【問題】
01. 不法行為の加害者に責任能力がない場合、原則として、加害者の監督義務者は監督者責任に基づく損害賠償責任を負う。
02. 不法行為の加害者に責任能力がない場合、加害者の監督義務者が監督義務を怠らなかったときでも、監督義務者は監督者責任に基づく損害賠償責任を負う。
03. 被用者が事業の執行について第三者に損害を与えた場合、使用者は監督義務者責任に基づく損害賠償責任を負う。
【解答】
01. ○: 民法714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)1項本文
02. ×: 民法714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)1項但書
03. ×: 民法715条(使用者等の責任)1項本文
【参考】
民法第714条 - Wikibooks
01. 不法行為の加害者に責任能力がない場合、原則として、加害者の監督義務者は監督者責任に基づく損害賠償責任を負う。
02. 不法行為の加害者に責任能力がない場合、加害者の監督義務者が監督義務を怠らなかったときでも、監督義務者は監督者責任に基づく損害賠償責任を負う。
03. 被用者が事業の執行について第三者に損害を与えた場合、使用者は監督義務者責任に基づく損害賠償責任を負う。
【解答】
01. ○: 民法714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)1項本文
02. ×: 民法714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)1項但書
監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
03. ×: 民法715条(使用者等の責任)1項本文
【参考】
民法第714条 - Wikibooks