岩田亨の短歌工房 -斎藤茂吉・佐藤佐太郎・尾崎左永子・短歌・日本語-

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共謀罪(テロ等組織犯罪準備罪)の危険性(4)

2017年04月22日 13時22分30秒 | 政治経済論・メモ
共謀罪(テロ等組織犯罪準備罪)の危険性(4)


 テロ対策は口実。テロ対策に必要な国際条約13本と国内法は整備済み。「現行法でテロ対策は十分」と日本ペンクラブの声明にあるとおり。パレルモ条約はマフィア対策でありこの法律の立法事実とはならない。

 等。テロだけでなく一般の市民も監視の対象。「共謀罪であなたがテロリストに仕立てあげれる」と日本ペンクラブの声明にあるとおり。


 組織犯罪。暴力団やマフィアを対象にしているかの印象だが、二人が話し合えば組織になる。


 準備罪。準備の前の段階、さらにその前の段階で犯罪が構成される。罪刑法定主義に反する。



 国会の審議で明らかになったこと。監視団体に限定はない。「草野球チームも対象となりうる」。共謀の具体的限定もない。「メールやラインで逮捕するのも可能」。テロの下見と花見をどう区別するか。区別できない。「花見やデートも疑いの目で見られる」。警察が判断すれば逮捕が可能。


 これは内心の自由を規制しようとする治安立法に他ならない。小泉元総理が「共謀罪は平成の治安維持法」と言った通りだ。表現の自由、集会結社の自由、思想信条の自由が根本から脅かされる。

 特定秘密保護法で政府の不正は外部に漏れない、戦争法で自衛隊の先制攻撃が可能、共謀罪で思想統制が完成、そしてこの数日の「北朝鮮のミサイル脅威論のキャンペーン」。これだけそろえば戦争前夜だ。

 毎週金曜日18:30首相官邸前。「原発なくせ」の集会。地下鉄国会議事堂前駅三番出口をでてすぐ。




 「総がかり」「デモ抗議情報」をネットで参照。


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