「自由民主党憲法改正草案」にはいろいろ問題があると思いますが、特に、この「第二章 第九条」には重大な問題があると思います。
もともと、憲法第九条で、”国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄”するとして、” 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない”と定めたにもかかわらず、日本に自衛隊が存在するのは、1950年の朝鮮戦争勃発時に、日本に駐留していた米軍を朝鮮に派遣した穴埋めのため、GHQの最高司令官マッカーサーが吉田茂首相に、「警察予備隊」の創設と海上保安庁増員を指示したことが始まりだといいます。指示を受けた吉田首相は、その時、国会に諮ることなく政令(「ポツダム政令」と呼ばれます)によって「警察予備隊」を創設したということです。この警察予備隊が、その後、改編されて「保安隊」となり、さらに「自衛隊」に発展していくことになったのです。だから、自衛隊に関しては、日本国憲法の下での議論が全くなされなかったため、当初から違憲論があったのだと思います。自由民党政権は、その違憲論を抑え込んで、自衛隊を少しずつ強固な組織にしてきたのです。
自衛隊の防衛白書に「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し,その防衛力行使の態様も,自衛のための必要最低限度にとどめ,また保持する防衛力も自衛のための必要最低限度のものに限られる」とあるのは、違憲論を抑え込むためだと思います。
このいわゆる「専守防衛」の考え方は、「平和憲法」といわれる憲法を持つ戦後日本の基本的姿勢であったと思います。でも、日米軍事同盟を強化する姿勢をとる自由民主党政権は、アメリカの要求に応じるかたちで、国際協力を名目に、自衛隊の海外派遣をくり返すようになり、年々その活動領域や内容を広げてきました。そして、「集団的自衛権行使」容認の閣議決定に至り、「日本に対する攻撃」の場合のみに限定されていた自衛隊の武力行使を、「他国への攻撃」の場合も. 可能とするようになりました。
だからこそ、自由民主党憲法改正草案の「第二章 安全保障」の条項は、重大であると思います。
日本国憲法に反するような自民党政権による自衛隊の任務の拡張・拡大の傾向や憲法改定の動きに危機感を持った人たちが、2004年に九条改定の阻止を目的として、「九条の会」を結成しました。以来、その呼びかけに応じるかたちで、全国各地、各分野に「九条の会」が広がりました。団体の数は数千に及ぶと聞いています。「九条科学者の会」や「9条の会・医療者の会」や「映画人九条の会」などもあるようですが、それぞれの地域、それぞれの立場で、九条を守ろうと結成されたのだと思います。
それに比して、憲法第九条を改定しようと主張し活動しているのは、かつての戦争指導層の考え方を受け継いでいる一部政治家やそういう政治家と一体となっている関係者および活動家ではないかと思います。いわゆる「九条の会」のような一般の人たちの組織や運動は、ほとんどないのではないかと思います。だから、憲法第九条の改定は、許されないのです。
自由民主党憲法改正草案に関して言えば、まず、第二章のテーマが「戦争の放棄」から「安全保障」に変えられています。
そして、日本国憲法第九条2の”前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。”が削除され、変わって、”前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。”とされています。
さらに、日本国憲法にはなかった第9条の2(国防軍)と第九条の3(領土の保全等)が追加されました。
改正草案も、日本国憲法を引き継ぐように、”国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。”と定めていますが、現実には、日本は、今までアメリカの武力行使を容認し追随して、後方支援などのかたちで支えてきました。だから、改正草案が通れば、それらが、すでに閣議決定されている「集団的自衛権の行使」ということで、日本人による武力行使が展開されるようになると思います。
また、第9条の2(国防軍)で、”我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。”と文民統制を維持し、2で”国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。”と歯止めがかけられているように見えますが、これらは、すでに成立している「特定秘密の保護に関する法律」によって、ほとんど意味のないものといえるように思います。
なぜなら、憲法改正を中心になって進めてきた安倍前首相が、「特定秘密の保護に関する法律」成立後の2014年の衆議院予算委員会で、集団的自衛権に関し、自衛権行使の条件となる武力行使の新三要件に達したとの判断に至った根拠となる情報が、特定秘密保護法に基づく特定秘密に指定され、政府の監視機関に提供されない可能性があるとの考えを示しているからです。
この「特定秘密の保護に関する法律」に関しては、海外からも「秘密保護法は日本の平和憲法の精神を破壊」するとか、「日本の秘密保護法はジャーナリストをテロリストに変える」という声が上ったと聞いています。すでに、そういう法案が成立していることも見逃してはならないと思います。
さらに、第9条の2(国防軍)の5に”国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。”とありますが、これはかつての「軍法会議」の復活で、現在の日本国憲法に反するのではないかと思います。日本国憲法「第六章 司法」の「第七十六条」には、下記のようにあります。
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
したがって、”国防軍に審判所を置く”ということは、日本国憲法に反し、なぜ、こうした条項が定められたのかという歴史的経緯を無視するものではないかと思います。
現在の自衛隊にも、国民が知り得ない機密が多々あるのに、自衛隊を国防軍に変え、日本の兵隊が武器をとって戦うようになれば、当然秘匿するべき機密が飛躍的に増え、国防軍内部の問題で、一般の裁判官が軍人を裁くことは難しくなると思います。だから審判所で裁くことを定めようということでしょうが、それが軍法会議の復活であり、さらにそれが報道の自由や国民の知る権利、表現の自由等の制限につながるであろうことは、日本の戦争をふり返れば、明らかだと思います。日本には、広範な検閲などによる言論統制で、都合の良い事実しか国民に知らされなくなった過去があることを忘れてはならないと思います。
第九条の3では、 「領土等の保全等」を定めていますが、こうした義務的な規定を設けることは、近隣諸国との領土問題に関するねばり強い話し合いや、話し合いに基づく妥協、譲り合いを難しくすると思います。竹島も尖閣諸島も、北方領土も、簡単に「日本固有の領土」とすることのできない難しい歴史や国際関係が絡む問題あることを踏まえる必要があると思うのです。
また、こうした憲法の改定は、地道に続けられてきた平和に対する国際社会のあゆみに逆行するとともに、好戦的な人々を勢いづかせることになると、私は思います。
戦争をいかに規制し防止するかについては、国際的に様々な努力が継続され、少しずつ法が整備されてきているのです。
例えば、1864年に、スイス・ジュネーブで「赤十字条約」が締結され、戦時の捕虜に対する扱いが国際的に定められました。また、1899年にはオランダ・ハーグで第一回万国平和会議が開かれ、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」並びに同附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」が採択されています。第一次世界大戦後の1928年には、フランス・パリで「不戦条約(戦争抛棄ニ関スル条約)」が締結され、締約国間で国際紛争を解決する手段としての戦争の放棄を行い、紛争は平和的手段により解決することを規定しました。その後も、オタワ条約(「対人地雷全面禁止条約」)や、オスロ条約(「クラスター爆弾禁止条約」)などが締結され、2017年には、国際連合総会で「核兵器禁止条約」が採択されています。
日本国憲法の「戦争の放棄」を定めた第九条を改定し「安全保障」に変えることは、そうした国際社会の流れに逆行し、日本人だけではなく、世界中の人達を失望させるものだと、私は思うのです。
日本は、かつて大きな過ちを犯したが、それがきっかけで、世界で最も進んだ憲法を持つに至り、世界平和をリードする「平和国家」となったと、国際的に認知されるようにするべきだと思います。憲法第九条の「戦争の放棄」を「安全保障」に変え、武力主義的な道を歩んではならないと思います。「自衛隊」を「国防軍」に変えてはならないと思うのです。
下記は、自由民主党憲法改正草案と日本国憲法の「第二章 第九条」です。
自由民主党憲法改正草案ーーー
第二章 安全保障
第9条(平和主義)
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
第9条の2(国防軍)
1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第9条の3(領土等の保全等)
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
日本国憲法ーーーーーーーー
第二章 戦争の放棄
第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。