国立医療施設、時間外労働「月300時間まで」とする労使協定
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3151322.html
記事抜粋ーーーーーーーーーーーーー
2012年に結ばれたセンターの労使協定には、常勤と非常勤の医師や看護師など、あわせておよそ700人について特別な事情がある場合、月300時間までの時間外労働が年6回まで可能と記載されています。
これは、国の過労死の認定基準である月100時間の3倍にあたります。
誰も、どこも、放置?