いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

オール人力狙撃システム試作機

専門家の立場

2004年11月15日 12時21分34秒 | 法関係
今日はとても落ち込んでいます。はっきり言ってツライです。何がというと、自分の考えや行為が良くないことなのかもしれないと思うからです。



会計検査院にメールしましたが、結果はまだわかりません。財務省にはメールしてから相当日数たってますが、なしの礫です。やはり、何処の誰だかわからない奴の言う事など、相手にもしてくれないという事なのでしょうか?

こちらの対応としては、単なる個人ですからじっと待ってるほかありませんね。私は法的判断もできないし、調べてみた範囲でしか考えたり意見を述べたりすることぐらいしか出来ません。各省庁が答えてくれなければ、何が正しく、何が誤りなのかさえ永遠にわからないのです。

私もしがない仕事をしている身であり、個人でできることなど限られています。特別な情熱を持った活動家でもないし、市民グループとかに加入して活動できる程の時間的余裕があるわけでもありません(今書いてるんだったら暇があるでしょ?って指摘されるかもしれませんね)。特殊な政治思想を持った集団の構成員でもありません。1人ならばできることにも限界がありますし、いくら自分で考えてもその客観的評価はできません。
行政府からの回答がなければ全く意味をなさないのです。


法的に裁判などで争いたいなどとは思ってもいないし、たとえそれが唯一の権利であるとしてもそんなことを実行できるはずもありません。法の専門家は「法的にはそれが権利だから」とでも言うのでしょうか。私個人が行政府の判断を聞くだけの為に、裁判になることに意味があるわけないでしょ?




結局無力で無知な国民の1人の意見など、取るに足らないということです。私の意見や質問そのものに誤りがあるのなら、それを指摘し反論して各省庁の正しさを示してほしいし、それなら法令に従って「ああ、やっぱり行政のやってることは間違いがなく、正しいのだ」と納得できるのですが。

なんだか、喉に引っ掛かってとれないみたいな感覚です。釈然としない、でもしかたがないということなのでしょう。

こうして国民は納得はできないけれど、「行政の専門家」の「言いなり」になるのが正当であって、それはしかたがないこととして受け入れざるを得ないという意見もあるかもしれません。
私はそれを肯定できませんが。

例え話と一つひとつの現実は違うとのご指摘もありますので、ここで例え話をするのも気がひけるのですが、そういった「専門家の言いなり」をしかたがないと受け入れられる人は、仮に自分に医学的知識がないなら病気で手術されるときも全て医者の言いなりでよいということなのでしょう。納得できることかどうかも、考えなくてよいということなのでしょうか。抽象的になってしまって、正当性には欠けるかもしれませんが、論理的思考に優れない愚民にはこのように感じてしまいますね。


衆愚はどこまでいっても衆愚であり、行政や政治家などの専門家集団は愚民の支配のために存在し、そうした専門家たちが衆愚を正しい方向に導いてくれるという考え方が許されるとでもいうのでしょうか。
同時に法の専門家集団も法学についての論理や法的知識を有さない愚民の意見など聞くべきではないし聞いても無意味であるということを示唆しているのかもしれませんね。そして、愚民にはそうした説明をする事自体無意味であると考えておられるのかもしれません。

そう考えると、財務省やその他の省庁も愚民の意見を黙殺するのは当然であり、愚民は説明する対象にさえ入らないということなのでしょう。

愚民は何を考えても無駄、これが結論なんですね。

虚しいですね。非常に。

正しさを求めたり考えたりすることが何の意味も持たず、ただ行政専門家集団の「言いなり」を受容せねばならないことが、とても虚しいです。残念ながら法はそのことを支持しており、法の専門家集団もそれを支持しているというのが今の日本ということなんでしょう。


NYタイムズが報じた田臥

2004年11月14日 21時08分35秒 | 経済関連
時事通信によると、NYタイムズが日本人初のNBA選手となった田臥選手について記事の掲載したと報じている。注目度もアップしてきたようだ。おまけに再び出場チャンスが巡ってきそうな予感・・・



NYタイムズの記事は、田臥について、マーケティング戦略の一面と、戦力としてNBA選手にふさわしいか分析し、好意的内容となっている模様。主力PGのナッシュ選手やチームGMのコメントを引用し、戦力として「必要」な選手という結論なのでしょう。やったね!

同じチームの2番手PGのバルボザが捻挫したようで、ひょっとすると再び田臥に出場するチャンスがくるかもしれない!

ひょっとして、先日の記事で書いたブラックな呪詛がきいてしまったのか?

会計検査院の仕事3

2004年11月14日 15時33分47秒 | おかしいぞ
会計検査院の職権についてもう一度調べました。以前に書いた記事も参照して下さいね。
(会計検査院の仕事、国家公務員共済の謎)
会計検査院法はとても重要なのです。彼らに法的根拠を与える法律なのです。会計検査院はその存在も強力ですが、職務権限も強いのです。

条文をまた取り上げてみます。これは今まで見落としていた条文でした。何回か同じ法律の条文を読むことは大切ですね。発見があります。

会計検査院法 第36条
会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

今までは主に20条と34条を法的根拠として、補助金の適正化を図るための意見表示や改善要求を財務省に行うべきであるというのが私の主張でした。それに対する会計検査院の回答(メールでした、国家公務員共済の謎に全文掲載してます)は

 「補助金交付時の条件に関するものであり、補助金の交付目的等を勘案して交付決定庁が定めるもので、本院としては意見を申し上げる立場にございません。」

以上のようなものでした。ここで、やはり会計検査院の職権の誤認があると思われるポイントは、先に挙げた36条の規定に関してであろうと思います。

36条では、「法令」「制度」「行政」のいずれに対しても、「主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の要求」ができることになっています。ところが検査院回答では「意見を申し上げる立場にない」です。
これは一般的に見て明らかな矛盾であると思いますが。


この場合補助金交付要綱は「制度」か「法令」に該当すると判断され、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の第7条第2項規定(これも、前の記事読んで下さいね、何言ってるかわかりにくくてごめんなさい)に基づく補助金返還の条件付与は「行政」に該当するか、単に交付要綱の変更ということであれば「制度」又は「法令」の変更ということになります。
どう解釈しても、会計検査院は36条規定の権限によって、意見表示または改善要求が可能であると結論できます。それが、「意見を申し上げる立場にない」とは、会計検査院の職権を放棄しているか、誤認があるか、職務怠慢ではないでしょうか。

麻雀の結果

2004年11月14日 11時52分55秒 | 俺のそれ
いやー、眠いです。はっきり言って酒が残っていて、今日はツライ。麻雀の戦績はひどいものでした。皆さんの祈りも通じませんでした。ご期待にそえず、申し訳ありませんでした。
って、期待はしとらん、とお叱りを受けそうでございます。



最初の半荘。
東2局に親がリーチ、一発をツモあがって4千オール。このあとは、親の連荘で、1人勝ち状態。私は放銃なしでも、ツモられたのが響く。この半荘は一度だけあがって、原点よりマイナス4百点。

次の半荘。
東1局。私が親。この時点でかなりビール飲みまくりで、少し手元が怪しくなってきました。リーピンヅモドラ1で、出足よし、と思ったら、次に子の倍満ツモられ、収入は全てなくなり、あっさり親流れる。その後は満貫振ってしまい、結局原点マイナス1万7千点くらいでラス引いてしまう。ざんね~ん!



次の半荘。
さっきの悪い流れを引きずってしまいました。ツモも悪くなかなか聴牌できません。ひたすら耐えて放銃は避けて、原点マイナス5千点でオーラス前、リーチ一発三色をあがり、ちょっと気を良くした私でしたが、結局トップはとれませんでした。以上で終了となりました。



その後、続けて飲みまして、家に帰ったのは3時過ぎ。妻に怒られることはないのですが、ちょっと顔色を窺います。でも、景品のうにの瓶詰めがあったので、機嫌は悪くなさそう・・・。今日は私が具合悪い。酒が抜けてません。

今日はお付き合いで

2004年11月13日 16時31分54秒 | 俺のそれ
夜から出かけます。まあ、いわゆる一つの麻雀です。
年に1回くらいしかやりませんが、ルールも点数も覚えてまっせ。70符リャンハンも覚えてるもん。

昔が懐かしいですね。何であんなにバカみたいに麻雀してたんだろうって思う。ここ十年くらいは年1~2回程度ですね。仕方ないけど参加、っていうしょぼいメンバーってことです。

凄くやりたい訳じゃないけど、懐かしさがいいなって感じるのかなー



昔、学生時代に麻雀やりすぎて手が痛くなったりしたねえ。
何がよくって徹マンなんてやってたのかね。
盲牌出来たしね。今は萬子間違えるな、きっと。
フリーでやってたことが異常だなって、今なら思いますね。怖くてできない。

若き学生の無謀さというか、バカというか、自分でも信じられないですね。
雀荘に行くと、麻雀漫画とかが置いてあって、最近売ってるの見かけないけどね。
「スーパーズカン」とかあったよねー。豊臣くん、織田くん、徳川くん、あれあと1人だれだっけ?いつもドツボは豊臣くんで、グラサンは織田くん、徳川くんは四角い顔の人で、あー、女の子いたよね。超初心者のド素人なんだけど、激ヅモなんだよね。
下らないけど、今思い出しても笑える。ゲストが毎回下らないキャラとか登場するんだもん。
当時の流行モノがなんとなく分ってしまいますね。

あと代表作は、「哭きの竜」でしょうね。清老頭とかならだいたいだれでも察しがつくでしょ?でもね、違うんだよね、だんだん要求が高くなるんだよね。きっと読者が満足してくれなくなって、さらに特別な役とか手を考えなくちゃならない。
その回の冒頭部分を読んでも最後のアガリ形が予想できないような、オチがついてるんだよね。そのネタが続くのって結構大変だと思うんですね。

「カシャーン」とかないた時の効果音があるのも、とても良い。最後アガル時とかは「パタン」って。牌が少ないから、相手を奈落の底に突き落とす最後の音がすごくシンプルで、あれがまたいいんだよね~。絵がちょっとこわいけど。分る人にしか分らなくてごめんなさい。漫画喫茶にはおいてるかな?古いからないかもね。

今日は勝てなさそうな予感ですね。

最近の若者は、麻雀出来ない人が多いようですね。学校近くの雀荘は次々と廃業しましたね。

法と正義 2

2004年11月13日 14時21分35秒 | 法関係
法と正義 1の続きです。前を読んでない方は読んで頂いた方が分かり易いと思います。
以前の記事(会計検査院の仕事)に書きましたが、会計検査院法というのがありましたよね。その条文をいくつか挙げてあったのですが、そのうちの一つをここで再び例として取り上げましょう。

参照条文は「会計検査院法」第27、34条です。以下がその条文です。

第27条 会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官又は監督官庁その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。
(1) 会計に関係のある犯罪が発覚したとき
(2) 現金、有価証券その他の財産の亡失を発見したとき

第34条 
会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。


この二つの条文はいずれも「直ちに」となっていますね。
前回(法と正義 1)で書いたように、「動物の愛護及び管理に関する法律」ではどうなっていたかというと、「直ちに」が一番早くて、「時間を置かずに、すぐ」ということでしたね。「すみやかに」や「遅滞なく」よりも早いことを暗に示す(あくまで私個人の見解ですが)言葉が「直ちに」なのです。

ところが、この条文を運用する場合を考えてみましょう。

周知の事実となった警察裏金問題。領収書等を偽造したり、ニセの出張命令を作成したり、ニセの日当支払などを行っていたことが発覚してます(推測ですが、全国どこの警察でも行われているようなものでしょう)。この場合、本来は犯罪でしょうから、会計検査院に警察庁とか(監督官庁)が「直ちに」報告しなければならない義務があるのですが、警察庁は報告してないでしょうね。犯罪とは起訴されて裁判の結果、刑事責任が確定したものでしょうから、警察は捜査を放棄し勿論検察に書類送検せず、検察は起訴しないので犯罪にはならないんですね。つまり、警察が行う虚偽の領収書等の文書類作成は いくらやっても罪にならない !!!犯罪ではありません、ざんね~ん!ってことです。とてもうまくできてます。ホントはきちんと会計検査院に報告しなけりゃならないっていうのに、会計検査院の検査官に答えなかったり、虚偽の答えを言ったり、会計資料を紛失(わざと処分して書き換え)たり、検査妨害ばかりしてそれが許される。まあ、この問題はまた違う記事で。本題からズレてしまった。

34条については、よくない所が見つかったら、会計検査院は「直ちに」改善させるような意見を言ったり、処置を要求できるってことです。この「直ちに」は今までの流れで言うと、「超早く」ってことなはずなんですが、会計検査院の意見表示や改善要求は、この間小泉首相に報告書提出があったように、一年がかりなんですね。
これには多少訳があるのですが、検査結果をまとめるのに時間がかかるし、判定もしなくちゃならんし、そして検査官会議に諮る必要があるものがほとんどで、最終的な決定は主に検査官会議による。
でもね、この34条の規定というのは検査官会議の決定事項には入ってないんです。つまり、検査してる現場で「絶対これおかしいぞ」っていうことがあったり、「犯罪間違いなし」というようなことがあったら、すぐに改善するように要求したりできるんです。それで34条の条文には「直ちに」って書いてあると思うんだけど、現実は違ってて、検査結果を各監督官庁(省庁ってこと)に送り、相手からくる回答書を待って、向こうが検査院の意見に同意したら最終的な報告書として提出となる。だから、遅いんだよね。

34条の条文の精神というか趣旨からは外れてると思うんだけど。専門家じゃないからわかりませんが。私が少し調べて判るのってこの程度だし、素人考えだから正しくないかもしれません。率直に感じたことを書いてみました。

結局法律の条文に、たとえ同じ「直ちに」が記載されていても、全然「直ちに」じゃなくてもよいわけで、運用する(行政)側が勝手に都合よく決められるってことですね。これが「すみやかに」だろうが「遅滞なく」だろうが、結果は同じ。

法が正しいのではありません。運用する者に決定権があれば、運用者に依存してしまうことがわかったと思います。それに従わざるを得ない一般庶民や凡人は法によって守られるとも言えないし、法に正義があるとも思えませんね。

法と正義 1

2004年11月13日 12時25分20秒 | 法関係
法律には不思議が存在する。それは非常に曖昧さが許容されている点である。例えば、法律の条文には、時間的経過を示す言葉に幾つか種類があります。
「すみやかに」「直ちに」「遅滞なく」この3つの言葉にどんな違いがあるのでしょうか。日常的な感覚では違いがよくわかりませんね。
ちょっと考えてみます。

法律には「~~法」というものとそれに関する「~~法施行令」とか「~~法施行規則」などが決められている場合があって、元の法律の条文で期日等を細かく決めてない場合でもこうした施行令や施行規則などで定めていることもあります。具体的な例を書いてみます。

「動物の愛護及び管理に関する法律」という法律があります(これには「同施行令」と「同施行規則」がそれぞれあります)。
この条文の中に、これらの言葉が入っています。

第9条 弟2項
動物取扱業者は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第19条
道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。

弟24条 第2項
動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥っている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。


このように条文によって使い分けられています。これらの条文に基づく期日や時間的経過は特に指定はなく、施行令及び施行規則においても何ら決められている事項はありません。

9条では、届出事項を”遅れず”出して下さいということで、「いつまで以内」という決まりはありません。一ヶ月以内なのか一年以内なのかはわかりませんね。ただ「遅れないように」という意味だと思います。
19条は、公共の場で動物の死体を発見した人はなるべく”早く”通報して下さいという意味ですね。
24条は、死にそうな実験動物は”すぐに”安楽(死)にさせなければなりません、という意味ですね。今までのを比較してみると、文脈から見て、これが一番早くしなければならない気がしますね。普通の感覚では。

国語的にはどうなのかというと、「遅滞なく」は「とどこおり(滞り)なく」とか「期日に遅れることなく」という意味です。条文の趣旨からすると合っているように思います。でも、期日がなければ少し変な気がします。
「すみやかに」は「すぐ」(そりゃそうだ)とか「時間を置かずに」という意味です。「直ちに」も「すぐ」とか「時間・間を置かずに」という意味で、両者にはほとんど言葉としての違いはありませんね。

条文の草案を考えた人がいろんな趣向があって言葉を変えて選択したのか、何人かで考えたためバラバラの表現になったのかは不明です。
結果的には、一般庶民の感覚で判断すると時間経過が最も短い順に、「直ちに」、「すみやかに」、「遅滞なく」ですね。

でも、実はこのような判断は国民の側が決めることではなく、お役所つまり行政側が決めるのです。そしてそれは、時と場合によって異なり、都合よく使い分けることができるようになっていると思われるのです。

次から、どうしてそんなことが言えるのかについて、記事にしてみます。



続・謎の原潜の後始末

2004年11月13日 08時46分51秒 | 外交問題
日本は原潜の所属を中国国籍と断定し、町村外相は程永華駐日中国公使に抗議するとともに謝罪を要求した、と報道された。この発表はどうだったのか?
海上警戒行動は解除され追尾は打ち切られた。作戦行動は一応の終了となり、今後は外交に舞台を移すことになる。


私個人の意見としては、前に書きましたが、中国側の計略に乗ってしまったのではないか?という懸念が払拭できない。中国側の回答は「調査中なので、直ちに謝罪しない」であり、素直に応じてくるかどうか分からない。

外務省及び官邸では、「強く抗議」のシナリオを選択した。中国側の思惑に嵌ってなければよいのだが。私が中国側ならいくつかの回答が用意できると思う。

「原潜が中国所属の確証がなく、海軍の調査でも事実を確認できなかった。日本の(言いがかり的な)抗議は非常に不当なものであり極めて遺憾である」

「調査結果、原潜の航行システムと通信機能に重大な障害を生じ、事前に連絡できなかった。原潜は位置情報を正確に把握できなかった為、領海を侵犯していることに気づかなかった。事故ではあるが、今後注意する」

「航行システムの異常により、領海を侵犯した可能性はあるが、その事実を確認できるものは調査からは判明しなかった。再発には注意を払う」

等でしょうか。「謝罪する」という言葉はそう簡単には引き出せないのではないかと思う。困るのは1番目の回答の場合だ。日本側としては、二の矢がつげなければ笑い者だ。中国国内では反日感情が高まり、それを煽る結果になりかねない。

当面の影響は、日朝交渉と東シナ海ガス田問題であることは論を待たない。前にも書いたが、日本側の強硬姿勢を必然的に作り出すことに半ば成功しているので、中国側は「交渉決裂」でもよいと日本に思わせることができる。日本が中国に交渉を持ちかける時、今度はこちらが折れていく姿勢を要求される可能性がある。日本に「交渉に応じないのなら、こちらは独自でやっていく」という強硬路線を貫くほどの国際的評価・国際的重要度があるのか、ということでもある。

六カ国協議でも暗に北朝鮮側に肩入れする結果を招くことになりかねない。”おまえの敵はおれの敵”という構図ができるとちょっと困るのは日本なのだ。


景気動向は転換点?

2004年11月13日 01時39分52秒 | 俺のそれ
GDP速報では7-9月期は0.3%で、市場の期待とはかけ離れていましたね。
でも台風とか水害とかあったしね~
景気判断の下方修正はインパクトあるから、ちょっと怖いんだよねー。
竹中くんも「警戒心を持って」などと言ってるし、どうだろな、っと。

それでも株式市場はアメリカ市場の堅調を受けて、11000円を回復しました。
私の大統領選前の仕込みも値上がりしてきました。って言うか、今日みたいなときは大体なんでも値上がりするから、素材株とか限られたセクター以外は上昇なんですけどね。

株のブログはとても多いことを知りました。自分の成功談を知ってほしいのか、はたまた買いを誘っているのか・・・それとも自分の納得のため?

私は、納得派かな。自分で自分に「何とかなるんじゃない?」って言いたいのかも。本音は「上がってくれ~」なんですが。

デイトレやってる人達は凄いと思う。自分には出来ないし。はっきり言って偉い!勇気がある。私は怖いです。だから、下げても売り抜けられないし、”塩”になってしまいやすいのかな。



夏場以降で大きくやられた銘柄が一つある。これをなんとかせにゃいかんのだが、成長性に賭けてるから、暫くは売らないことにしよう。これも自分への納得作戦?かな。


西武鉄道株は遂に上場廃止が決まってしまい、ストップ安だ。買わされた企業のいくつかは買い戻しを要求しているから、これまた大変だ。この影響をちょっと受けてしまったのが、西武鉄道株を買った企業の中の一銘柄を9月に買ってしまったことだ。どうしてくれる?もっと早く発表してくれりゃよかったものを!

でもね、損がひどい訳じゃないから許したる。手数料分くらいなら許容範囲だ。

今日は気分が違って、書いてる文章が何だか変だな。いつも変ですって?そーですか、すみませんでした・・・・。

新しい年金給付 3

2004年11月13日 00時49分04秒 | 社会保障問題
暫く間があいてしまいましたが、年金のシステムに話を戻します。ここから読み始めた方は、何の話?ってなってしまうので、申し訳ございませんが前の方の記事に戻って頂き、カテゴリー:社会保障問題を始めの方から読んで頂けませんか?お願いしますね!

新しい年金制度は現在の基礎年金とほぼ同等の給付金しか確保されませんから、それ以外は「自己責任」(陳腐な言葉でごめんなさい、使われ過ぎましたね別な所で)で年金を用意しなくてはなりません。原型となるのは所謂401kです。



基本的には民間企業による年金とします。行政から「適格年金」のような認可を受ける必要があります。運用方法は自己責任による選択ができるものとします。投資信託の組み合わせのようなものですね。
株式、債券、商品先物、等々です。通貨も円、ドル、ユーロ、その他もあって良いでしょう。今ある金融商品はほぼ網羅されている形でいいと思います。個人の判断で選択制とします。年金受給者の利益をある程度確保しなければならないので、大きな損失が出にくい構造にするか、一定以上の下落となった商品は廃止として他に手数料なしにスイッチングできるようにする方がいいでしょう。年金運用を認可された運用会社は必ず下落とスイッチングの備えに保険のようなシステムを作っておくとか、備えとして拠出金を積み立てるようにしたらよいのでは。運用等管理手数料は各年金商品ごとに違ってもよいと思います。手数料を上回る好成績なら人気で資金が集まるでしょうし、運用成績が振るわず手数料ばっかり取られて資産減少となる商品は不人気で資金が逃げていくからです。運用競争ですね。


各個人ごとに社会保障番号によって、この個人年金が管理されることにします。転職しようが、パートになろうが、退職しようが、個人が掛金を入れたらその拠出金に応じた受給額となる確定拠出年金とします。運用成績も大きく影響しますね。

運用益には税金を掛けないこと(受け取り時に一定額以上となる人には所得税を課税します)とし、各年金商品間のスイッチングは全て無料とします。年間掛金の一定額までは所得控除の対象とします。現在と同じようなものです。大金持ちが節税のため大量の資金を持ち込むことを防ぐのに限度額は必要ですね。


導入時には各社からいろいろな商品が投入されて、多少混乱するかもしれませんが、運用競争によってある程度淘汰されるでしょう。

各個人は公的年金(基礎年金相当部分)と自己責任による確定拠出個人年金の2本立てとなり、前者は税で賄う均一な年金、後者は自分の拠出額に応じた年金となり、アリさんに有利なシステムとなります。キリギリスさんは年取ってからガッカリするのですね。

これなら、払いたくない人は払わなくても済みますし、失業して収入がないとか家計が苦しい時期に掛金払えないとしても、年金が無くなることはありません。後に増額することもできます。

公的扶助はどうしても生活水準が維持できない人には行う必要があるでしょう。個人年金がない人は、公的住宅に優先的に入居させるとか、水道代金免除などの行政サービスをできるだけ給付する方が良いでしょう。行政から給付金のような現金を支出するより、こうしたサービスで相殺するように考えるべきですね。
徴収コストがかからないし、取りっぱぐれが減らせます(貧乏なので払えない、とか主張する人もいるかもしれないからです)。家賃滞納とかになるより、最初から家賃分を引いて扶助分を給付するという考え方ですね。厳しすぎでしょうか。でも、年金掛けてこなかったのは自己責任ですし、そういう人は主に金銭管理が出来ない結果そのような事態になることが多いかもしれないので、公的扶助をしても自己管理できるようにはなれないでしょう。それなら、初めから現金を給付しない方が良いのです。



地道な人が報われるような制度が望ましいですね。


法律と日常生活

2004年11月12日 22時02分34秒 | 法関係
今はテレビでもいくつかの法律番組やってますね。「ザ・ジャッ 」とか「行列~」とか。国の方針で裁判員制度をどうするかとか、法曹人口増やすとかって言ってますね。ロースクールも全国にボコボコできましたね。



以前よりも法律が身近になってきたんですね。こんな時どうする?とか、こういうことで訴えられるか?とか、昔は誰も(中には居たでしょうが)考えてなかったような気がします。様々な法令は知っていて損することはないし、知らないととんでもない目にあったりしますね。最近あるのは、オレオレ系か、覚えのない架空請求ですね。下火かもしれませんが、商品販売系や資格詐欺系もまだまだあります。だいたい、法的知識のなさや無知につけこんだものが多いですね。

自己防衛のためにも法律は知っておくべきです。こんなことを言ったら、法律の勉強をしたくなってきたのではないですか?

知らなかったばかりに、意外な所で法律違反になってしまって、罰金等の処罰を課せられたりすることもあります。例えば珍獣や熱帯魚みたいな動物などの売買で、違法取引に巻き込まれてたりするかも。

つい先日あったのが消防訓練を毎年行っていた自治体がありまして、準備を担当していたそこの課長さんが無許可で火薬百キロ用意していて、これが爆発炎上してしまいました。この事件までは一度も届出したことはなく、法律違反だと知らなかったそうです。

このように、日常生活の中でも法規を意識しなければならないことが、これからもきっと出てくるでしょう。やはり知っておくことは重要ですね。少しでも「?」と心の中に引っ掛かるものがあれば、念のため確認した方がよいでしょう。

以前に「鏡に映った日歯連」(カテゴリー:政治って?)で書きましたが、文部科学省(旧文部省)は需要があるという理由で、歯学部や歯科大学を沢山認可した結果、20~30年後には供給過剰となった経緯があり、法曹界もいずれ同じ現象が訪れる可能性があるかもしれませんよ。司法関係者が今の何倍かになってしまうんですから!ロースクールも生き残りをかけて、学生獲得せにゃいかんしね~。


アメリカでも弁護士がとても多くて、訴訟好きな社会となってますし(笑)。ファーストフードのドライブスルーで受け取ったコーヒーをこぼした人が、「熱すぎて火傷したのは、店に責任があった」と訴えたら、賠償金がなんと百億円!(額は正確ではないかもしれません、手元に資料がなくて・・・でも、それ程多かったと思う)とかっていう事態が起こるんですね。訴訟を起こした者勝ちなんて、ちょっと嫌な世の中ですけどねえ。

私も法律とかちょっと知っておこうと思います。

国家公務員共済の謎7

2004年11月12日 15時47分54秒 | おかしいぞ
私が会計検査院に送ったメールを転載します。読むのが辛い方は怒らずに、お願いしますね。専門家の方は、「なんじゃこりゃあ」と思っても、素人ゆえのバカっぽさとお許し願います。



会計検査院渉外広報室 御中

この度はご多忙の所、ご返答頂きました事を御礼申し上げます。当方匿名にて失礼とは存じますがどうぞお許し下さい。国家公務員共済組合連合会は会計検査院の継続指定団体であることは了解致しました。貴職にメールする以前に財務省宛には疑義について照会してますが、長期にわたり回答がないまま放置されています。困っています。

さて、ご回答にあったように、「意見を申し上げる立場にない」とのことですが、会計検査院法第20条2項及び3項、同第34条に基づいて、適正を図り是正するのが貴院の責務と解釈されますが、違うのですか?

単に合規性のみについて検討し、是正させることを業務としているのですか?

条文の文言をそのまま解釈すると、会計検査は経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から行うものですから、合規性の観点に限らず上記観点から不当と認める事項については意見の表示、適宜処置の要求、その後の是正改善処置をさせることができるということです。

「意見を述べる立場にない」という判断そのものが、会計検査院法の趣旨に反しており且つ職権の誤認があるのではありませんか?

77億円の補助金に対して、60億円以上の利益がある同団体の経済性・効率性・有効性は補助金事業の趣旨に合致していて不当事項ではないというのが会計検査院の判断であると解釈します。もし不当事項に該当するならば、会計検査院法に従い是正措置をとらせねばならないからです。意見表示・改善要求等も全く行わないということは、不当事項に該当しないと明言してることと同じです。仮に不当事項の可能性を認めるにもかかわらず、適正化を図らないのであれば会計検査院自体が会計検査院法に違反しているということになります。

また合規性の観点から会計検査を行う場合、現在の法令に照らして逸脱していないか検討するのですから、業務命令が適正でないために起こってしまう合理的でない支出についても指摘し且つ改善要求をすべきなのではありませんか?とても合理的判断とは言えないと思いますが。会計検査時の合規性については、どのように判断するのですか?各省庁に「合法ですか?不当ではありませんか?」と聞くのですか?合規性の基準は検査対象の省庁に依存するのであって、会計検査院の判断は存在し得ないということですか?「意見を述べる立場にない」ということは、そういうことですよね?

「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」は財務大臣が定めているそうですが、これは厳密に法令ですか?仮に指針もしくはガイドラインのようなものであれば、単なる業務命令にすぎないのではありませんか?それとも省令でしょうか?「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の趣旨から逸脱しているのであれば、合規性が損なわれている訳ですから、会計検査院法第34条の不当事項に該当し交付要綱の改善について意見表示等をすべきなのではありませんか?

同団体の補助金に関して、財務省に合規性について確認した事実は過去にありましたか?もしあれば、疑義照会文書が存在するはずです(私は詳しくわかりませんが、”○○局長とか課長”から”△△局長宛”疑義照会について、みたいな文書ですね)。

勝手な文章を作成し、またご多忙の時間の中、ご面倒をおかけして申し訳ございません。折りしも新聞報道等で税金の無駄遣い430億円が報じられ、国民やマスコミからも批判を浴びている会計検査院の方々も辛い立場にあることは承知しております。検査院が無駄遣いしてるわけではないのですから。でも非難されますね、やっぱり。本当は心より応援している次第です。それ故に、各省庁から独立していて、本来強力な指導力を発揮できるはずの検査院を期待してるのですが、その期待も虚しくという感があります。もうちょっと踏み込んで頑張って欲しいと思います。


以上のようなメールをしてみました。返事が来ましたらまた報告します。
法曹関係者はどの様な解釈をされるのか?ご意見を伺ってみたいです。

国家公務員共済の謎6

2004年11月12日 15時43分23秒 | おかしいぞ
会計検査院の回答を転載します。読むと、がっかりでした。踏み込んだ回答は結局得られませんでした。




平素より会計検査院の諸活動にご関心をいただき、ありがとうございます。

 ご質問の件ですが、1の補助金の使用状況につきましては会計検査院の検査対
象となります。
 ご質問の2以降の内容につきましては、補助金交付時の条件に関するものであ
り、補助金の交付目的等を勘案して交付決定庁が定めるもので、本院としては意
見を申し上げる立場にございません。また、補助金適正化法の解釈につきまして
は、財務省主計局法規課の方へお問い合わせください。

 今後とも会計検査院の諸活動になお一層のご理解を賜りますようお願いいたし
ます。


 平成16年11月 会計検査院渉外広報室




ちょっとたらい回し的で、財務省からの回答を待つしかないのです。一応会計検査院へお返事書いてみました。変な文章ですが、お許し下さい。私は法曹関係でも行政法に詳しい訳でもない、一介のオヤジですし!単なる国民ですので。。。法的解釈という問題になると素人では歯が立たないのです。省庁のお返事次第ということになり、このまま放置されたらうやむやに終わってしまうでしょう。



国家公務員共済の謎5

2004年11月12日 14時50分14秒 | おかしいぞ
財務省から返事がないので、11月9日に会計検査院にメールで聞いてみました。以下に内容を転載します。


件名にも記載しましたが、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」について確認いたします。

1 国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金(以下、単に補助金と呼ぶ)は財務大臣の定めた交付要綱に沿って交付されており、補助金の使用状況は適正であるとの回答を財務省から頂きました。会計検査院ではこの補助金の使用状況については表題法令に基づく検査を行う職権がないのでしょうか?

2 表題法令の第7条二号にある「相当の収益」に該当する利益の認定水準を定めた法令もしくは会計検査の際にいわゆる判例同様に用いられてきた水準はありますか?

3 国家公務員共済組合連合会が平成15年度に長期経理で190億円、医療経理で60億円程度の利益を計上し、関係法令に従って積立金等に消費する場合、表題法令の第7条二号に規定する「相当の収益」に該当し、財務大臣が補助金の全部または一部を国に納付する条件を附することが適正かつ合理的ではないかと思料しますが、会計検査院においてこのような指摘を財務大臣に行うことは越権行為に該当するのですか?

4 現在までの同団体の会計処理が関係法令に基づき適正であるとの回答を財務省ではしているので、表題法令の第7条については国家公務員共済組合連合会は該当しない団体であって、財務大臣は国に補助金の一部を納付させることが合理的でないと判断した為、補助金の交付を従来通り継続し国に返納させる条件を附さなかったのであるから、財務省が回答に時間がかかる理由がわかりません。もし会計検査院が同団体の補助金の使用状況を検査する権限を有していた場合、会計検査院においてもこのような事実を看過していたのであるから、同団体が表題法令の第7条二号の規定に該当する団体ではないという認識であると解してよろしいのでしょうか?


以上です。
ここで、会計検査院は会計検査院法の基づいて国家公務員共済組合連合会を継続指定団体に認定していることは拙文「会計検査院の仕事」で書いた通りです。会計検査院の権限で同団体の会計検査を行うことは、法令では義務と考えられると思います。

返事が今日来ました。会計検査院は割りに親切です。財務省よりも遥かに親切です。


謎の原潜の後始末

2004年11月12日 03時59分35秒 | 外交問題
まだ追尾している”中国の”国籍不明原潜について、日本政府の対応が問われています。これは結構難しい問題です。こちらの態度をどのような形で表現するのか?


テレビを見ていて、小泉首相の記者会見が映し出された。

記者「国籍不明原潜は依然国籍が判明しないようですが、どう思いますか?」
首相「安全保障の問題もあるので、言わない方がいい場合もあります」
記者「判明しないのは、海上自衛隊の能力の問題ですか?」
首相「能力ということについても、安全保障の問題ありますから言わない方がいいということです」

この記者はバカか?自社もしくは他社の報道見てないのか?愚か者も甚だしい。
現在のところ、外務省中心に官邸ではいくつかのシナリオが検討されているはずだ。
いや、してもらわないと困る。

原潜が中国籍であることは明白なのだ。記者もわかっているだろ!首相の口から言わせることは公式発表と同じだ。ここでもし不用意に「中国の原潜だ」と言い切ったら、中国側に言質を与えることになってしまうし、対中国外交の戦略を固めないうちに反応を示すことは注意する必要があることを考えんのか?

この記者は”愚か”の上塗りをしてゆく。
「海上自衛隊の能力」に言及するが、スクリュー音分析で、漢級原潜だと報道されとるであろうが!こっちの探知能力を発表してどうする?今回の原潜の挑発的行動から見て、前の記事に、いくつかの狙いが考えられることは書いた。その一つがこっちの探知能力だということも考えつかないのか?

もし、相手に示す確定的な証拠もないのに、「中国の原潜であることが疑わしい」くらいの発表で国内マスコミが騒いだら、また中国の論調は「日本は中国を不当に非難している」という誘導になるであろう。日本のマスコミも少し頭使え!

中国外務省の発表は狡賢いぞ。先に態度を示さないように細心の注意を払っている。「注意深く報道を見守る」だ。はっきり言ってうまいぞ。これは意味の解釈がいくつかあるからだ。日本の報道過熱を注視しているということかもしれないし、自国の原潜か確認の材料にするという意味かもしれない。つまり、日本に先に態度を示させようという戦術の可能性が高いと思う。これは罠なのかもしれないのだ!


中国には使える外交カードが日本より多い。六カ国協議と日中首脳会談が使えることがわかっているから、向こうは強気に出ることが可能だ。万が一、国籍が判明して、日本との間で非難声明出されたとしても、大きな国際問題にはならないことを見越している。日本以外の国が、国際法の侵害だなどと非難声明出さないだろうと踏んでいるはずだ。もし、国際的な非難を浴びる可能性が高いなら、発見されたら全速で海域から潜航離脱させるはずで、いつまでも海上自衛隊に追尾行動をさせとく訳がないのだから。心理戦を仕掛けているとしか思えない。


日本が「しかるべき処置をとる」と首相が答えているので、今のところは問題とはなっていない。日本側は中国との外交ルートで、暗に「退去してくれ」としか伝えていないだろう。アメリカとかが共同歩調で声明を出すなら別だが、直接中国非難の声明を出すことは、現状では問題を複雑化する。中国の狙いはそこにあるかもしれない。日本が「中国原潜の領海侵犯は極めて遺憾、国際法遵守を強く要望」とかの強い非難なら、中国側は今以上に強硬姿勢を取り易くなるだろう。東シナ海ガス田での強硬手段を許す口実を与えかねない。

日本の声明としては「国籍不明船等の領海侵犯は、武力による威嚇を含め速やかに排除する用意がある。国家の主権を侵害し、国際法を遵守しない行動は極めて遺憾」くらいのものに留めるべきかもしれない。「中国原潜の」とは入れない方が、相手の計略をはずす意味があって望ましいのではないか。


軍事行動で挑まれたら、こちらも警戒行動で対応して、余計なことは言わないでおく方がよいと思うが。

ガス田問題や領土問題では出来るだけ譲歩しない姿勢を見せるべきでしょう。それは、「六カ国協議も首脳会談もこちらが謙ってきたし、経済協力もしたし、原潜も目をつぶった。でもこれはダメですよ」という言外の圧力として残しておきたい。向こうは日本が原潜問題で強硬路線ならば、「六カ国協議は協力できない、首脳会談も延期で」ということで、「東シナ海を譲歩するなら、応じてもいいですよ」というシナリオを描いてるかもしれないのだ。

台湾も以前に比べて、中国への態度を軟化させており、今ひとつ関心がないであろう。アメリカも現在のところ静観の構えで、なんら声明は発表されていない。日本はこれらの状況を見て、外交シナリオを考えてほしい。