野党は、桜を見る会の収支報告で、来年度の通常国会で問題にする様です。
相も変わらず、安倍元首相を追及するだけで、問題の本質には手を突っ込みません。
野党は、いい加減にして欲しいです。
まず、今の政治資金規正法では、会計責任者が、問われるだけです。
幾ら追及しても、安倍元首相が知らなかったらと言えば、追及できない法律です。
そんなことは、従来から言われており、野党の議員もその実態を知っているにも関わらす、未だに改正の方向の議論がないのは、何故なのでしょう?
与党だけが反対していると言う理由とは思えません。
要は、野党も、同じ穴の貉なだけです。
政治資金規正法の法律は、次を参照してください。
https://hourei.net/law/323AC1000000194
Wikpedaiの政治資金規正法は、ここを参照してください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E8%B3%87%E9%87%91%E8%A6%8F%E6%AD%A3%E6%B3%95
ここで、書かれた問題点です。
一部抜粋:
問題点
政治資金は政治活動を目的とした資金であり政治家にはこれとは別に給与が支払われている、また政治団体は法人税が非課税など数々の税制優遇を受けている。政治資金の原資は税金(政党交付金など)や税控除(送り手)・非課税(受け手)を受けている寄付金・政治献金などである。それなのにもかかわらず下記のような問題が存在している。
・政治資金規正法には支出についてほぼ規制は存在しない、このため政治活動とまったく関係のない使われ方(私的流用・不正蓄財)も多くなされている。
・政治家の親族への支出に対しても規制されていない、このため政治資金が親族や親族が関係する団体に支払われマネーロンダリングを経て政治家本人・親族の個人資産となる。
・政党交付金などの用途を一部規制されている資金も迂回することにより自由に使うことができる、例えば借金の返済が認められていない政党交付金も自身や親族の政治団体・会社を経てマネーロンダリングすることにより寄付金として借金返済に使われている。
・政治団体を継承しても相続税・贈与税は一切かからない、このため議員(親)が自身の資産を全て政治団体に寄付することにより二世議員(子)は親の資産を非課税で相続している。
・政治団体の解散後に政治資金の処分に関する規定はない、このため事実上政治家の個人資産となってしまう。
・1万円以上の領収書の公開義務は国会議員の政治団体や国会議員関係政治団体のみであり、他の政治団体は5万円以上からが義務である。このため国会議員の親族の政治団体を迂回させた資金還流や首長・地方議員などの政治資金の使途は不明になる。
・文書通信交通滞在費、立法事務費、政務活動費などは使途を公開報告をすることを義務付けられていない。そのためどのように支出されているか不明になる。
・自身の販売物を自身の政治団体が購入することが禁止されていない、そのため政治資金で自著などを大量に購入し政治資金を個人資産にすることができる。
・政治家は自身の政治団体に自身が寄付を行い税制控除を受けることができる。このため自身の収入を自身の政治団体に寄付して課税を逃れることができる。
・罰則規定の大半が3年で時効となっており非常に短い、加えて収支が公開されるまでの期間を考慮するとより短くなる。
・企業・団体献金は特定の企業への利益供与にならないよう献金を受け取ることができるのは政党(本部・支部)に限られている、しかしながら政党支部の設立には基本的に規制はないため誰もが企業・団体献金を受け取る事が可能となっている(平成20年度:政党支部届出数、自民党7726、民主党552、公明党440、社民党292)。
抜粋以上
桜を見る会の問題点より、より大きな問題点がある事が分かります。
これだけの問題点が明らかなのに、その後、本質的な問題の改善がされていないことです。
追及するふりをしている野党に騙されてはいけません。
パフォーマンスの為に、国会で学級委員会みたいなことをしているだけです。
国会議員は、法律を作るのが、仕事です。
出来ないのであらば、この法律の目的を明確にし、その目的に沿った法律改正については、総務省に一任する法律を作れば、良い話です。
安倍元首相を追及するだけでなく、ザル法の改正に総力を注いて欲しいです。
はっきりしているのは、議員が作り気がないので、改正法案すら提案されないことです。
コロナ問題より桜を見る会の問題は、今年の通常国会で野党が追及していたのと同じ状況です。
今年の2月は、1か月以上、桜問題で国会を停滞させていました。
まさに、小学生の学級委員会の状況でした。