【問題】
01. 他人のために事務管理を義務なく開始した者は、原則として、事務の性質に従って本人の利益に最もなる方法で事務管理をしなければならない。
02. 管理者は、原則として、本人やその相続人、法定代理人が管理できるようになるまで事務管理を継続しなければならない。
03. 管理者は、本人に報酬を請求できる。
04. Aが自己所有の倒壊しそうな建物の倒壊防止措置を執らないため、Aの隣りに住むBがAのために最小限度の緊急措置を執った場合、BはAの承諾がなくともAにその費用を請求できる。
05. 借金の返済に困っているAを見かねたBが、Aから依頼を受けずにAに代わって借金を返済した場合、Aの意思に反する弁済ではないとして、Bは支払った金銭についてAに支払いを請求できる。
【解答】
01. ○: 民法697条(事務管理)1項
02. ○: 民法700条(管理者による事務管理の継続)本文
03. ×
04. ○: 民法702条(管理者による費用の償還請求等)1項
05. ○: 民法702条(管理者による費用の償還請求等)1項
【参考】
事務管理 - Wikipedia
01. 他人のために事務管理を義務なく開始した者は、原則として、事務の性質に従って本人の利益に最もなる方法で事務管理をしなければならない。
02. 管理者は、原則として、本人やその相続人、法定代理人が管理できるようになるまで事務管理を継続しなければならない。
03. 管理者は、本人に報酬を請求できる。
04. Aが自己所有の倒壊しそうな建物の倒壊防止措置を執らないため、Aの隣りに住むBがAのために最小限度の緊急措置を執った場合、BはAの承諾がなくともAにその費用を請求できる。
05. 借金の返済に困っているAを見かねたBが、Aから依頼を受けずにAに代わって借金を返済した場合、Aの意思に反する弁済ではないとして、Bは支払った金銭についてAに支払いを請求できる。
【解答】
01. ○: 民法697条(事務管理)1項
02. ○: 民法700条(管理者による事務管理の継続)本文
03. ×
04. ○: 民法702条(管理者による費用の償還請求等)1項
05. ○: 民法702条(管理者による費用の償還請求等)1項
【参考】
事務管理 - Wikipedia