日本国憲法第十三条には、次のように書かれています。
「すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
ここでは、日本国民ならどこに住んでいても
幸福になる権利があるということが高らかに謳われています。
ところが、残念ながら現実には、
暮らしている地域によって「幸福」の度合いに格差があると言わざるを得ないことは、
多くの人が実感するところでしょう。
たとえば、生活の基本となる平均年収ひとつとっても、
都道府県ごとに非常に大きな格差が存在しています。
もちろん、年収の格差が、そのまま幸福の格差に直結するわけではありません。
しかし幸福の格差の一因には間違いなくなっているはずです。
じつは、このような地域ごとの格差は以前から存在していました。
しかし、昔は日本全体の経済成長率が高かったため、
あまり問題視されることはなかったと考えられます。
多くの日本人が「たとえいまは格差があっても、
いずれは日本中どこに住んでいても平等に幸福になれるはずだ」
と信じられる時代だったのでしょう。
ところが、経済の成長率が鈍り、さらに少子高齢化社会、
人口減少社会になっていく過程で、
改めて地域格差の問題が注目されるようになってきています。
都道府県格差。(日経プレミアシリーズ)。
都道府県格差 NO3へつづく。