グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

第2回口頭審理を終えて~当該の山田肇さんより

2013-09-26 23:20:33 | 人事委員会審理

本日の人事委員会第2回口頭審理を終えた山田肇さんのお礼と報告の弁です。

 

 

今日の口頭審理は、申立人側、つまり、私の側の証人尋問でした。

傍聴していただいた方、有り難うございました。

証人に立っていただいたお二人の方には、お世話をかけました。

 

まずは、同じ学校労働者ネットワーク・高槻の方の証言でした。

その証言をとおして、

高槻市教委が、学校労働者ネットワーク・高槻の4名の組合員にのみ、

選別的に、また、私たちの組合だけを狙い撃ち的に

『君が代』を立って歌えという職務命令を出してきたことが明らかになりました。

   

また、もう一人、証言に立ってくれた方は、

『希望の杜』施設内学級で2年間、苦労をともにしてきた元同僚の方です。

ありがたいことに、『希望の杜』施設内学級の子どもたちのこと、

そこでの教育活動、とりわけ、施設内学級に『学校をつくる』と言って

みんなで“格闘”してきたことを余すところなく語ってくれました。

 

緊張感が強くあったと思いますが、

そのことを堂々とくわしく語ってくれているのを聞いていると、

涙が出てきそうでした。ありがたく思いました。

教育委員会よ!その子どもたちの教育と将来を考えたことがあるのか!

と叫びたい気持ちでした。

 

そこで、7年間、私が子どもたちと向き合ってきたこと

さらに、あと1~2年、そこでがんばろうと心に決めて

しかも、再任用合格通知まで受けとりながら、

『君が代』の50秒座ったことを唯一の理由として、

「勤務実績が良好」から急転直下「勤務実績が良好でない」とされ、

合格していた再任用を取り消されたことに、また、怒りがわいてきました。

 

第3回口頭審理は、10月25日です。

次は、私が今から書く『陳述書』にそって、

申立人側、処分者側、それぞれの弁護士から質問を受けます。

可能な方は、傍聴をお願い致します。

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根津公子さんの最高裁判決批判

2013-09-26 23:15:49 | 「君が代」裁判

東京の根津公子さんから最高裁判決批判が届きました。ひじょうに重要な指摘だと思います。司法と教育について、また私たちの運動の今後について示唆に富む助言とも言えます。

 

2013・9・5~10

「君が代」不起立処分取消訴訟第3波最高裁判決が出て                                      

                               根津公子

 

◇またもや「教育の自由」判断を逃げ、教職員個人の問題に固定化させた最高裁判決

 9月5~10日にかけて、5件77人に対する最高裁判決が出された。

判決は2011年5~6月に出された第1波判決が言う ア「起立を求める職務命令は合憲」、及び2012年1月に出された第2波判決が言う イ「減給以上の処分は慎重な配慮が必要」、ウ「過去の処分歴等、規律と秩序を害する具体的事情が処分の不利益よりも重い場合は重い処分も可」を判断基準にした高裁判決が確定した。戒告は処分妥当とし、停職2件、減給28件を取り消したが、根津の停職1月・減給6月はウを使って取り消さなかった。

 第2波判決ではすべての処分に反対の意見を述べた宮川意見があったが、今回は第一、第二、第三小法廷とも、反対意見はなかった。

 私たちは教職員ゆえに、その誰もが共通して都教委の不当介入を問題にし、「教育の自由」(憲法23条・学問の自由、26条・教育を受ける権利)を主張しているのに、今回もまた、最高裁はこの判断を逃げた。職務命令が合憲か否かは、「君が代起立」の職務命令によって教員が起立する、その姿を子どもたちに見せ起立をさせることが、果たして教育といえるのか。国民の間で意見の分かれる論争的主題である「日の丸・君が代」について、一方の意見を隠し考えさせないようにして、もう一方の意見を教え込むことが正しい教育といえるのかを判断せずに合憲判断を出せるはずがない。最高裁を「教育の自由」の問題に向き合わせるにはどうしたらいいのであろう。

 ところで判決文に、今回唯一補足意見(注:判決に賛成の立場からの)を添えたのが鬼丸かほる裁判官、都立学校62名の訴訟についてであった(この訴訟では鬼丸氏が裁判長)。鬼丸裁判官は、「命令不服従に対する不利益処分は慎重な衡量的な配慮が求められるべき」と言い、求められるべき配慮として6点をあげ、その一つに、「代替措置の有無」をあげた。鬼丸補足意見は、第2波最高裁判決の補足意見と同じに、あるいはややそれを上回って教職員個人の「思想・信条の自由」の保障に立つ。それに対し、歓迎する向きがあるが、「求められるべき配慮」を、私は憂慮する。

「代替措置の有無」とは、「君が代」斉唱の際、起立・伴奏できない教職員に対し式場外の仕事を充てるなどして起立・伴奏をしない措置をとるということであろう。外に出されること自体屈辱的だが、それはさておき、もしもそれをいうならば、その対象は教職員だけでなく、子どもや他の参列者にも及ばせるべきである。起立できない考えを持つ参列者のうち、教職員だけが席にいなくてよく、しかし、子どもたちには起立以外の選択肢が用意されていないという状況を想像してほしい。また、起立できない教職員が席を外すことについて、その理由が公開され、子どもたちがそれを理解するに足る指導が保障されるであろうか。起立できない教職員を見えないようにして、「不起立0」にすることは、臭いものにふたをするだけ。都教委に利するだけだ。子どもたちが「日の丸・君が代」について考え判断する機会を、今以上に奪うことだと思う。

また、代替措置が用意されてもなお、それに応じない教職員がいたら、人々はその人の不起立・不伴奏処分をどう見るだろうか。「日の丸・君が代」強制に反対する人の間でさえも批判が起きはしないだろうか。

教職員個人の「思想・良心の自由」の問題であることをバージョンアップさせた鬼丸補足意見は、「教育の自由」の問題の入りこむ余地をさらに狭めたとしか、私には思えない。「思想・良心の自由」をいうならば、「教職員個人の」だけではなく、「子どもの教育に責任を有する教職員としての」「思想・良心の自由」に踏み込むべきである。教職員が処分されなくなればいいのではなく、教育の不当支配を排し、自由な環境の中で子どもたちが真実を学ぶことの保障を私(たち)は求めているのだ。

 

◇改めて3本の判断基準を問う

 ア.「起立を求める職務命令は合憲」、イ.「減給以上の処分は慎重な配慮が必要」、

ウ.「過去の処分歴等、起立と秩序を害する場合は重い処分も可」

 

この判断基準のウを使って、私の処分は今回も取り消されなかった。ウを使い、都教委は今春の不起立処分で不起立4回目、5回目の田中聡史さんに減給1ヶ月処分を、また、大阪では条例を使って不起立2回で減給1ヶ月処分を出している現実がある中、今後、抵抗を続ける教職員に対しては、ウを使い、あるいは再発防止研修の結果を使って、重い処分がなされる危険を私は非常に強く感じている。大阪の条例の「同一の職務命令違反3回で分限免職」が非現実的と言えるほど今の政治状況は甘くない。

そうした中、イを前面に出してウに全く触れない最高裁判決の読み方は、行政を利することだと思う。最も重い処分が取り消されなかったことは、その当該個人の問題ではなく、そこに攻撃の本質があるのだと思う。たまたま処分歴のある根津がいたから、裁判所はそれを使ったのであり、根津がいなかったならば、別の一人にウを使ったはずだ。ウを入れることによって、今後徹底的に抵抗しようとする教職員を脅し、また、何よりも教育行政に最高裁お墨付きの処分のフリーハンドを与えたのだ。だから私は、私以外の人たちの減給・停職処分が取り消されたからと言って、素直に喜ぶことはできない。アだけでなく、ウを絶対に容認しないところから運動を再出発し、世論をつくらねばならないのではないか。

 

報道についていえば、昨年の1・16最高裁判決の際の報道もウについてはほんの少し触れただけであったが、今回の新聞報道は、全く触れていない。「減給・停職を取り消し、戒告は相当とした2審判決が確定した」(読売)、「今回の2訴訟で二審は、11人中2人の減給、1人の停職・減給の処分を取り消したが、戒告は妥当とし」(神奈川)、「3人について停職や減給の処分を取り消した二審判決が確定。残る8人は、それより軽い戒告処分を受けていた原告が多く」(朝日)と。東京新聞はア・イ・ウのいずれにも触れず、「一部の処分を取り消した二審東京高裁判決が確定した」のみだった。判決後の記者会見で私たちの弁護団の吉峯啓春弁護士は、私の処分を適法としたことについて、「司法が政府に追随するがゆえに、結論先にありきの判決なのだ。何度も処分をされたということは、何度も良心を貫いたということ」と強調し、私自身も発言したのに、報道機関は全く取り上げなかったのだ。

 

報道機関が何を報道するか、しないかについては、それぞれに意図があり、あるいは時流に応じてのことであろう。いずれにせよ、1・16判決時も今回もアとイを前面に出し、ウをなかったことにした結果、読者にどのような印象を与えたであろうか。アで「職務命令合憲」という教育行政の絶対的位置を示す一方、イで憲法19条の保障に前向きな司法のイメージを与えたのではないか。人びとの意識の中でイが膨らめば、「日の丸・君が代」の強制に反対する人々さえも安堵感を持ち、結果として不起立・不伴奏の闘いが終焉の方向に向かう。

ウは抵抗をし続けようとするごく少数の教職員に知らせればよいことで、一般の人に知らせる必要はない。知らせたくはない。その最高裁の意志を報道機関はあうんの呼吸で知っていたのではないか、と思うのだ。

報道機関にも、この裁判が「教育の自由」を問うものであることをわかってもらわねばならないし、何よりも、たたかいの中でその点の論議や情宣を大事にしたいと思う。

 

◇新聞社に記事の訂正と謝罪を求める

今回、ウを抜かした報道に私が最初に気づいたのは、神奈川新聞(注1)でであった。すぐに神奈川新聞社に電話をしたところ、配信元は共同通信社であり、共同通信社と話をしてほしいというので、まずは、それに応じた。

「記事の、『戒告は妥当とし』は誤り。『もう一人の停職・減給と戒告は妥当とし』とすべきだった。3本の判断基準の1本を使って停職・減給処分を妥当とした私の処分に触れないこの記事は全体像を大きく歪め、読者に誤解を与える。お詫びをつけた訂正記事を求める」と私は要求した。

それに対し共同通信社は、「別稿ならば書くが、訂正記事は書かない。謝罪(お詫び)も掲載しない。記事は言葉足らずだが、記事自体は誤りではないからだ。記事は、一審と二審で評価の分かれたもの、変更したものについて書いた。スペースとの関係で必要な要素を書く。それは編集判断だ。共同通信の有料サイトとデータベースは修正する。」と言い、平行線が続いた。しかし、私が「お詫びは、やんわりとで構わない。訂正記事にすべきと思うが、別稿でも、意味が分かればいい」と大きく譲歩したこともあり、後半からある程度の誠意を見せてくれたので、別稿記事で了承した。「納得したわけではないが」「今後、字数の制限はあっても、正確な記事を書いてくださいね」と申し添えて。

この記事は21日付神奈川新聞に掲載された。(注2)共同通信の配信記事を使った他の地方紙にも掲載するとのことだった。

私の判断はこれでよかったのか、と揺れる部分もあるけれど、やり取りのことばから今後、共同通信社は「君が代」報道に際し、「言葉足らず」を改め、3本の判断基準に沿った正確な報道をしてくれると判断した次第。申し入れをしてよかったと思う。

 

(注1)神奈川新聞6日付記事:■君が代不起立処分 元教員らの上告棄却■

 入学式や卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱することを拒否した東京都内の公立小中学校の元教員ら11人が、懲戒処分の取り消しなどを求めた2訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は5日、元教員の上告を棄却した。一部の処分を取り消した二審東京高裁判決が確定した。

 最高裁は同種の訴訟で昨年1月、懲戒処分に関し「減給以上には慎重な考慮が必要」と初判断。今回の2訴訟で二審は、11人中2人の減給、1人の停職・減給の処分を取り消したが、戒告処分は妥当とし、慰謝料の支払い請求も退けた。11人は校長の職務命令に違反したことを理由に懲戒処分を受け、提訴していた。

(注2)21日付記事:■元教諭の減給、停職確定 君が代不起立訴訟■

2005年の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかった東京都の元中学校教諭根津公子さんが懲戒処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は19日までに、根津さんの上告を棄却した。5日付。減給と停職の処分が確定した。

 5日は、他10人の懲戒処分でも判決が言い渡された。1人の減給、停職、2人の減給処分を取り消し、7人の処分は妥当とした二審東京高裁の判断が維持された。この裁判で減給以上の処分が確定したのは根津さんだけだった。

 

◇「日の丸・君が代」強制のターゲットが子どもたちであることがいよいよ鮮明に

 今年度、陸上自衛隊朝霞駐屯地で田無工業高校生の「宿泊防災訓練」を初めて実施したこと、実教出版「高校日本史A」「高校日本史B」を各高校に選定させない都教委「見解」の発出など、都教委のしていることは、「お国のため」に忠誠心を誓う子どもづくりだ。「君が代」不起立処分と一体のものとして進行していることが、この二つの事態を通してますます鮮明になっている。

 そうしたことを情宣活動等で明らかにしながら、「君が代」不起立・不伴奏をする教職員を支援し、たたかいを広めていかねば。「今が戦前」であることを情宣し、司法にも認識させていかねばと思う。

 

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『ショック・ドックトリン』上映会のご案内

2013-09-26 22:58:57 | 集会案内

教育条例下の辻谷処分を撤回させるネットワーク(Tネット)共催で、あの、あの、あの『ショック・ドクトリン』を上映します。そのうえ、あの、あの、あの西谷文和さんのお話つきです。ぜひ、みなさん、いらしてください。

◆10月19日(土)18:30~21:00

◆大阪市立総合生涯学習センター第1研修室(大阪駅前第2ビル5階)

◆お話:西谷文和さん

◆参加協力費1000円

 

 

9月11日、橋下は、労働時間の上限や解雇の規制を取り払う「チャレンジ特区」案を、大阪市と大阪府が共同で提案すると発表しました。安倍内閣が提唱する「国家戦略特区」(地域限定の規制緩和)に呼応し、労働法適応外として労働時間の規制緩和、解雇要件までも緩和するとしています。橋下流能力主義・競争主義教育改革からすれば当然の帰結とも言えます。

この話に、私は8月16日元町映画館で観た『ショック・ドクトリン』を思い出しました。そして、映像の続編がそのまま大阪で繰り広げられるような錯覚にとらわれました。ナオミ・クラインの原作はひじょうに評判になりましたが、映像もまた強烈な印象を与える作品です。80分の時間のなかに、さながら20世紀後半から現在の日本につながる現代史を見る思いがしました。

チリ・クーデターに始まり、イラク戦争に至るまでの、ほぼ半世紀にわたる世界の主な出来事が、ミルトン・フリードマン率いるシカゴボーイズ(新自由主義者)たちの手によって、いかに企図され、操作され、現実化していったか、その有様はまさに生きた現代史と言えましょう。

新自由主義とよばれる経済思想、経済政策は、市場に委ねることを第一義的に考え、そのためには国家が経済を縛る様々な規制の緩和・撤廃を目論んで来ました。その結果、何が起こったか?これほどまでに格差が広がり貧困が蔓延するとは、いったい、だれが想像できたでしょうか。しかし、世界は今そういう社会のありように大きく反発しつつあります。

ところが、世界ではすでに破綻しつつある新自由主義思想が、1周遅れで、この日本に舞い降り立ち、特に大阪では、橋下維新体制のもと侵攻しつつあります。映像に日本は出て来ませんが、プラザ合意後の実体経済から離れたバブル経済のなかで国労解体、日教組の実質的な解体も仕組まれたものと言えましょう。阪神大震災後の復興の問題、金融ビックバン以後の人々の不安、それに乗じた規制緩和を旗印にした新自由主義政策と一見それと矛盾するように見えながら、実は車の両輪のように、新自由主義を補完する新国家主義も、「君が代」強制に見られるように一貫して進められて来たと言えます。

そして、東日本大震災後誕生した安倍政権こそが、その最たるものと言えます。惨事便乗型資本主義とナオミ・クラインが呼ぶ、ショックドクトリンの処方箋通りに、震災・原発事故を巧みに利用し、経済ショックを企み、一方で仮想敵国への恐怖を操り新国家主義的軍事強大国家をも打ち立てようとしているのですから。

どうか、多くの方々に、この映画を観ていただければと思います。そして、現在日本の危険性を世界史のなかに位置付けて、私たちの闘いの「処方箋」を考えていくことができればと思います。

教育基本条例下の辻谷処分を撤回させるネットワーク(Tネット)

当該 辻 谷 博 子

 

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【緊急告知】中原教育長「口元チェック」通知:抗議行動第二波

2013-09-26 08:31:53 | 中原教育長下の大阪の教育

明日(9月27日)、私たちは、中原教育長「口元チェック」通知の撤回を要請し抗議行動第2波を行います。

 
 
「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分を撤回させる大阪ネットワークならびに不起立処分当該であるグループZAZAは、9月20日抗議行動第一波に引き続き、下記要領で抗議行動第二波を行い、通知の撤回を要請します。どうか、多くの方々の参加をお願いします。
 
□中原教育長「口元チェック」通知に抗議の声を!□

◆日時…9月27日(金)午後5時から6時頃まで
 
◆場所…府庁別館前(アクセスは下記参照)
 
◆抗議行動…マイク情宣活動・ビラまき等
 
◆その他
・抗議のプラカード等ぜひお持ちください。
なお、抗議行動に先駆けて、午後4時から同場所で、抗議のプラカード作りを行います。
画用紙・ポスカ等は主催者でご用意しますので、こちらでお作りいただいても結構です。
 
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山田肇人事委員会口頭審理傍聴のお願い

2013-09-26 00:36:23 | 人事委員会審理
「大阪ネット」の山田光一さんからのお願いです。

山田肇さんに人事委員会から明日の口頭審理では、傍聴席を5~6席増やすとの連絡があったとのことです。前回8/6の審理では増席できないということでしたが、十数名の入れない人が実際にいたことを根拠に、当日担当の川崎さんに増席の再検討を要請し、また9/9の人事委員会への申し入れの際にも「他に部屋がない」では済まない、人事委員会の仕事・責任として増席すべきと追求しました。その結果としてわずかな増席ではありますが、今後、さらに追求するためには多くの人が関心を持っていることを実例で示すことはやはり重要だと思いますので、可能なみなさんの傍聴を、再度お願い致します。前回は多くの学校で授業のない時期であったのですが、今回は通常の平日なので、昼間勤務の方は傍聴はかなり困難かと思いますので、勤務の無い方等、傍聴頂ければ幸いです。(2時には入れない場合も途中交代のかたちで、後半は入って頂くようにできるかと思いますので、お申し出い下さい。)また終了後(4時?)に、6Fのリラクションルームで報告集会(30分以内)をします。
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