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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

9月5日・6日・10日東京「君が代」不起立処分最高裁判決!

2013-09-04 22:03:29 | 「君が代」裁判

東京「君が代」不起立処分最高裁判決が9月5日、6日、10日と続きます。被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤徹さんからのメールを転載します。

「処分撤回を求めて(273)最高裁要請行動報告

最高裁判決の傍聴支援を!」

最高裁は憲法の番人=人権の砦の役割を果たせ!署名累計1万筆超を提出

9月6日の東京「君が代」裁判二次訴訟の最高裁判決を前に、原告団は本日、最後の3回最高裁要請行動を行いました。行動には原告・支援者ら31人が結集し、代表団17名(中に入れる人は最大17名)が拍手に送られて最高裁内に入り要請をしました。最高裁側はいつも通り、訟廷首席書記官補佐が対応しました。

先ず原告団が最高裁要請署名第3次分を提出し、「1万筆を超える署名を重く受け止めよ」「大法廷を開かず弁論を行わないで判決を言い渡すのは極めて遺憾」「都教委の暴走に歯止めをかける判決を」と補足説明しました。

<二次訴訟最高裁要請署名集約数>
【個人署名】 今回2,501筆 累計10,030筆
【団体署名】 今回37筆 累計196筆

その後、要請者3名が要請書を提出し、要請しました(長くなるので印象的な部分のみ紹介)。

●Yさん(戒告処分) 2012年の最高裁判決は、都教委のやりすぎを諫めているが、残念ながら都教委の暴走を抑えられなかった。足して2で割ったような妥協的な判決は公正中立ではなく、権力を握る側に力を貸す結果になっている。司法は勇気を奮い起こして、責任を果たせ。

●Mさん(戒告処分) 1・16最高裁判決を都教委が特定の教科書を「不適切」として排除している論拠としている。今次判決は安倍政権成立後初の(君が代訴訟での)判決となる。日本の平和を巡る重要な歴史的判決となろう。都教委の暴走、教育破壊を許さない判決を。

●Fさん(減給1月及び停職1月の処分) 被処分者に対する再発防止研修の実態は思想・良心に関わる事柄で、都教委の見解のみが正しいという前提で行われている。都教委は一連の最高裁判決を歪曲するのみか再発防止研修強化して一層該当者を苦しめている。違憲違法の判決を。

●Iさん(代読 減給1月の処分) 障害児学校教員の立場から、「自由で闊達な教育」(2012年1月櫻井龍子裁判官補足意見)を保障し、判決が教育現場の正常化に舵を切ることを望む。

参加者からも活発な発言が相次ぎました。事務局からは、①都教委が最高裁判決を無視して今年度減給処分を出したこと、②再発防止研修を強化していること、③最高裁判決を論拠に特定の教科書を排除していること、等は2012年1月16日の最高裁判決の弱点を都教委が悪用している。最高裁は憲法の番人、人権の砦の役割を果たすよう切に望む、と発言しました。

最後に、署名、要請書、発言メモ、等を最高裁裁判官に確実に伝えるよう強く要求して、要請を終了しました。

◆来週9月6日の最高裁判決 憲法判断について言い渡し 1・16最高裁判決(2012年)からの前進はあるのか

「日の丸・君が代」を強制する10・23通達(2003年)によって延べ450人の教職員が処分され、被処分者の多くは10年に及ぶ裁判を闘っています。2012年1月の最高裁判決での一次訴訟終結後も東京「君が代」裁判原告団は、二次訴訟(05・06年処分取消請求)上告人62名、三次訴訟(07~09年処分取消請求)原告50名、都人事委員会審理(2010年・11年・12年・13年処分取消請求)22件17名の計129名(延べ人数)が闘いを継続しています。また、05年再発防止研修・専門研修を欠席したために減給6月の重い処分を受けたFさん(元福生高校)の処分取消を求める訴訟にも取り組んでいます。

さて、来週9月6日の東京「君が代」裁判二次訴訟(上告人62名)の最高裁第2小法廷判決は、憲法判断についての判決言い渡しになります。弁論を開かず法廷で判決を言い渡すということは、「君が代」斉唱時の起立斉唱を求める職務命令が、思想・良心の自由に対する「間接的制約」当たるとしたものの「違憲とはいえない」とした東京「君が代」裁判一次訴訟(上告人162名)の最高裁判決(2012年1月16日)を踏襲し、「上告を棄却する」ことが予想されますが、憲法判断での前進はあるのか、どのような反対意見又は補足意見がつくのかが注目されます。

◆減給・停職処分 22件21名の処分取消は既に確定

一方、最高裁は、当方・都側双方の上告受理申立(都の裁量権)を不受理としたので、戒告処分を容認したものの、都教委の機械的な累積加重処分は「裁量権の範囲を超え、違法」として減給・停職22件(21名)の処分を取り消した東京高裁判決(2012年10月)が確定しました。

<最高裁係属中の10・23通達関連事件 判決日など>
第1小法廷
9月5日(木)14時 東京小中「君が代」裁判(10名)
        15時30分 近藤順一さん07~10年処分取消訴訟
第2小法廷
9月6日(金)14時    東京「君が代」裁判二次訴訟(62名)
        15時30分 Yさん08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟
第3小法廷
9月10日(火)14時 都障労組04年処分取消請求訴訟(3名)


★東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決
(報道関係者の取材歓迎)
 9月6日(金)
  12時45分原告最高裁南門集合(行進あり)
  13時最高裁南門集合・傍聴整理券交付開始 
  13時20分傍聴整理券交付〆切 14時判決(第2小法廷)        
                     
  *旗出しあり・抽選に外れた人も最高裁前で待つ。
  報告集会:ハロー貸し会議室永田町
  (平河町KDビル3階 最高裁前のビル)案内あり

◆最高裁判決を受けて 都教委要請行動に参加を!
 
最高裁判決を受けて都教委要請を行います。減給・停職処分を取り消した最高裁判決
の都教委による歪曲・無視を許さず、都教育委員会へ請願書を提出します。報道関係
者の取材をお願いします。

9月9日(月)都教委要請行動
 15時45分都庁第2庁舎1Fロビー集合
 16時~要請(同庁舎10F203会議室)
 *予備日 9月10日(火)急に9日が中止になった場合に備えて

裁判、行動予定等更新。学校に自由と人権を!10・19集会チラシ掲載。
最高裁判決全文、高裁判決全文、各種声明文、行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(8月23日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/


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国が進める原発「安全」教育―「教職員セミナー」と「出前授業」

2013-09-04 09:26:58 | 学校現場から

「君が代」強制に反対する運動は、卒業式や入学式における「日の丸」「君が代」強制反対にとどまりません。

いま、もう一つの「君が代」強制ともいえる「原発」安全教育が学校現場で進められようとしています。国は、国策として行なわれている「原子力発電」政策を推進するため教育を利用しようとしています。これは「君が代」を利用し国家への「愛国心」を教育によって植え込もうとすることと同根の問題です。

下記は、大阪ネットワークのなかまであり、大阪市立中学校理科教員の松田幹雄さんからの報告・問題提起です。是非、お読みください。私たちにできることをともに考えていきましょう。(T)

 文科省が進める原発「安全」教育

昨日(9月3日)学校(大阪市立中学校)で、大阪市教委から届いた、どちらも8月29日付の学校長あての2つの通知を見ました。

放射線教育に関する「教職員セミナー」「出前授業」の申し込みについての通知でした。
 
もともとの通知文は、文科省初等中等教育局が、「教職員セミナー」の方は7月19日付、「出前授業」の方は8月1日付で、各都道府県教育委員会指導事務主管課、各都道府県私立学校担当課、附属学校を置く国立大学法人事務主管課あてに出したもので、それが、大阪府教委市町村教育室小中学校課を経由して大阪市教委に届き、大阪市教委から、大阪市立の小・中・高校・特別支援学校に送られたものでした。すなわち、この2つ通知は、公立私立を問わず、日本のすべての小・中・高校・特別支援学校に送られているわけです。
 
「教職員セミナー」は、上限2560万円の文科省委託事業であり、東京学芸大学理科教員高度支援センター内に事務局がある「全国放射線教育推進会議」が受託して実施しているということです。「出前授業」は、同じく上限2520万円の文科省委託事業であり、「日本原子力文化振興財団」が受託して実施しています。
 
この2つの事業の実施理由は、文科省の公募要領によれば、「平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質が広範囲に放出・拡散され、国民の間に放射線に対する不安や社会的混乱が生じるとともに、被災者に対するいわれのない偏見や差別等が発生した。このことを受け、関係法令及び政府の方針等において、児童生徒等の放射線に関する理解を増進することが定められた」からだということです。
 
また、標題が『「正しく理解する放射線」教職員セミナー開催のご案内』となっている文書の『開催の趣旨』には、「平成23年3月11日の東日本大震災に伴って発生した東京電力福島原発事故により、食品への不安や被災地からの瓦礫受け入れ拒否等の社会問題があり、農水産物への風評被害は今も続いています。幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校で、子どもたちが、放射線について科学的根拠に基づいて正しく理解し、判断できる力を身につける環境を整備するため、教職員及び教育行政に関わる地方公共団体職員等を対象に、文部科学省の委託を受けて『正しく理解する放射線教育』教職員セミナーを下記の内容で開催いたしますので、ふるってご参加の程よろしくお願い申し上げます。」とあります。
 
すなわち、これらの事業は、現実の放射能汚染による健康被害の危険を認めず、その危険に対処するための人々の行動を「不安」「社会的混乱」「社会問題」「風評被害」として、放射線について「正しく理解」させ、安心させることを目的としたものです。この「教職員セミナー」「出前授業」でめざされる「正しく理解」とは、放射能汚染とその健康被害の現実を覆い隠すために国際原子力ムラがつくりあげた「100mSv以下の低線量被ばくでは健康影響はほとんどない」というような「知見」を刷り込むことです。放射線副読本の作成・配布に続き、文部科学省が原子力産業のための国策教育を学校現場に徹底させるための事業です。
 
どう反対していくか、知恵を出し合わなければならないと思います。
 
コメント (3)
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