いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

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マスコミ批判の感想3

2004年11月19日 10時49分05秒 | 社会全般
コメント欄に書くのって結構難しい。短い文章の中で、的確に表現して尚且つ言葉足らずや説明不足にならないような文章は、難しいのです。これも双方の誤解を生む一因になっているんじゃないかと思う。どうしても直接的な表現になり易い。思いが強かったりすれば尚の事気持ちを表す厳しい言葉を選んでしまい、自分の本当に伝えたい意見と少しずつ乖離していくかもしれません。

それと、意見の数がだんだん増えるにつれ、自分と同じ意見だと心の中で「そうだ、そうだ、その通り」と多数派が更に高揚していくように感じ、次々と意見の厳しさがupするような印象です。多数派の心理では珍しくない現象なのかもしれませんが、本題とは離れてしまうんですが、昔の“糾弾せよ!”みたいなのとか“自己制裁!自省せよ!”のようなのが(正確にはわかりませんが、共産系の運動?みたいなのです)連想され、読んでて怖くなります。


確かにマスコミもよくこういうことをやると思う。コメントが発言者の真意とかけ離れて伝えられる、一部だけ公表されて、意味が変わってしまう、などですね。そこから先は言葉の独り歩きで、コメント出した人が攻撃されちゃったりする。これと同じような現象が、コメント欄でも起こってる一面があるのではないでしょうか。


相手が使った言葉を取り上げて、非難することも多いけれど、何だか子供の口喧嘩みたいになってしまって、ちょっとどうかなって感じがします。揚げ足とりみたいで・・・・。定義がきちんとなされていて、使用する人達に共通認識がないと、同じ言葉を言っても読み手の解釈で変わるなら、それを非難対象にしてもしかたがないんじゃないかな。

例えば「今は女性蔑視が少ない社会だから、女性の社会進出は促進される」と言った場合、「女性蔑視は少ない」は違うだろ、とか。書き手は(以前に比べて)を意図してるけど、読み手は考慮せず否定する。単純に自分の周りの実例とかで判断して「少ない」を否定する。「社会進出」とは何事だ、社会に参加してないと言うのか差別だ、とか。法整備がないから「促進」は違う、とか。

要はいくらでも言い方次第で見た目は「批判」風なものですが、本質的議論にはなってないこともあるのではないかと思います。正確な数値データのような明確なものなら、白黒はっきりしますから、問題ないんでしょうけれど。




多くの非難の声があることを伝えるのは大事だと思いますが、それぞれが全部を表現してもかわらないので、そこからは非難があるならどう変えるべきかということの方が有意義と思います。皿を割ってしまった子供に「どうして割ったの!、バカ!」と言っていくら子供を責めても皿が元に戻る訳でもなく、子供は嫌な気持ちになるだけです。皿を割ったことを責める以上に、何故割れたか理解してもらい、今度から割らないようにするには何に気をつけるのか、という視点から教えてあげる方が大切ではないかと思います。

マスコミ批判の感想2

2004年11月19日 10時46分45秒 | 社会全般
続きです。



理解派にしても、マスコミの肩を持ってるわけではないのですが、一定の理解を示すと「お前はマスコミの仲間だ」というような感じで攻撃されてしまいます。ちょっと怖いですね。

このような現象は日本だけなのか知りませんが、今までにも同じような印象を受けた事件として思い出されるのはイラク人質事件ですね。初めの時も、この間の時も、ネット上では当事者やご家族に対して罵詈雑言が蔓延していました。マスコミの論調に同調した人達が、行き過ぎた発言を繰り返し、当事者以外にまで誹謗中傷を行っていました。

当然のことながら少数の擁護派は叩かれました。このことはマスコミがやってることと何にも違いがなく、一方良心ある人達もたくさんいた訳で、これらが皆「ネットの住人は酷い」みたいに同一視されたくはないのでは?全部をひっくるめて「マスコミ」と呼び非難できるのかな?でも自分が非難する立場にいると、忘れがちになるものです、自分の行為を。

私自身もそうです、大した人間ではないので。色々間違ったりしてます。

吊るし上げ状態の時、「同じ事をマスコミはやってきたんだ」的非難の浴びせ方は、同じように仕返ししていいんだ、ということでもあり、次につながるものがないように思えます。


非難はあっても当然ですし、批判を受けて次の発展とかにつながっていけるなら意味があると思いますね。で、非難の種類はだいたい似たり寄ったりのものなら、一定の非難が出尽くしたらあとは「こんなのもあった」みたいな個人のカルト的知識披露合戦みたいになってしまうので、だいたい出尽くした後は、一言「枚挙に暇がない」で済んでしまうように思います。皆が発言している面と違う面から見た非難とかなら、より意味があると思います。





マスコミ批判の感想1

2004年11月19日 10時40分51秒 | 社会全般
私はこれまで地震の被災地のこととかは、あまり記事に書きませんでした(自衛隊もっと出せ、とかくじ当選金を義援金にと書きましたが)。被災地の状況は報道で知るだけですし、ボランティアの方々やいつも批判してる自衛隊員たちは現地で頑張っていますし、それに比べたら自分が恥ずかしいので何も書けなかったというのが本音です。


いくつかのブログを読ませて頂いて発見したのですが、ネット世界には注目の話題があったらしい。それがマスコミ批判。
発端は新潟中越地震でのマスコミに非難が集まったこと。被災地において酷い行為がたくさんあるということである。ネット上では一種の紛争が起こっているかのようだ。多数のマスコミ糾弾派とマスコミ内部に存在する人達の反論、少しの理解派の人達などによって意見が激突していたようだ。





昔からマスコミ批判は存在してきたし、マスコミの誤報や悪辣ともとれるような行為も同じように存在していた。かつての方法と言えば、読者投書欄に投書するか各メディアに電話等で抗議するくらいだったが、現在はネットがあり且つ個人発信型のブログがある。以前に比べれば非常に優れた手段を各個人は手に入れたと思う。


そんな中で、この紛争だ。色々な記事やコメントなどを読んで感じたことを書いてみたい。


最初の感想は、クラスメートがイジメに遭ってる現場を見てしまったようです(笑)。マスコミは今までの悪行三昧が祟って、非難の集中砲火を浴びている。ある種の吊るし上げで、ごく少数の理解派(マスコミ側の言い分などに理解を示す姿勢の方々)に対しても、まるでその人がマスコミの代理人であるかのような激しい部分も多い。


多くの非難派が指摘していたように、今までのマスコミには不適切であったり、非人道的であったり、倫理観が欠如していたりという個々の事例はたくさんあったのでしょう。それはマスコミ側も別段否定はしてないでしょう。その問題と、一種の権力集団と化しているマスコミの持つ存在意義(あるいは極論すれば不要説)についての議論は別ではないかと思います。


「今まで沢山間違いがありました、だから悪いものなので要りません。」ということではないでしょう。医療過誤がたくさん問題になったからといって、医療機関が不要という話はしないはずです。今まで改善せずに来たマスコミは自浄作用がない顕れなので必要なし、とも言えないでしょう。一般的にはこの意味が理解されると思います。





ウェルカム!ダルビッシュ

2004年11月17日 23時35分06秒 | 経済関連
日ハムに入ることになりましたー!祝入団!!!前の記事(プロ野球の壁)で書いたように私はハム応援してます。今まで内緒にしてきましたが、セ・リーグは巨人なんです。。。




今期(というか終わったので昨期?)は割りと頑張ったんですが、最後はプレーオフで力尽きました。投手力がどうしても弱い。これは何とかしないといけない。ダルくんに頑張ってもらわねばなりませんね。


正田も高校の時は良かったんですけどねー。その後は、投げても勝てるんだかどうだかわからない試合が多くてねー。ダルくんにはそうならないようにがんばってほしいぞ。


「北海道の印象は?」

「寒いってことだけです」

そうりゃそうだ。仙台も十分寒いと思うけれど。イメージの問題なのかな?





日中首脳会談実現へ

2004年11月17日 22時52分27秒 | 外交問題
日本の外務省は、珍しくタイミングのよい切り出しをしたようです。相手が少し引いた所にこちらの次の一手を打ち込んだのは正解でしょう。外交にすこしリズムが出てきたのかな?



先ほど産経新聞によるとチリ会談へ向けて中国側が実施に応じる姿勢を表明し、実現見通しとなった、と伝えた。日本が原潜問題で決着姿勢を見せたことを中国側が評価したと考えていいだろう。

タイミングとしては原潜は日本にとっての試金石となった可能性があり、謀略説が好きな私としては中国側が見極め材料として用意したと考えます。これで中国側は日本に対する外交シナリオがある程度見通しが立ったのではないかと思います。

首脳会談という一つのカードは日本に有利に働いたと見るべきです。原潜問題で日本が堪えた結果でしょう。

首脳会談で日中間の関係改善が少しでも進展すれば、今膠着状態を抜け出せない北朝鮮への態度を決められるようになるかもしれません。経済制裁等は中国の協力度を確かめた上で、日本は決めることができるようになるでしょう。北朝鮮に対しては、制裁措置以外に中国ルートを活用できるオプションを持つことができるようになる可能性が出てきます。これは大きな収穫です。


六カ国協議に向けても北朝鮮の強硬路線を封じる方向に働くでしょう。これも日本に有利に作用します。北朝鮮から軟化姿勢を引き出すことができたら、米国のライスさんのような強硬派の抑制に役立つかもしれません。

外交戦術はやっぱり難しいです。どのような方向に転んでも次の想定シナリオと可能なオプションを考えねばなりませんからね。

私のような素人が考えて答えが出せるようなものでないことは、十分承知してますから。切腹!


毒まんじゅうの抵抗

2004年11月17日 22時20分40秒 | 政治って?
在宅起訴されている村岡元官房長官が、民主党の会合に出席予定と報じられた。民主党は国会証人喚問を封じられたため、擬似喚問で自民党の人柱として差し出された「毒まんじゅう」の毒を吐き出させることにしたようです。

民主党はイラク問題や原潜問題などでも、ここ一番でポイントを挙げられずにいますから、起死回生の一撃を叩き込むチャンスにしたい思惑があるはずです。そして、村岡さんは後がない上に、「野中憎し」のはずですから、どうせだめなら一蓮托生でせめて道連れを増やそうと思うはずです。助かる唯一の方法が対立政党の擬似喚問だけとは、悲しい限りですね。


以前書いたように(鏡に映った日歯連続・鏡に映った日歯連)、日歯連献金疑惑では検察当局は本丸橋本に迫る道が今のところ閉ざされています。「特捜部などによると」という報道が見られますが、情報リークは検察当局の正当性を公判前に知らしめておくということと、野党の自民党批判をかわそうという政治的配慮によるものではないのか、と思ってしまいますね。村岡さんにターゲットを絞っていることが当然のようなニュアンスの記事が多いのです。


また変な例えで申し訳ありませんが、一応考えてみましょう。

仮におとーさんと息子2人が会合に出席して、おとーさんが現金で100万円もらったとします。一家の大蔵省(今は使いませんね、それに財務省だしー)であるおかーさんに、「これ、入れといて」といって手渡した。会計担当のおかーさんは入金しておきましたが、使い道などを相談する時に息子の一人に「どうしようかねえ」と聞いたら、おとーさんの知らない所で息子同士が勝手に相談して息子の一人が決定してしまった。

その決定した息子は「毒まんじゅう」であったという訳です。おとーさんはもちろんハシ~ですね。うーん、現実的に考えて手渡した時になにがしかの指示があったのは普通ではないかな、と思いますよね。限りなくグレーというかほぼブラックでないのー?息子が勝手に決めて処理できるかなあ?本当に金庫番の実権が村岡さんにあったのでしょうかね?一般人の感覚とはかけ離れていることは確かです。

兎に角「毒まんじゅう」の最後の抵抗を見守ってみることにします。


中国原潜の結末

2004年11月17日 18時05分54秒 | 外交問題
各報道によると中国側の発表は「調査の結果、中国の原潜であることを確認した。通常の訓練課程で、技術的原因により、日本の石垣水道に誤って入ったもので、事件発生を遺憾に思う」との内容であった。日本側の「謝罪」要求は、ちょっといなされてしまって、完全に外された格好だ。ただ、これにも背景があるのかもしれない。



読売新聞によると、日本側の考えは以下のようなものであった。
小泉首相は
「中国の原潜であることを認めて陳謝したということ」という解釈を付け、「この問題が今後の日中友好発展の支障にならないよう、再発防止にしっかりとした対応を求めていきたい」と強調した
と記者質問に答えた。


最初の中国への「謝罪」を求めた声明は、日本の立場を貶めないことと、日本国内に配慮した結果なのかもしれない。一度目は、正当性は日本側にあるのでそれを主張することにしたのではないか。同時に中国側発表で「謝罪」は引き出せないことはある程度考慮に入れて、中国籍であることを認めないという場合以外はどんな内容の発表でも、日本側の解釈として概ね「謝罪」に相当するものであるという声明を出せば、日本側の「面子」は潰れないと判断したのかもしれない。


続いて、日本国内の中国非難姿勢を抑えこみながら、中国側を必要以上に刺激しない路線を選択したと見ていい。首相からの厳しい非難声明は二度目以降出していない。「陳謝したということ」という解釈を付けたのは、「日本側の面子は保てました、納得しましたよ」というメッセージでもある。この問題に一応の決着をつけた形をとることで、日中首脳会談が頓挫するのを避けた意味もある。

このオプションは賢明な選択であったと思う。外交戦術としては、目先の小利に囚われるより、将来にむけた大利を確保することの方が重要と考える。大局的に考えて、強硬姿勢を貫くのは相当の困難を伴うであろう。必要以上にこじれるより、今日本に有利なポジションを占めることの方が遥かに意義がある。


今回のマスコミの報道を見ていると、日本のためになる考えを持って、客観的かつ冷静に考慮するという姿勢に欠ける場面があった。おまけに、とんでもない社説もあれば国民感情を煽るような報道もある。こういう報道ではいたずらに国民が振り回されてしまい、下らない先入観を形成してしまう危険性があるのではないか。

もう一つ、今回の事件で、ちょっとどうなの?って思うことがあった。ヤマタク補佐官の働きだ。彼は中国側にルートを持っているのかもしれないが、何故しゃしゃり出てきたのかわかりません。真に役立つ人間ならば、表舞台に立たないのが外交の基本なのではないかと思ってしまう。スパイとかの工作員も同じだろう。「メン」が割れてしまっては、誰がどの人の味方でどこにパイプ持ってるかバレちゃうでしょ?外交には邪魔な情報であろうと思うし、悟られないことは相手の読みを外す上で重要だろう。表舞台には外務大臣が立つべきで、こんな所でヤマタクの存在感示す必要が全くなかったのではないでしょうか?内容も当たり前すぎるものですし。「再発防止に向け外相会談の申し入れ」って、事務レベルでの処理か、副大臣とかでもいいんでないの?補佐官は中国行かずに、首相の側にいて戦略考えたり意見・情報分析などのアドバイスした方がいいんじゃない?そういう役割と思ってたんですが。相手を見てごらんよ、ヤマタクの相手してくれたのって外務次官じゃないか。そのレベルでの話しなんですから、日本側も大使とか外務省役人でいいでしょうが。補佐官の地位を自ら低下させてどうするんでしょうね。

都道府県知事にどこかの国の国王が会いに来るようなものです。ありませんから~!ざんね~ん!

向こうは立場が上と思ってるから、下っ端であしらわれるんですよ、ヤマタクさん。


手前ミソになるようですが、以前の記事で書いたように(カテゴリー:外交問題//海警行動発令、謎の原潜の後始末など)、中国側のコメントは予想した第2パターンにほぼ近かったですね。
日本政府が、原潜問題を深く追及しない方針としたことは、支持していた通りです。

北朝鮮問題の方も、虚虚実実の応酬があるでしょう。外務省職員は眠れない日々の連続ですね。公費に群がる亡者軍団以外は・・・。ねっ!

頑張りどころです。諸君!

国家公務員共済の謎11

2004年11月17日 14時35分01秒 | おかしいぞ
今日はまた事態が前進しました。会計検査院から、今までに比べて随分早い回答が来ました。一体どうしたことでしょう。でも読むと理由は何となく判ってしまいました。一般庶民が行政府にこちらの言い分を認めさせたんですよー!少し嬉しくなりました。無力な国民であっても、働きかければ何か少しは変わることもあり得るということなのでしょうか。昔よりは官庁の考え方が改善されている面がちょっとはあるのかな?



以下に会計検査院からの回答を転載します。



平素より会計検査院の諸活動にご関心をいただき、ありがとうございます。

 ご指摘のとおり、会計検査院は検査の進行に伴い法令、制度又は行政運営に改
善を要する点があると判断した場合は、その旨の意見を表示し又は改善の処置を
要求することができることになっております(会計検査院法第36条)。
 先日お答えした「意見を申し上げる立場にない」の趣旨は、個別に検査を行っ
ていないケースについて軽々に会計検査院として意見を申し上げることができな
いということであります。
 なお、一般論として検査の結果、改善すべき事態があれば会計検査院法第34
条又は第36条に基づき改善等の処置を要求することを検討することもあろうか
と考えます。

以上のとおり、返信内容に言葉足らずの面がありご迷惑をおかけいたしました。

 今後とも会計検査院の諸活動になお一層のご理解を賜りますようお願いいたし
ます。


このような内容でした。

一応私が主張していた会計検査院法に基づく意見表示、改善要求は是認されたと考えてよいと思います。そして、(確定的なことは言えないが)というニュアンスで、「一般論として・・・・」の文言があり、財務省との調整がつけばひょっとすると来年度の会計検査報告に載ることになるのかもしれません。適正ではない支出として認定される可能性が出てきたことを意味しています。

会計検査院は財務省に比べて遥かに誠実な対応と言えます。回答も早いですし、真面目に考えようとしていることはある程度評価できるでしょう。残念なことは、私が今まで記事に書いてきたように、私のような素人が会計検査院法を持ち出して解釈を述べた末に認めたことと、今回のメールにもあった言い訳めいた言葉です。

「『意見を申し上げる立場にない』の趣旨は、個別に検査を行っていないケースについて軽々に会計検査院として意見を申し上げることができないということであります。」というのは、前に私が指摘したような誤認があったのではない、ということを「言葉たらず」として補足しようとしてきたのです。

昨日財務省回答を会計検査院にも送ったので(前の謎シリーズ読んで下さい)、財務省回答が明らかな誤認があったのは検査院にも判ってしまって、その為今度は検査院の方が私の指摘を受け入れるような回答をしてきたのだと思います。

ちょっと見苦しい感じはしますが、でも「正そう」とする姿勢には納得できます。検査院は財務省よりはましです。初めから認めて、法令に従って処理をすることを心掛けてほしいですね。





国家公務員共済の謎10

2004年11月16日 19時49分11秒 | おかしいぞ
解説と言っても、私が自分でする訳ですから大したことないんですが、一応私が注目したポイントを挙げておきます。



第一に、「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」が法令や通知・通達データベースで検索できなかったことです。無いと言うことは何か隠す理由でもあるのかな?って人間思いますよね。

謎シリーズや会計検査院の仕事とかにも書いてますが、法令と通知・通達は厳密に言えば異なります。おおざっぱに言えば業務命令のようなものですね。ですが、多くの場合に実質的強制力を持たせているでしょうね。まあ、それは置いとくとして、通達はどこそこの局長とか課長とかの名前で下級部署や役所などに出されますから、形式が決まっていて「~局発第○○号」とか「~~年第○○号}みたいな名前が付いてます。過去に出していたら必ずあります。なけりゃ、通達じゃありませんね。

この通達の内容自体が法令に違反していないかの判断が必要で、通常は通達を出す省庁が関係法令に照らして矛盾やおかしなところないかチェックが必要なのです。現実には間違えて法令解釈と合致しない通達を出してしまうことがあるはずです。出てしまうと引っ込みませんね。お役人は基本的に前に出ている命令とかを覆すことは禁忌で、法律改正とか特別なことがない限り、何十年も前の通知や通達が重視され実態とはかけ離れてしまっていることが多々あります。
この問題についてはまた別の機会に。

交付要綱の発効はいつからか?に対して、向こうの答えは「各年度初に発効します」だと。ボケかすーーー。バカもいいとこ。こっちをなめてるな、はっきり言って。
予算執行は年度ごとに決まってるだろ!!そんなこと聞いているんじゃない。昭和何年何月とかに決まってるだろーに!!


一度出た通達があるからということで、代々役人たちは何の考えも持たず、漫然と予算振り分けて、適当にやっていたのか、敢えて利益供与のために行っていたかはわかりません。


以前指摘した、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(略して補助金適正化法らしいです。会計検査院の返事に書いてました、以前の記事に掲載してます)の第7条第2項規定がこちらの唯一の武器でした。ここを衝くしかないんですね。条文をもう一度確認のため載せてみます。

第7条(省略)
2 各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附すことができる。
3 以下、省略

これが一つの突破口です。
向こうの答えはとんでもなく幼稚な回答でした。「公益と私益の均衡を図る」って、バカじゃないのか?上の規定に対する答えになってませんね。具体的基準は何か?と聞かれて全く具体的じゃない答えを書くバカの心理がわかりません。書いてるのは本物の財務省の官僚でしょうか?条件を付けられるかどうかはたった2つのポイントしかありません。
一つ目は「相当の収益」を生ずる補助事業者かどうか。二つ目は補助金の交付目的等に反しないかどうか。目的に反するならたとえかなり収益があったとしても条件をつけることはできない、ってことです。前の謎シリーズ参照して下さい。
それが、まるで曖昧な基準を出してきた。っていうか、基準じゃない。基準ってのは、例えば利益水準が補助金の50%を超える場合、補助金の何%返還してくれ、とかだろ。金や経理の専門の財務省職員は数字が命じゃないのか?こんな曖昧さが許されるのかっての!!!


そして極めつけの致命的ミスが出た。こんな所でボロ出すとは、財務省はバカで浅はかとしかいいようがない。答え考えたのは誰だ?第7条第2項規定を適用しなかった理由が次です。

「ご指摘のような条件を附したことがなかったのは、当該補助金が国家公務員共済組合連合会の行う医療事業に対してのものではなく、医療施設の整備事業等に対しての補助であることから、その整備事業等に相当の収益が生ずると認められる場合でなかったためです。」

読んだ時すぐに閃きました。要は、医療施設整備等の事業内容そのものに収益があるわけではない、ということが向こうの言い分です。ところが第7条第2項規定は「補助事業者等が相当の収益を生ずる」という条文なのです。これは事業内容ではなく事業者つまり人です。法人でもいいですが。私はブログ書くために、今まで何度もこの条文を読んでいたし、書いてたからすぐに気づきました。
やったー!って叫びました。同僚には笑われたけど。

なんと、この補助金適正化法には言葉の定義があるのです。これは全ての法令の条文にある訳ではありませんので、こちらにとっては有利に働きました。これも偶然条文を読んでいたので、落とし穴に気づいたのです。その条文を下に載せますね。


第二条  略
2  この法律において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3  この法律において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4  この法律において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
以下、略

第2条第2項と第3項を見ると明確な区分がなされているのです。第7条第2項規定はこの「補助事業者等」になっており、財務省が用意した答えではダメなのです。補助事業等が相当の利益があるかないかではなく、「補助事業者等」に利益があるかないかの判断でなくてはならないのです。

財務省は後から自分達の都合の良いように理由を考えようとしたのでしょう。そして、自らの無知といい加減さをうっかり出してしまったのです。

私の最初のメールから、こんなところまでやってくるとは思いもかけませんでした。連中は重大な誤りを犯してしまったことは間違いない!!ここが崩せたら、法の運用を間違えていたことになるので、補助金事業の合規性は損なわれることになると思います。このことは、つまり会計検査を受けると不当である、ってことです。そうなれば、事業の改善要求や、業務命令である交付要綱を変更しなくてはならないはずです。

財務省も少し反省してくれー!!

国家公務員共済の謎9

2004年11月16日 18時36分21秒 | おかしいぞ
前の記事に載せた財務省回答は酷いものでした。こちらに対して子供に答えるかのような内容になっております。愚弄しているのか、あるいはバカな個人だと思って高をくくっているのか、何とか言いくるめて誤魔化そうとしている様子が伺えますね。



恐らく現在まで気づかずにきたのでしょうが、後付で適当な都合のよい理由を述べ、誤魔化そうという姿勢がバレバレです。何とかこちらの追及を封じる方法を考えてみたのでしょう。ですが、間に合わせ的な回答を作成することによって、逆に自らの墓穴を掘る結果を生んだのです。それは関係法令や制度について理解していなければ、誤った答えをうっかり言ってしまうものなのです。人間隠し事をしたり、ウソをついて誤魔化そうとしたりすると、逆の結果になるということの見本のようです。

以下に再び財務省主計局法規課、同大臣官房文書課、会計検査院渉外広報課にメールした内容を転載します。



1.「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」(以下、交付要綱)は以前に全ての法令検索及び通知通達検索で発見できませんでしたので、お聞きしているのです。この文書は公表できない種類の文書に該当するのですか?


2.発効はいつかということを聞いているのは、この交付要綱が出された年月日をお聞きしているのです。通達を出した年月日及び出した担当部局はどこですか?誰の通達になっていますか(局長とか課長とかあるでしょ)
文書には例えば「~~年財計○○号」という書式があるはずです。それをお答え下さい。それがなければ、実在する文書であることを確認できません。データベースに検索できない以上、通達番号を答えて下さい。


3.「各年度初より発効します」との回答ですが、予算の執行ですから各年度当初に開始されることは当然です。答えになってません。
通達は通常特に変更がなければそのままその内容が継続して生きるはずです。変更の通達を出して以前のものを無効とし、~年いつ以降はこの通達を有効とする、ということになっているはずですから、一番最初に出された通達と、それ以後変更された通達があれば、その通達番号を回答して下さい。もし前回の回答のように「各年度初」に出しているなら各年度ごとのその通達番号を回答して下さい。


4.第7条第2項規定の「相当の収益」についての具体的水準を聞いているのです。法解釈の根拠を示して下さい。また何をもって「相当の収益を生ずる補助事業者」と認定しないかの判断基準を聞いているのであって、全く具体性に欠ける回答です。こちらの質問の意味が理解できないのですか?公益と私益の均衡は財務大臣が根拠のない独自の裁量をもって決定しているとでもいうのですか?客観的に判断できる事実と根拠をお答え下さい。各年度毎に補助金交付以前に検討されるべき、補助事業者の第7条第2項規定の適用除外に相当すると判断される事由を答えて下さい。当該団体が相当の収益を生ずる補助事業者と認定しない理由または補助金の交付目的に反すると判断するに十分な根拠を論理的かつ客観的に説明して下さい。

5.「医療事業に対してのものではなく、医療施設の整備事業等に対しての補助であることから、その整備事業等に相当の収益が生ずると認められる場合でなかったためです。」と回答にありますが、明らかな誤認と考えられます。補助金適正化法の条文をよく読んで下さい。第7条第2項規定は「相当の収益を生ずる補助事業者等」であって、対象は「補助事業」に対してではなく「補助事業者」に対する適用条文です。それが判っていない以上、第7条第2項規定が正しく適用されていなかったと推測するに足る事実でしょう。明らかな法令解釈の誤りです。「補助事業者等」とは第2条第3項に規定されており、「補助事業等」とは定義が異なっています。この事実は会計経理における不当事項と言える可能性が高いでしょう。


以上の内容です。財務省に致命的なミスが出ました。法令解釈の誤り、つまりこれは「合規性」の根幹を突き崩す大問題なのです。ここまで読んで頂いた方には感謝致します(いつも感謝しておりますが)。長々と続く文章ですし、素人の私が書いていますから、変な所がいっぱいあるでしょ・・・。読みつかれですよね。。
そんな訳で、解説は次の回に致します。

国家公務員共済の謎8

2004年11月16日 18時01分00秒 | おかしいぞ
今日事態に進展がありました。財務省からの回答やっときました。私のたった一人の戦いに、少しの光明が見えました。昨日は限りなく落ち込んだんですが・・・。敵も遂に馬脚を顕にしました。



以下に財務省大臣官房文書課からの回答を転載します。


1.「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」(以下、交付要綱とする)は財務省所管の法令に相当しますか?法令データベースには見出せませんでした。
2.交付要綱は法令ならば何に(法律、政令、省令、告示等)該当しますか?あるいは通知・通達等に該当しますか?

○ 「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」は法令ではなく、通達に該当いたします。


3.交付要綱の発効はいつからですか?

○ 各年度の予算執行において、その年度初より発効いたします。


4.「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の第7条の2に規定する、「相当の収益」とは具体的基準はありますか?どの程度を指していますか?

○ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第7条第2項には、各省各庁の長は、補助事業等の完了により補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合、補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の補助条件を付すことができることとされていますが、その趣旨は公益と私益の均衡をとるためのものです。


5.「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の第7条の2に基づいて、交付要綱の変更が行われたことはありますか?

○ 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の第7条第2項に基づいて「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」について、ご指摘のような条件を附したことはございません。


6.変更なき場合、当該補助事業者に相当の利益を認めなかったということと解してよろしいのでしょうか?

○ ご指摘のような条件を附したことがなかったのは、当該補助金が国家公務員共済組合連合会の行う医療事業に対してのものではなく、医療施設の整備事業等に対しての補助であることから、その整備事業等に相当の収益が生ずると認められる場合でなかったためです。



7.交付要綱に基づいて交付された補助金等の全部または一部を国に納付すべき旨の条件を附することが過去にありましたか?

○ 「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」に基づいて交付された国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金の全部または一部を国に納付すべき旨の条件を附したことは過去にございません。


8.「追加費用」は昭和34年以前の恩給に対応する部分とご回答されましたが、総務省統計局の『日本の統計 社会保障費 平成13年度』に記載されている「国家公務員恩給」の項目550億円が事業主負担欄にあります。
① これは支給対象が異なる別々の恩給ということですか?
② 今から45年前以前に就業していて恩給期間を有し、かつ現在も受給資格を有する人に給付する合計額が5千億円以上あるということですか?

○ ① ご質問の「国家公務員恩給」は、昭和34年以前に退職等した公務員に支給するものであり、一方、国家公務員共済年金は、昭和34年以後に退職等した場合に支給されるものです。なお、国家公務員の恩給の内容につきましては、総務省人事・恩給局にお問い合わせ下さい。
② 昭和34年以前に就職してそれ以後に退職したこと等により支給される国家公務員共済年金について、昭和34年以前の恩給期間に対応する部分を追加費用として負担しているものです。なお、平成6年をピークにその額は減少しております。



以上です。いい加減さに呆れるばかりです。素人が見たっておかしいことは直ぐに判ります。
こちらを愚弄しているとしか思えませんね。




次の記事に問題点を列記します。それを財務省大臣官房文書課、同主計局法規課、会計検査院渉外広報課に早速メールしました。

北朝鮮の隠蔽

2004年11月16日 00時26分06秒 | 外交問題
北朝鮮との実務者協議は家族会にとってあまりに落胆が大きく、北朝鮮の対応には誠実さがまるで見られません。これ以上の交渉は難しいのかもしれません。



北朝鮮側の資料や証拠類、発言などは首尾一貫性が全くない上に、きちんとした説明をしようという姿勢すら感じられませんね。北朝鮮側は最初から正しい情報や説明を提示する気などこれっぽっちもないようです。

家族会の方々は何の希望も見出せなかったのではないでしょうか。日本政府(外務省)がよほどの交渉術を発揮するか、take&takeで情報をむしり取るくらいの姿勢を見せないと無理でしょうね。なんたって相手は「悪の枢軸国」ですからね。今更日本に追及されるような手掛りを与える訳がありません。




日中間の問題もあるし、北朝鮮としては何とか時間稼ぎさえできればいいと思っているでしょう。そう言えば中国は返事が遅いですね。日本の省庁からのお返事メールなみに遅いかもしれません(他の記事を読んでない方にはちょっとわからないかもしれません、変な表現ですみません)。

中国が本当に領海侵犯を認めて、謝罪などしてくるのでしょうかね~
北朝鮮はそのこともよく考えてるはずですよ、きっと。

外務省のみなさん、今回頑張らないとまたも失敗の汚名を着せられるんじゃありませんか?北朝鮮の変なミサイルの脅しなどに屈してはいかんですよ!断固たる態度で臨んでほしいものです。向こうはまた何かおねだりしてくるかもしれません。



株式はまずまずだぞ

2004年11月15日 23時30分39秒 | 俺のそれ
今日の日経平均株価は200円以上も上昇したんですね。牽引役は銀行株のようですか・・・
以前は銀行が軒並み泣かされてきた格付けが、アップしたのが材料のようです。



私が保有する株式もそろって上昇し、「ウレシー!」ってな気分ですな。今日は朝から元気がありませんでしたが、ぐいっと上昇を見てからは、復活です。



私の持ち株の中では、ニトリの上昇が嬉しいですね。この前の急落後安値圏でしたので仕込んでおこうと思って買っておきました。比較的短期で狙っていたのがカシオです。これも上昇してきてますから、もう少し上げたら売ろうと思ってます。




今までは銘柄名書くのはちょっと反則かな、って思ってましたが、何も書いてないときっと誰も読んでくれないだろうし。


大統領選挙一段落後で、需給も悪くないのが上昇を支えているのかな?

他にも保有している銘柄ありますが、今後お話する機会があるかもしれません。

この前株式投資のブログをたまたま読んだのですが、その方はデイトレで一日の価格変動の中で一円の上昇を獲って、売ってましたね。なんだかちょっと寂しい気もします。張り付いて板を見ていて、株価が一円上昇でウリは楽しいのかな?よくわからないけれど、何回も売ったり買ったりしないと、利益確保は難しいですよね、きっと。デイトレやったことないですし、信用取引もありませんから・・・。よっぽど好きじゃないと、そこまでできないなー。

法と正義 4

2004年11月15日 21時16分32秒 | 法関係
今回もまた、具体的事例について考えます。
事例としては前回より複雑です。法的判断も非常に難しい面があるであろうと思います。同じような事例は実際にあったと思います。



事例3
Pは業務実態のないペーパーカンパニーを設立し、全く勤務実態のない従業員Q、Rら五人を雇用したように見せかけ、労働保険に加入した。実際には支払っていない給与明細や出勤簿を作成していた。設立一年後に会社を倒産させて、Q、Rら五人分の雇用保険金を受け取った。Q、Rら五人は名義を貸していただけと主張したが、Pからは1人3万円の現金を受け取っていた。

事例4
医療法人理事長Sは法人の所有する病院を経営していたが、勤務している医師数を水増しするため勤務実態のない大学病院の医師T、Uら五人に名義を借りた。勤務している医師数により病院の基準が変わるため入院料等の請求額が増え、その結果健康保険などから支払われる診療報酬が増加した。T、Uら五人は正規の給与の支払を受け、健康保険、厚生年金や労働保険にも加入しており、彼らはSとは半年に一度くらい、大学で会って話す程度の関係であった。

事例5
行政機関のL部署では全く勤務実態のない補助事務員を採用したように見せかけ、同部署に勤務する職員の妻Mや、知人Nら五人に名義を借りて給与明細を作成したりした。本人たちには謝礼をいくらか払い、給与は支給せずL部署の裏金としてプールし、同部署の宴会費やタクシー代、慶弔費等に充てていた。個人的流用はなかった、と主張していた。会計管理はL部署の歴代係長が行っていた。

事例6
株式会社の代表取締役社長Xは、特に自分が気に入っているという理由だけでYを入社させ、出社するなどの勤務実態はなかったが正規の給与を支払い、厚生年金、健康保険、労働保険に加入させた。



事例3はいわゆる雇用保険詐欺事件ですね。会社登記とかに少しお金かかりますが、払い込んだ雇用保険料よりもかなり多くの保険金がもらえるのでしょう。作業としては面倒ですが、実際考えた奴がいたのはスゴイ。ある意味感心してしまいます。暴力団系の方たちが捕まっていたような気がします。


事例4は医療機関の名義貸し問題ですね。保険医療機関取り消し処分や詐欺罪で告発された法人理事長がいました。診療報酬として支払われた数億円の返還を要求され、その後刑事事件となっていきました。
名義を貸した側の医師たちは、ほとんどが大学病院の医師で国立大学か私立大学かによって処分は変わっていたかもしれません。名義を貸した側は刑事事件とはならなかったと思います。借りた側には厳罰が待っていました。全ての医療機関ではありませんが。


事例5は地方自治体に見られた裏金作りです。刑事事件にはなりませんでした。幹部職員を中心に給与から返済して許してもらうという結末でした。事例3、4、5を並べてみると、もちろん関与する法令も犯罪内容も違うとは思いますが、これらの仕組み自体は非常に似ているというか本質は同じなんではないか、とも思えますね。でも、行政機関の裏金の場合に助かるのはいつものことですが、何故でしょう?というのが素朴な疑問ですね。最近は人数少なければ、起訴される事例もあるようですが。特に過去に不祥事続きだった厚生労働省は、徹底マークされているようですね。


事例6だけは他とかなり違いがあります。名義を貸す側は事例3では逮捕、事例4・5では刑事責任なし、でしたから、その時々で異なりますね。6はどうなのか?これは皆さんもご記憶があるかもしれませんが、「人生いろいろ、会社もいろいろ」発言の方の事例ですね。Yが刑事責任を問われることはあるのでしょうか?可能性は低そうですが・・・。Xはどうでしょうか?背任とかは問えるのでしょうか?素人ではわかりません、やっぱり。


名前を貸す側は3~6のどれも似てると思いませんか?勤務実態はないが名前を貸すことによって、お金をいくらかもらうという仕組みは同じですね。そのことが、不正な行動の準備や結果であることは普通察しがつきますよね?世の中で「名前を貸してくれたら、お金あげますから」って言われたら、絶対おかしい、犯罪だって思うのが普通の感覚ですね。善意と解釈したのかもしれませんが。


事例6は犯罪とまでは言えないでしょうが、一国の宰相が取るべき行動としてはどうでしょうか。

法と正義 3

2004年11月15日 14時26分58秒 | 法関係
今回は具体的事例を仮想して、現実的に考えてみようと思います。例えはよくないそうですが、また例えになってしまいます。



事例1
ある小さな会社Aがあり、そこの経営者である社長Bは、障害者を雇用した場合その給与の一部を助成する制度の補助金を国から交付された。しかし、実際には従業員として障害者を雇用しておらず、全て架空人物であり不正な補助金受給を行い、給与を支払ったように見せかけ自分の金庫に隠していた。

事例2
ある警察署Cがあり、そこの会計経理担当者Dは、国庫から受けた捜査費のうちの一部を重要な情報提供者の謝礼金として支払った。そかし、実際には情報提供者は存在しておらず、全て架空人物であり不正な捜査費の支出を行い、謝礼金を支払ったように見せかけ警察署の裏金として引き出しに隠していた。



事例1は補助金の不正ですね。社長Bは間違いなく逮捕され、起訴されますね。今までにも色々な補助金不正が新聞等で報じられてきましたね。国の金をネコババですから犯罪ですね。社長Bは「悪」として、裁判で指弾されますね。お金を返しても許してもらえないでしょう。逮捕される前にお金を返還すると起訴されない、なんてことはきっとないでしょうね。返しても起訴だと思いますね。

事例2は捜査費の不正です。マスコミに騒がれた警察裏金問題とほぼ同じですね。事例2は逮捕、起訴はありませんね。現在までの事実が逮捕、起訴がなかったことを示しています。事例1との違いは何でしょう。法学に詳しくない私にはよく判りませんね。たぶん違反した法令の種類が違うのでしょうけれども、「~~法」違反でとかっていうのはよく判りません。ですが、一般庶民の感覚として、事例1は明らかに逮捕、起訴、裁判となって行きます。これは、「きっとそうだな」って納得が出来るでしょう。事例2は何故なのか?ということは、法的知識に乏しい一般庶民には理解出来ません。難しすぎて判らないのです。法令違反を問うことの方が自然であるような気がしますね。でも法関係の専門家には不起訴がきっと当然の結論であるのでしょう。




事例1ではお金を返還したからといって、社長Bの刑事責任が消えることはないでしょう。では担当者Dの刑事責任はお金をDの上司である幹部職員が返還することによって消失するのか?という問題があるとしたら、法の専門家たちは何と答えるのでしょう?
担当者Dが逮捕されない法的根拠は何でしょう?偉い法学者ならきっと正当な且つ公平な理論を披瀝してくれるでしょう。逮捕、起訴に至る正当な理由がないことを法学論理によって証明できるということですね。法的解釈は専門家でないとわかりませんね、やっぱり。

すばらしいですね、法治国家は。日本の司法制度もそうなんでしょう。きっと法は先の事例1、2で見たようなBに対してもDに対しても正しく公平に法の効力が及ぶのです。何人に対しても「法は平等」ですから。一般庶民には理解しがたい高級高度で特別な法的論理によって、事例1と2の刑事責任の有無が決せられるということですね。これは、愚民が考えたり、疑問に思う必要もなく、法の専門家集団の「言いなり」でよい、司法制度を支える司法警察・検察・裁判所が考えるべきこと、ということのようです。

これが、日本の「真の正義」なんですね。いい国です。