文字データ通信、SSBを使ったパケット通信
音声通信(電話)はSSBとAMは「狭帯域の電話」FMは「広帯域の電話」
モールス通信(電信)はCWですが、
可聴周波数で変調した電信は、AMなら「狭帯域の電信」FMは「広帯域の電信」
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