写真1 危機管理対策と災害復興について研修する全国の畜産関係の普及指導員
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あなたは、普及指導員(注1)をご存知ですか
以前、農業改良普及員や生活改良普及員と呼ばれました
農業・農村の緊急時や被災時には出動し貢献します
たとえば次の例があります
東日本大震災に伴う農地・農業・農村の復旧・復興対策
東電原発事故に伴う農産物放射性物質汚染対策
BSE(牛海綿状脳症)、口蹄疫、鳥インフルエンザの防疫
台風被害や水害など自然災害の対策
ふだんは農業技術の進歩、農業経営の安定・革新、農家生活の改善、農村の維持発展などを指導支援します
農業技術や農産加工技術のスペシャリスト・指導者として
農業者・農家のパートナー・カウンセラー・コーディネーターとして
我々が安全かつ美味い農産物を安心して食べ、快適な生活を享受できるのは、上記の普及指導員の活躍の賜物です
お忘れなく!!
応援しましょう!!!
引用・参考文献等:*注1 *注2
執筆・撮影者:有馬洋太郎 撮影年月日:2012年01月26日 撮影地:島根県出雲市
【注1】普及指導員
農業改良助長法に則り、政府(農林水産省)が都道府県に対し「協同農業普及事業交付金」を交付する「協同農業普及事業」の一つとして置かれる47都道府県の公務員
普及指導員は、新しい農業技術や農産加工技術などを農業者に伝え、農産物の生産から加工、販売まで支援して農業経営の革新、農業者の生活向上などに大きく寄与
また、農家や農村における女性の地位向上を、男女共同参画を推進
【注2】農業改良助長法(昭和二十三年七月十五日法律第百六十五号)抜粋
(法律の目的) 第一条 この法律は、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を得、これを普及交換することができるようにするため、農業に関する試験研究及び普及事業を助長し、もつて能率的で環境と調和のとれた農法の発達、効率的かつ安定的な農業経営の育成及び地域の特性に即した農業の振興を図り、あわせて農村生活の改善に資することを目的とする。
第六条 政府は、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を取得交換し、それを有効に応用することができるように、都道府県が農林水産省と協同して行う農業に関する普及事業を助長するため、この章の規定に従い、都道府県に対し協同農業普及事業交付金(以下単に「交付金」という。)を交付する。
第七条 この章の規定により交付金を交付される「協同農業普及事業」とは、次に掲げるものをいう
一 普及指導員を置くこと。
二 普及指導員が次条第二項各号に掲げる事務を行うことにより、普及指導活動を行うこと
三 普及指導センターを運営すること
四 普及指導協力委員が第十三条第二項の規定により活動を行うこと
五 農業者研修教育施設において農業後継者たる農村青少年その他の農業を担うべき者に対し近代的な農業経営の担当者として必要な農業経営又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識を習得させるための研修教育を行うこと
六 普及指導員の研修及び農業経営又は農村生活の改善を目的とする農村青少年団体の指導者の育成を行うこと
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