まずは、女性再婚禁止規定について。
民法第733条に女性は離婚してから6カ月経過しないと再婚できない、とあり、
これが違憲とされた。
ただし、今回の判決は再婚禁止期間の完全撤廃を意味するものではなく、
6か月の規定を100日に短縮するものに過ぎない。
というのも、民法第772条には「嫡出の推定」として、
婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する、規定とともに
婚姻から200日以降、もしくは、離婚後300日以内の出産は
婚姻中に懐胎したものとみなす、とある。
つまり、再婚後200日すれば現夫の子、離婚後300日以内なら前夫の子、
なので、再婚禁止期間を100日にしても772条自体が矛盾しないので、
再婚禁止期間は100日で良く6カ月にする理由がない、というわけ。
しかし、これは親子関係を厳密に確かめようがない明治時代の規定であって、
DNA鑑定などで判定できる現代にはそぐわないともいえる。
結婚関係が破綻して、別のパートナーと関係して妊娠出産した場合でも、
現行の規定によれば、戸籍上の夫の子となる。
これを否認(嫡出否認)することもできるが、否認できるのは夫だけ。
しかも出生(を知った時)から1年以内に限る。
新しいパートナーがいくら自分の子だと言っても訴えはできない。
今回は「6か月の再婚禁止規定により再婚が遅れた」ことを訴えたもので、
男性は離婚してすぐに再婚できるのに、女性に禁止期間があるのはおかしい、
という訴えではないから、男女平等には程遠いと思うのは私だけだろうか。
**追記
本件に関して弁護団は喜んでいるようだから、所定の目的は達成したんだろう。
この判決に沿って、733条が改定されるようだ。
また、法相によれば法改正までの間も離婚100日後の婚姻届は受理するよう通達した、
ということで、法と実務上の扱いは違うが、実質的には法改正と同じだ。
このほか、現在は離婚/再婚後の出産で200日/300日の規定が満たされなくても、
医師の証明等あれば、本当の親の子(再婚した夫の子)とされるようだ。
ただ、一部マスコミで、本件を無戸籍の子の問題と同一視していたのには疑問が残る。
無戸籍の子の発生要因の一つに300日条項があるのは確かだが再婚禁止とは関係ない。
前夫に子供の出生と住所がばれてしまうことを恐れて出生届を出さないことが
無戸籍の大きな原因であり、再婚したかどうかとは直接関係ないから。
いずれにしても今回の最高裁判断はまだ甘い。
再婚禁止条項が父親の特定に関するためだけであれば、医学的にも対応可能であり
完全撤廃しても特に問題はないと思われる。
**追記終わり
**
さて、一方で夫婦別姓を求める訴えは棄却、夫婦同姓は合憲とされた。
戸籍法上は婚姻に際しては第74条で「夫婦が称する氏」を届け出るよう規定され、
民法第750条では「夫又は妻の氏を称する」とある。
この規定が男女平等に反するというのはどう考えても無理がある。
現実に「夫の姓」を名乗る人が大多数であるのは事実だし、
そのために改姓した妻が何かと不便を強いられることがあるのも事実だろう。
結婚して改姓し離婚して元の姓に戻ると離婚したことが判ってしまうのも事実で、
その場合、多くは女性がその憂き目にあうのも現実だろう。
法は、男女どちらかの氏を名乗る、としか規定されておらず
事実としての「結婚に当たって多くの女性は改姓を強いられている」のが
この法のせいだとは言い切れない。
現実に近しい友人で妻の氏を名乗っている人が二人いるが、
二人とも旦那の姓がとても珍しかったので、変わってしまい
もったいないと思っている
うち一人の旦那の姓は全国で推定9世帯、名前の数の順位では
約53000位で、「剛力」の12世帯、約46000位より珍しかったのに、
新しい姓は約11000世帯、約450位になった。
もう一人はそれよりは多いが、妻の氏もかなり珍しいお名前で
218世帯、約9000位から148世帯、約11500位に変わった。
逆に私の知っている女性で珍しいお名前の方が、結婚して普通になったケース。
やはり2人おられる。
一人は推定280世帯、約8千位、もう一人は推定2世帯、約8万位だった。
ちなみに日本人の姓の数は約10万と言われる。
話がそれたが、現実として男性の姓を名乗ることが殆どなのは確かだが
妻の氏を名乗る人もいるにはいる。
ただし、妻の氏を名乗る場合、妻が戸籍筆頭人になるので(戸籍法第14条)
それを嫌うという点もあるだろう。
戸籍筆頭人は単に戸籍の先頭に書かれている人という意味合いしかないが、
未だに家長的なその家の責任者みたいに思われている場合があるから。
男性の姓を名乗る慣習というか風潮を打破しましょうというのならわかるし、
男性も妻の氏を名乗るのに賛成しているのに、戸籍法14条が壁になっているので、
戸籍筆頭人も姓と同じく、夫婦で決められるようにすべき、というのなら賛成できる。
個人的には夫婦別姓には反対だが、氏は夫の氏でも妻の氏でも良いし、
戸籍筆頭人は妻でも夫でも良い、とすべきと思う。
話を元に戻すが、今回の訴えの趣旨は夫婦別姓を認めるべきだというものだから
正面からその論点で争えばまた違ったかもしれない。
**追記
今回の判決でも「選択的夫婦別姓が合理性がないと判断したのではない」としている
**追記終わり
「多くの女性が改姓を強いられている」のは事実としても、
そりゃ夫婦の選択の結果でしょ、男性が改姓してもいいんですよ、
となってしまう。
なお、結婚することを俗に「入籍する」ということがあるが厳密には正しくない。
夫婦とも初婚の場合、結婚によって二人とも元の(親の)戸籍から離れ、
新しく夫婦の戸籍が作られるので、(この場合も入籍と呼ぶことがあるようだが)
夫婦どちらかが一方の籍に入る(つまり、入籍する)わけではない。
入籍は既にある戸籍に入ることで、離婚、再婚、子の出生か養子縁組等になる。
その場合でも夫婦そろって入籍するわけではない。
俗に「入籍する」=「結婚する」は通用するとしても、
手続き上の入籍届は婚姻の届け出=婚姻届ではない。
婚姻届の事を入籍届と書いている人がいるが明らかな間違い。
ついでに言うと婚姻届の証人を保証人と書いている人をたまに見受けるが、
これも明らかに間違い。
民法第733条に女性は離婚してから6カ月経過しないと再婚できない、とあり、
これが違憲とされた。
ただし、今回の判決は再婚禁止期間の完全撤廃を意味するものではなく、
6か月の規定を100日に短縮するものに過ぎない。
というのも、民法第772条には「嫡出の推定」として、
婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する、規定とともに
婚姻から200日以降、もしくは、離婚後300日以内の出産は
婚姻中に懐胎したものとみなす、とある。
つまり、再婚後200日すれば現夫の子、離婚後300日以内なら前夫の子、
なので、再婚禁止期間を100日にしても772条自体が矛盾しないので、
再婚禁止期間は100日で良く6カ月にする理由がない、というわけ。
しかし、これは親子関係を厳密に確かめようがない明治時代の規定であって、
DNA鑑定などで判定できる現代にはそぐわないともいえる。
結婚関係が破綻して、別のパートナーと関係して妊娠出産した場合でも、
現行の規定によれば、戸籍上の夫の子となる。
これを否認(嫡出否認)することもできるが、否認できるのは夫だけ。
しかも出生(を知った時)から1年以内に限る。
新しいパートナーがいくら自分の子だと言っても訴えはできない。
今回は「6か月の再婚禁止規定により再婚が遅れた」ことを訴えたもので、
男性は離婚してすぐに再婚できるのに、女性に禁止期間があるのはおかしい、
という訴えではないから、男女平等には程遠いと思うのは私だけだろうか。
**追記
本件に関して弁護団は喜んでいるようだから、所定の目的は達成したんだろう。
この判決に沿って、733条が改定されるようだ。
また、法相によれば法改正までの間も離婚100日後の婚姻届は受理するよう通達した、
ということで、法と実務上の扱いは違うが、実質的には法改正と同じだ。
このほか、現在は離婚/再婚後の出産で200日/300日の規定が満たされなくても、
医師の証明等あれば、本当の親の子(再婚した夫の子)とされるようだ。
ただ、一部マスコミで、本件を無戸籍の子の問題と同一視していたのには疑問が残る。
無戸籍の子の発生要因の一つに300日条項があるのは確かだが再婚禁止とは関係ない。
前夫に子供の出生と住所がばれてしまうことを恐れて出生届を出さないことが
無戸籍の大きな原因であり、再婚したかどうかとは直接関係ないから。
いずれにしても今回の最高裁判断はまだ甘い。
再婚禁止条項が父親の特定に関するためだけであれば、医学的にも対応可能であり
完全撤廃しても特に問題はないと思われる。
**追記終わり
**
さて、一方で夫婦別姓を求める訴えは棄却、夫婦同姓は合憲とされた。
戸籍法上は婚姻に際しては第74条で「夫婦が称する氏」を届け出るよう規定され、
民法第750条では「夫又は妻の氏を称する」とある。
この規定が男女平等に反するというのはどう考えても無理がある。
現実に「夫の姓」を名乗る人が大多数であるのは事実だし、
そのために改姓した妻が何かと不便を強いられることがあるのも事実だろう。
結婚して改姓し離婚して元の姓に戻ると離婚したことが判ってしまうのも事実で、
その場合、多くは女性がその憂き目にあうのも現実だろう。
法は、男女どちらかの氏を名乗る、としか規定されておらず
事実としての「結婚に当たって多くの女性は改姓を強いられている」のが
この法のせいだとは言い切れない。
現実に近しい友人で妻の氏を名乗っている人が二人いるが、
二人とも旦那の姓がとても珍しかったので、変わってしまい
もったいないと思っている
うち一人の旦那の姓は全国で推定9世帯、名前の数の順位では
約53000位で、「剛力」の12世帯、約46000位より珍しかったのに、
新しい姓は約11000世帯、約450位になった。
もう一人はそれよりは多いが、妻の氏もかなり珍しいお名前で
218世帯、約9000位から148世帯、約11500位に変わった。
逆に私の知っている女性で珍しいお名前の方が、結婚して普通になったケース。
やはり2人おられる。
一人は推定280世帯、約8千位、もう一人は推定2世帯、約8万位だった。
ちなみに日本人の姓の数は約10万と言われる。
話がそれたが、現実として男性の姓を名乗ることが殆どなのは確かだが
妻の氏を名乗る人もいるにはいる。
ただし、妻の氏を名乗る場合、妻が戸籍筆頭人になるので(戸籍法第14条)
それを嫌うという点もあるだろう。
戸籍筆頭人は単に戸籍の先頭に書かれている人という意味合いしかないが、
未だに家長的なその家の責任者みたいに思われている場合があるから。
男性の姓を名乗る慣習というか風潮を打破しましょうというのならわかるし、
男性も妻の氏を名乗るのに賛成しているのに、戸籍法14条が壁になっているので、
戸籍筆頭人も姓と同じく、夫婦で決められるようにすべき、というのなら賛成できる。
個人的には夫婦別姓には反対だが、氏は夫の氏でも妻の氏でも良いし、
戸籍筆頭人は妻でも夫でも良い、とすべきと思う。
話を元に戻すが、今回の訴えの趣旨は夫婦別姓を認めるべきだというものだから
正面からその論点で争えばまた違ったかもしれない。
**追記
今回の判決でも「選択的夫婦別姓が合理性がないと判断したのではない」としている
**追記終わり
「多くの女性が改姓を強いられている」のは事実としても、
そりゃ夫婦の選択の結果でしょ、男性が改姓してもいいんですよ、
となってしまう。
なお、結婚することを俗に「入籍する」ということがあるが厳密には正しくない。
夫婦とも初婚の場合、結婚によって二人とも元の(親の)戸籍から離れ、
新しく夫婦の戸籍が作られるので、(この場合も入籍と呼ぶことがあるようだが)
夫婦どちらかが一方の籍に入る(つまり、入籍する)わけではない。
入籍は既にある戸籍に入ることで、離婚、再婚、子の出生か養子縁組等になる。
その場合でも夫婦そろって入籍するわけではない。
俗に「入籍する」=「結婚する」は通用するとしても、
手続き上の入籍届は婚姻の届け出=婚姻届ではない。
婚姻届の事を入籍届と書いている人がいるが明らかな間違い。
ついでに言うと婚姻届の証人を保証人と書いている人をたまに見受けるが、
これも明らかに間違い。
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