【問題】
01. A所有のブルドーザの賃借人BはCにブルドーザの修理を依頼したが、その後、Bが無資力となったため、Bに対するCの修理代金債権が無価値になった。この場合、Cは債権の限度でAに修理による不当利得の返還を請求できる。
【解答】
01. ○: 最判昭45.07.16(ブルドーザー事件)要旨
【参考】
転用物訴権 - Wikipedia
01. A所有のブルドーザの賃借人BはCにブルドーザの修理を依頼したが、その後、Bが無資力となったため、Bに対するCの修理代金債権が無価値になった。この場合、Cは債権の限度でAに修理による不当利得の返還を請求できる。
【解答】
01. ○: 最判昭45.07.16(ブルドーザー事件)要旨
甲が乙所有のブルドーザーをその賃借人丙の依頼により修理した場合において、その後丙が無資力となったため、同人に対する甲の修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは、その限度において、甲は乙に対し右修理による不当利得の返還を請求することができる。
【参考】
転用物訴権 - Wikipedia