久々の友人の訪問に母も大喜び。
リュウマチで歩くのが大変な母の姿を見て友人は「要介護はどの位?」と母に聞くと、「2なんだけど、3だともっとサービスが受けられて、息子にもこんなにも世話にならなくて良いのに。厳しいわよね。」と、ちゃんと答えていた。
母の友人は、司法書士をしている息子さんの車で来たので、思わず私は息子さんに「相続の事を聞いていいですか?」と。
息子さんの「分かる範囲なら、どうぞ」と快い返事で、私は「認知症と診断されると、保険の解約とか出来ないんですか?」と、いきなり直球を投げて見た。
「認知症が軽度で判断能力があり、後見人等を選ぶことが出来る状態なら、契約とか解約は出来ると思います。ただ、お兄様(私の事)場合は今は独身ですから一度遺言書を書く事をお勧めします。」
「何でオレが遺言?」と思いましたが、話を聞いてなるほどな~そう言われてみると…
最近はオヤジの体調が悪く今日は病院に行く予定だが、予約外なので何時に終わるやら。
後見人で検索すると、「そもそも後見人をつける必要のない」の文字に確かにと納得。
後見人が勝手に財産を使い込んで...!? 住田裕子弁護士が解説する「成年後見制度のリスク」/シニア六法(7)
2020/10/09 20:25 毎日が発見ネット
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/mainichigahakken/life/mainichigahakken-011551
(前略)
成年後見制度のリスク「財産の使い込み」
「後見人が財産を使い込んで横領してしまった」というニュース報道がときどきあります。
成年後見人をつけることによって、逆にトラブルや不都合になることはあるでしょうか?
【この条文】
刑法 第253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
そもそも後見人をつける必要のないケースも多い
身近な親族に支えてもらうことによって、財産管理や身上保護に事実上支障が出ていなければ、わざわざ成年後見制度を利用する必要はないかもしれません。
また、銀行の口座名義人本人が認知症になり、預金の払い戻しを受けようとする場合、銀行は、本人の意思確認が原則であるとしつつも、それができない場合には、①家族関係が確認できる戸籍抄本、②使途として、施設や医療機関等の請求書などを提出すれば、本人に代わって家族が払い戻しを受けることができます。
事前にどんな書類が必要かを銀行に問い合わせておきましょう。
十分な現金・預金があるときは、成年後見人の必要性は低いでしょう。
業務上横領防止の「後見制度支援信託」
後見人が本人の財産を使い込むのは、「成年後見人」という役職を利用した横領行為です。
「業務上横領罪」に当たります。
このような被害の防止のために、多額の資産があるなら「後見制度支援信託」を利用しましょう。
被後見人の財産のうち日常生活に必要な分だけを後見人が管理し、残りの財産については信託銀行等に預ける制度です。
(以下略)