法務問題集

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民法 > 債権 > 不法行為 > 共同不法行為

2013-08-14 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 加害者に共謀や共同の認識がない場合、共同不法行為は成立しない。

02. 複数人が共同不法行為によって他人に損害を与えた場合、各加害者は個別に分割した損害賠償責任を負う。

03. 売主と買主からそれぞれ媒介を依頼された2つの宅地建物取引業者が共同不法行為によって買主に損害を与えた場合、買主が依頼した業者は買主に損害を賠償しなければならないが、売主が依頼した業者は買主に損害を賠償しなくともよい。

04. 不法行為を教唆者した者は、共同行為者と看做す。

【解答】
01. ○: 大判大02.04.26 要旨3
民法第719条第1項前段は客観的共同の不法行為に因り其損害を生ぜしめたることを要するに止まり共謀其他主観的共同の原因に因り其損害を生ぜしめたることを要することなし

02. ×: 民法719条(共同不法行為者の責任)1項前段
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

03. ×: 民法719条(共同不法行為者の責任)1項前段
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う

04. ○: 民法719条(共同不法行為者の責任)2項

【参考】
民法第719条 - Wikibooks