<障害見舞金>給食中窒息の脳性まひ少年に支給せず 母提訴
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20170127k0000e040282000c.html
<障害見舞金>給食中窒息の脳性まひ少年に支給せず 母提訴
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20170127k0000e040282000c.html
「なぜこんなものが」世にも不思議な氷に驚き 大分の徳勝寺参道で見つかる
時に、何故?と思うようなものが出現する。
昨年も不思議な形のものがネットのニュースにあった。
今回も、不思議な形。
自然界の脅威、自然界の悪戯?
西成・あいりん地区でアパート火災 1人死亡、3人けが 簡易宿泊所など立ち並ぶ街、煙立ちこめ一時騒然
現場近くの職場に通ったことがあった。
細い道、見通しの悪い道、小さな家が立ち並ぶところが多かった。
大きな駅や広い大通りが、近くにあるが、一歩脇に入ると、立ち並ぶ昔ながらの町並み。
住まいの1階は夫がタクシーの運転手。妻が昼間は、食事を供する食堂だった。
宿直明けには、昼食から夕食まで、店に居座って、女将さんと、時間を過ごした。
お弁当を作ってもらったこともあった。
まだ、元気で営業しているだろうか。
地元住民、おにぎり配りトイレ貸す…車立ち往生
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170126-OYT1T50041.html?from=ytop_main8
嬉しいねぇ。
有り難いねぇ。
確実に、こういう温かい心を持った人たちはいる。
「お互い様ですよ」
良い言葉です。
女児に「しね」のメモ 警察と市教委が調査
http://mainichi.jp/articles/20170126/k00/00e/040/249000c
ヒトって、いとも簡単に残酷になれる。
大人が偏見をこどもに植える。
周りの大人から、残酷なことの快感を学ぶ。
いじめを受ける側が、鋭い、防御を身につけなければ潰される。
ほんとに、温和な人。
他人に尽くさずにはいられない人も、たくさんいるのに。
居るところと、いないところの差がはっきりしている。
「君子危うきに近寄らず」
近づかないですめばそれが一番。
反撃に出るか。
逃げるか。
訴えるか。
和解するか。
どれがいい?
石原元知事の賠償責任調査へ…都側の弁護団交代
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170120-OYT1T50101.html?from=yartcl_outbrain2
やっと動くか。
頑張れ!
News Up 人前で授乳はNG? ネットで議論
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170124/k10010851621000.html?utm_int=all_side_ranking-access_001
電車のなかの化粧はNG。
授乳は、さりげなくタオルかハンカチでちょっと覆う程度でいい。
海外のドラマを見てると、目のやり場に困るときがある。
胸のあいた服、水着のようなタンクトップ。
長い髪にぶらりイヤリング。ヒールの高い靴で走ったり、運転するのと似ている。
車内の化粧は、他人無視だからNG。
授乳は、赤ちゃんの授乳時間はずらせないし、母乳の方が赤ちゃんにもいいのだから。
社会福祉法人茅ヶ崎学園サーフサードセヴン茅ヶ崎ファームは、1959年 「虚弱児施設・茅ヶ崎学園」として設立、1998年児童養護施設へ種別変更 。
突然、よみがえった記憶。
短大生の時、施設実習というのがあった。
実習先は 「虚弱児施設・茅ヶ崎学園」だったと記憶していた。
暑い夏に学友と一緒に、1週間弱の施設実習に行った。
職員から、話を聞いたり、こどもと一緒に過ごしたり。
何をしたかはほとんど覚えていない。
なにせ実習の翌日に発熱により、実習が中断していまった。
暑いので扇風機をかけたまま、寝入ったのが原因と思った。
実習先の主任からは、「発熱などしないように気をつけることも大切」と言うようなことを言われた記憶がよみがえった。
結局、ほとんど何もしていないに近い状態で、実習を終え、家に戻った。
世話をしている人が、
「もうすぐ、仕事を辞めるんです。でも子供たちにはないしょに。動揺すると思うから」と言った言葉と、暑い暑い部屋で子どもと一緒に寝込んでいた別の職員の姿を思い起こす。
まだ小学生くらいの子どもたち。
家庭的にと考えられて一部屋は2,3人と職員。
しかし、職員はつぎつぎ変わると耳にした。
職員の個室には、鍵がかかるようになっていた。
「勝手に(こどもが)入らないように」とのことだったけれど、ちょっぴり淋しい気持ちになった。
そんなことを思い出した。
茅ヶ崎、在住と言う知人が拙宅に遊びに来たのだ。
また来月遊びに来るそうなので、「茅ヶ崎学園」の近況が聞けるかもしれない。
「人の命は、地球より重い」と誰かがいったそう。
でも、全員がそう思っているわけではない。
人を平気で殺める者は、自分をも大事にしないとか。
どんなに大事だよと言ったところで、気にかけない者がおおければ、空しい言葉となる。
せめて、犯人が捕まって、真実が解かればと残された者は言葉にする。
当事者はどうなのだろうか、・・・・・・・・・。
夕べは、いつものように、21時30頃の電車に乗った。
時間がまだ早い方なので、乗客は会社帰りが多いようだった。
乗客がどんどん降りて行って、腰かけている乗客もまばら。
その時、異変が起こった。
乗客の一人が突然嘔吐。
少しは我慢していたようで右手もまみれてぽたぽた垂らしながら席を立ちあがって出入り口の近くへ移動していった。
居合わせた、乗客の反応は早かった。
周りの座席があれよと言う間に空にちかづいた。
嘔吐の現場近くにいた乗客は、次々席をたち、車両の前方へ移動していった。
ティッシュだかを提供した乗客は一人だけ。
あとは、何事もなかったかのように、静かに降りる駅を待っている。
乗り込んできた、乗客も、現状をすばやく察知して、車両の前方へ移動していく。
寒い一日。
食事して余りたっていないのだろう。
匂いがほとんどないのが幸いだった。
自分が酔って、電車内で気持ち悪くなった時のことを思い出した。
一度はレジ袋を持っていたので、それを使った。
二度目は、口の中で、ためておいた。
必死で確保した覚えがある。
その後、そこまで悪酔いすることは無くなったつもり。
しかし、仲間に言わせると、どうも、何かしらの問題はあったよう。
最近では、飲み会の回数はぐんと減り。
そうそうに引き上げるようにしている。
酔っての無様なことは、自粛しなくちゃーーー。
<山口・性同一性障害女性>うつ病、自殺巡り労災認めず
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20170126k0000m040052000c.html
うつ病から自殺の直接問題が労災になるかが難しい問題。
うつの発症が労働の影響と、するのは、難しい気はする。
障害を口にしたことから、退職に繋がって行ったとしたら、そのことは、問題となる。
退職に追いやられたことから、うつの発症になったとしたら、労災と言えるかもしれない。
しかし、それを立証するのは、難しいかも。
世間に対する、問題提起とはなるかも。
http://kanpou.npb.go.jp/20170125/20170125g00015/20170125g000150014f.html
以下抜粋― (官報web版より平成29年1月25日版)
政令第八号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する
(法第二十三条の七第二項第四号の政令で定める国際約束)
第四十一条の三法第二十三条の七第二項第四号の政令で定める国際約束は、環太平洋パートナーシップ協定とする。
同条第二項第七号の規定による検査又は質問(専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品に係る検査又は質問を除く。)とする。
(外国にある登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)
第四十一条の五法第二十三条の十六第六項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一法第二十三条の十六第二項第七号の検査のため同号の職員(同条第五項の規定により機構に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員。次号において「検査職員」という。)が当該検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用
二検査職員に同行する通訳人が前号に規定する所在地に出張をするのに要する旅費の額及び当該通訳人に支払うべき通訳料の額に相当する費用2 前項第一号及び第二号の旅費の額並びに同号の通訳料の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。
附則
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
厚生労働大臣塩崎恭久
内閣総理大臣安倍晋三
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年一月二十五日
内閣総理大臣安倍晋三
政令第九号
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百四条第二項の規定にづき、この政令を制定する。
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四項第一号中「二十六万五千円」を「二十七万円」に改め、同項第四号中「四十八万円」を「四十九万円」に改める。
附則第十一条の二の見出し中「課する」の下に「平成二十九年度及び平成三十年度における」を加え、同条中「当分の間」を「平成二十九年度及び平成三十年度における保険料の算定について」に、「の適用については」を「を適用する場合においては」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条第四項(第一号及び第
四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二
十八年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
厚生労働大臣塩崎恭久
内閣総理大臣安倍晋三