岩田亨の短歌工房 -斎藤茂吉・佐藤佐太郎・尾崎左永子・短歌・日本語-

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共謀罪(テロ等組織犯罪準備罪)の危険性(2)

2017年02月07日 10時59分15秒 | 政治経済論・メモ
共謀罪が名前を変えて国会に上程された。テロ等組織犯罪準備罪という名称で。この罪名にそもそも嘘がある。

 先ず、「テロ」。テロ対策のため国際条約が締結されているが、日本はそのすべてを批准し、国内法を整備している。だからテロ対策というのは口実にすぎない。


 次に、「等」の部分。テロ対策なら「等」は要らないはずである。拡大解釈ができるような仕組みがここにある。


 第三「組織犯罪」の部分。組織犯罪といえば暴力団と窃盗団とか詐欺グループを連想する。しかし犯罪の内容を話しただけで、話した人が組織になる。事前に組織を指定するわけではない。


 第四。「準備罪」の部分。準備罪とは例えば殺人準備罪は殺人目的で凶器を購入した場合に成立する。だが「共謀罪」では準備の前の計画のさらに前の段階、話しただけで犯罪が成立する。「あいつ気に食わないから今度スリッパでひっぱたいてやる」と囁いただけで暴行の共謀が成立する。


 これだけ罪名にインチキがしこまれているのも珍しい。さらに適用される犯罪類型が600以上あり50減らすとか300にまで減らすとか言われているが、過去に共謀罪が問題になったときに犯罪類型が140まで減らされた。これでも問題があったのだ。そこで廃案となった。修正協議は茶番だ。


 犯罪の未遂、教唆、準備、計画のさらに前の段階で逮捕できる。近代刑法の原則を逸脱したとんでもない悪法だ。

 さらにインチキがもう一つ。安倍総理が持ち出している国際条約はテロ対策ではなくマフィアなどの国際犯罪組織の資金洗浄(マネーロンダリング)などを対象としている。


 小泉元総理が言ったように「平成の治安維持法」だ。治安維持法が1925年に制定され、6年後の1931年には満州事変が始まった。「共謀罪」市民を標的とした戦争準備の治安立法だ。




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