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税理士登録への道?

2013年01月09日 | 税理士

さて、めでたく官報合格したものの、私は一般企業の海外部門の従業員ですから、税務や経理の実務経験がありません。これでやっとスタート地点に立ったわけで、「合格しない限りタダの人」(by S学院長)から「合格したタダの人」になったにすぎません。

そこで、税理士登録への道として、以下の三本柱で模索中です。
①会計事務所に転職
②現在の勤務先企業内で経理関係部署への異動を申請
③弁護士資格を取り、税理士登録(弁護士は実務経験が無くとも税理士登録できます(※))

①については、TACキャリアエージェントに登録した際に、「30代以降の方は、該当業界での実務経験をお持ちの方が対象なため、現時点では、ご希望に沿えそうな求人情報のご提供が難しい状況でございます。」というコメントをいただきました。若い人を押しのけてまで出しゃばるつもりはありません。若い人優先でどうぞ。

②については、希望は出していますが、大きな会社ですから、個人の希望より会社の都合優先でしょう。

③については、今年の司法試験予備試験をまず受験すべく勉強中です。

ただしこれは単なる「登録」の話であって、税理士として世の中に貢献できるためには、長い修行の年月が必要であることは言うまでもありません。

(※)税理士法(抜粋)
「第一条  税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

第三条  次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一  税理士試験に合格した者
二  第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三  弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四  公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)」

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