法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 登録 > 更新

2022-01-03 02:00:00 | 貸金業法
【問題】
・貸金業の登録は、( ア )年ごとに更新を受けなければ失効する。
・貸金業の登録の更新は、有効期間満了日の( イ )ヶ月前までに申請しなければならない。
 ・有効期間満了日の( イ )ヶ月前までに登録の更新を申請しなかった貸金業者は、登録行政庁から残貸付債権の状況等に係る報告を徴求される。
 ・貸金業の登録を更新しようとする者は、手数料( ウ )万円を納付しなければならない。

【解答】
ア. 3: 貸金業法3条(登録) 2項

イ. 2: 貸金業規5条(登録の更新の申請期限)

ウ. 15: 貸金業令2条(手数料)1項

貸金業法 > 登録 > 代理店

2022-01-03 01:04:00 | 貸金業法
【問題】
01. 代理店とは、貸金業者から受任して貸金業者のために貸付業務を代理した者が業務を営む施設や設備をいう。

02. 銀行の現金自動設備は、代理店に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業規1条の5(登録の申請)4項

02. ×: 貸金業規1条の5(登録の申請)4項括弧書
前項に規定する「代理店」とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。

貸金業法 > 登録 > 営業所等

2022-01-03 01:03:00 | 貸金業法
【問題】
01. 営業所等とは、貸金業者やその代理人が一定の場所で貸付業務を継続して営む施設や設備、代理店をいう。

02. 貸金業者が既存の営業所等の同一敷地内に新設する自動契約受付機は、営業所等に該当する。

03. 貸金業者が既存の営業所等の同一敷地内に新設する現金自動設備は、営業所等に該当する。

04. 貸金業者が既存の営業所等の隣接地に新設する自動契約受付機は、営業所等に該当する。

05. 貸金業者が既存の営業所等の隣接地に新設する現金自動設備は、営業所等に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業規1条の5(登録の申請)3項本文

02. ○: 貸金業規1条の5(登録の申請)3項本文括弧書

03. ×: 貸金業規1条の5(登録の申請)3項但書
現金自動設備にあっては、営業所等の同一敷地内に設置されたものを除く

04. ○: 貸金業規1条の5(登録の申請)3項本文括弧書

05. ×: 貸金業規1条の5(登録の申請)3項但書括弧書
現金自動設備にあっては、営業所等の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。

貸金業法 > 登録

2022-01-03 01:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 貸金業の登録を受けるべき行政庁は、貸金業を営もうとする者が業務に従事させようとする使用人の数を基準として決定する。

02. 複数の都道府県内に営業所等を設置して貸金業を営もうとする者は、本店所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

03. 1つの都道府県内にのみ営業所等を設置して貸金業を営もうとする者は、営業所等の所在地を管轄する財務局長の登録を受けなければならない。

04. 都道府県知事の登録を受けた貸金業者が他の都道府県にも営業所等を設置しようとする場合、貸金業者は他の都道府県知事の登録も受けなければならない。

05. 不正な手段で貸金業の登録を受けた者は、貸金業の登録を取り消される。

06. 不正な手段で貸金業の登録を受けた者は、10年以下の懲役や3,000万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ×: 貸金業法3条(登録)1項
貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

02. ×: 貸金業法3条(登録)1項
貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

03. ×: 貸金業法3条(登録)1項
貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

04. ×: 貸金業法3条(登録)1項
貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

05. ○: 貸金業法24条の6の5(登録の取消し)1項3号

06. ○: 貸金業法47条(罰則)1号