辺野古移設、防衛省が不服審査請求=県の承認撤回受け、執行停止も
防衛省沖縄防衛局は17日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先である同県名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認を県が撤回したことに対抗し、石井啓一国土交通相に対して行政不服審査法に基づく不服審査請求を行った。同時に、裁決が出るまで撤回の効力を失わせる執行停止を申し立てた。
国交相による執行停止の可否の判断は「数週間で出る」(政府関係者)とみられるが、不服審査については数カ月かかる見通し。
これに対し、沖縄県の玉城デニー知事は県庁で記者団に「対話によって解決策を求めていくことが重要だ。知事選で示された民意を踏みにじるもので、到底認められるものではない」と猛反発。国交相が執行停止を決定すれば、県は訴訟を辞さない構えで、再び法廷闘争に発展する可能性がある。
『 何度も何度も、「沖縄県民の皆様の気持ちに寄り添っていく」と口先だけで、これが民主主義国家・法治国家のやる事か!』
<辺野古撤回>沖縄・玉城知事コメント全文
20:03毎日新聞
沖縄県の玉城デニー知事が読み上げたコメント全文は次の通り。
普天間飛行場代替施設建設事業にかかる公有水面埋め立て承認の取り消しについて、本日、沖縄防衛局長が、国土交通大臣に対して、行政不服審査法に基づく審査請求及び執行停止申し立てを行ったとの報告を受けました。
私は、法的措置ではなく、対話によって解決策を求めていくことが重要と考えており、去る10月12日の安倍総理や菅官房長官との面談においても、直接、対話による解決を求めたところであります。
しかし、そのわずか5日後に対抗措置を講じた国の姿勢は、県知事選挙で改めて示された民意を踏みにじるものであり、到底認められるものではありません。
行政不服審査法は、国民(私人)の権利利益の簡易迅速な救済を図ることを目的とするものであります。
一方、公有水面埋立法の規定上、国と私人は明確に区別され、今回は国が行う埋め立てであることから、私人に対する「免許」ではなく「承認」の手続きがなされたものであります。
そのため、本件において、国が行政不服審査制度を用いることは、当該制度の趣旨をねじ曲げた、違法で、法治国家においてあるまじき行為と断じざるを得ません。
平成27年10月13日の前回の承認取り消しの際も、沖縄防衛局は、国の一行政機関であるにもかかわらず、自らを国民と同じ「私人」であると主張して審査請求及び執行停止申し立てを行い、国土交通大臣は、約2週間で執行停止決定を行いました。
しかしながら、行政不服審査法第25条第4項では、「重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」が執行停止の要件とされております。
政府は、3年前の前回の承認取り消しに対しては、翌日には執行停止の申し立てを行っていますが、県が本年8月31日に行った承認取り消しから既に1カ月半以上が経過しており、「緊急の必要がある」とは到底認められません。
仮に、本件において国土交通大臣により執行停止決定がなされれば、内閣の内部における、自作自演の極めて不当な決定といわざるを得ません。
私は、安倍総理に対し、沖縄の声に真摯(しんし)に耳を傾け、安全保障の負担は全国で担うべき問題であり、民主主義の問題であるとの認識の下、早急に話し合いの場を設けていただきたいと訴えたところであり、引き続き、対話を求めてまいります。
国民の皆様におかれましては、これまで日本の安全保障のために大きな役割を果たしてきた沖縄県において、辺野古新基地建設反対の圧倒的な民意が示されたにもかかわらず、その民意に対する現在の政権の向き合い方があまりにも強権的であるという、この現実のあるがままを見ていただきたいと思います。
私は、辺野古に新基地はつくらせないという公約の実現に向けて、全身全霊で取り組んでまいります。
私はぶれることなく、多くの県民の負託を受けた知事として、しっかりとその思いに応えたいと思いますので、県民の皆様の御支援、御協力をよろしくお願い申し上げます。
平成30年10月17日
沖縄県知事 玉城 デニー
防衛省沖縄防衛局は17日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先である同県名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認を県が撤回したことに対抗し、石井啓一国土交通相に対して行政不服審査法に基づく不服審査請求を行った。同時に、裁決が出るまで撤回の効力を失わせる執行停止を申し立てた。
国交相による執行停止の可否の判断は「数週間で出る」(政府関係者)とみられるが、不服審査については数カ月かかる見通し。
これに対し、沖縄県の玉城デニー知事は県庁で記者団に「対話によって解決策を求めていくことが重要だ。知事選で示された民意を踏みにじるもので、到底認められるものではない」と猛反発。国交相が執行停止を決定すれば、県は訴訟を辞さない構えで、再び法廷闘争に発展する可能性がある。
『 何度も何度も、「沖縄県民の皆様の気持ちに寄り添っていく」と口先だけで、これが民主主義国家・法治国家のやる事か!』
<辺野古撤回>沖縄・玉城知事コメント全文
20:03毎日新聞
沖縄県の玉城デニー知事が読み上げたコメント全文は次の通り。
普天間飛行場代替施設建設事業にかかる公有水面埋め立て承認の取り消しについて、本日、沖縄防衛局長が、国土交通大臣に対して、行政不服審査法に基づく審査請求及び執行停止申し立てを行ったとの報告を受けました。
私は、法的措置ではなく、対話によって解決策を求めていくことが重要と考えており、去る10月12日の安倍総理や菅官房長官との面談においても、直接、対話による解決を求めたところであります。
しかし、そのわずか5日後に対抗措置を講じた国の姿勢は、県知事選挙で改めて示された民意を踏みにじるものであり、到底認められるものではありません。
行政不服審査法は、国民(私人)の権利利益の簡易迅速な救済を図ることを目的とするものであります。
一方、公有水面埋立法の規定上、国と私人は明確に区別され、今回は国が行う埋め立てであることから、私人に対する「免許」ではなく「承認」の手続きがなされたものであります。
そのため、本件において、国が行政不服審査制度を用いることは、当該制度の趣旨をねじ曲げた、違法で、法治国家においてあるまじき行為と断じざるを得ません。
平成27年10月13日の前回の承認取り消しの際も、沖縄防衛局は、国の一行政機関であるにもかかわらず、自らを国民と同じ「私人」であると主張して審査請求及び執行停止申し立てを行い、国土交通大臣は、約2週間で執行停止決定を行いました。
しかしながら、行政不服審査法第25条第4項では、「重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」が執行停止の要件とされております。
政府は、3年前の前回の承認取り消しに対しては、翌日には執行停止の申し立てを行っていますが、県が本年8月31日に行った承認取り消しから既に1カ月半以上が経過しており、「緊急の必要がある」とは到底認められません。
仮に、本件において国土交通大臣により執行停止決定がなされれば、内閣の内部における、自作自演の極めて不当な決定といわざるを得ません。
私は、安倍総理に対し、沖縄の声に真摯(しんし)に耳を傾け、安全保障の負担は全国で担うべき問題であり、民主主義の問題であるとの認識の下、早急に話し合いの場を設けていただきたいと訴えたところであり、引き続き、対話を求めてまいります。
国民の皆様におかれましては、これまで日本の安全保障のために大きな役割を果たしてきた沖縄県において、辺野古新基地建設反対の圧倒的な民意が示されたにもかかわらず、その民意に対する現在の政権の向き合い方があまりにも強権的であるという、この現実のあるがままを見ていただきたいと思います。
私は、辺野古に新基地はつくらせないという公約の実現に向けて、全身全霊で取り組んでまいります。
私はぶれることなく、多くの県民の負託を受けた知事として、しっかりとその思いに応えたいと思いますので、県民の皆様の御支援、御協力をよろしくお願い申し上げます。
平成30年10月17日
沖縄県知事 玉城 デニー