自在コラム

⇒ 日常での観察や大学キャンパスでの見聞、環境や時事問題、メディアとネットの考察などを紹介する宇野文夫のコラム

★違法操業を排除できない理由

2017年07月27日 | ⇒ニュース走査
    昨日(26日)午前、国会内の会議室で「大和堆漁場・違法操業に関する緊急集会」が開かれた。集会では、海上保安庁の関係者に「北朝鮮の違法操業船をなぜ拿捕(だほ)しないんだ」と怒声が飛んだという。集会に参加した県執行部の関係者から聞いた話だ。

    この集会は、衆院選選挙区石川県三区(能登)選出の北村茂男代議士の呼びかけで開かれ、県選出の国会議員6人のほか、県内の漁業関係者や県執行部も参加した。質問が集中したのは海上保安庁に対してだった。日本のEEZ(排他的経済水域)である大和堆で違法操業を繰り返す北朝鮮の漁船に対して、第九管区海上保安本部(本部・新潟市)の巡視の船をはじめ各保安本部が入れ替わりで現在も取締を実施している。海上保安庁はこれまで460隻の漁船に退去警告、それに従わない場合は放水を行っている(今月9日から20日朝までの累積)。

   出席者から「退去警告や放水では逆に相手からなめられる(疎んじられる)」と声が上がった。違法操業の漁船に対して、漁船の立ち入り調査をする臨検、あるいは船長ら乗組員の拿捕といった強い排除行動を実施しないと取り締まりの効果が上がらない、というのだ。数百隻と推測される違法漁船がひしめく中で強制的な排除になかなか踏み切らない海上保安庁に漁業関係者は苛立ちを募らせ、県漁協の組合長が強い排除行動を求める要望書を手渡した。

    言うまでもないが、領海の基線から200㌋(370㌔)までのEEZでは、水産資源は沿岸国に管理権があると国連海洋法条約で定められている。ところが、北朝鮮は条約に加盟していないし、日本と漁業協定も結んでいない。そのような北朝鮮の漁船に排除行動を仕掛けると、北朝鮮が非批准国であることを逆手にとって自らの立場を正当化してくる可能性がある。おそらくそこが取り締まる側としては悩ましいところなのだろう。

    実際、26日、水産庁は長崎県五島市の女島灯台沖のEEZで許可なくサンゴを採ったとして、漁業主権法違反(無許可操業)の疑いで中国のサンゴ採取漁船を拿捕し、船長を逮捕している。これは中国が国連海洋法条約を批准しているから。

    緊急集会に参加した県執行部の関係者によると、「臨検と拿捕については官邸に判断と対応を求めることになった」と。県としては漁業団体とともに対応を政府に申し入れるという。 (※写真は能登半島・曽々木海岸の荒波)

⇒27日(木)午後・金沢の天気  くもり
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