法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 登録 > 拒否 > その他

2022-01-06 02:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 銀行での貸付業務は、貸付業務に該当する。

02. 法人の純資産額とは、原則として、最終事業年度の貸借対照表等で純資産の部の合計額として表示された金額をいう。

03. 貸金業の登録を拒否した登録行政庁は、30日以内に理由を示して申請者に通知しなければならない。

【解答】
01. ○: 「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」No.45後段

02. ○: 貸金業規5条の9(純資産額)1項1号

03. ×: 貸金業法6条(登録の拒否)2項
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

貸金業法 > 登録 > 拒否 > 事由 > 体制の整備(2)

2022-01-06 01:15:01 | 貸金業法
【問題】
01. 申請者が法人である場合、定款の内容が法令に適合していることは、貸金業の的確な遂行に必要な体制の整備に該当する。

02. 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するための充分な社内規則を策定していることは、貸金業の的確な遂行に必要な体制の整備に該当する。

03. 社内規則が貸金業務の責任体制を明確化する規定を含むことは、貸金業の的確な遂行に必要な体制の整備に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業規5条の7(登録の拒否の審査)1項1号

02. ○: 貸金業規5条の7(登録の拒否の審査)1項4号

03. ○: 貸金業規5条の7(登録の拒否の審査)2項

貸金業法 > 登録 > 拒否 > 事由 > 体制の整備(1)

2022-01-06 01:15:00 | 貸金業法
【問題】
・貸付業務に( ア )年以上従事経験を有する者が役員に( イ )人以上在籍していない法人は、貸金業の登録を拒否される。
・貸付業務に( ア )年以上従事経験をしていない個人は、貸金業の登録を拒否される。
・貸付業務に( ウ )年以上従事経験を有する者が営業所等ごとに常勤の役員や使用人として( エ )人以上在籍していない者は、原則として、貸金業の登録を拒否される。

【解答】
ア. 3: 貸金業規5条の7 (登録の拒否の審査)1項2号

イ. 1: 貸金業規5条の7 (登録の拒否の審査)1項2号

ウ. 1: 貸金業規5条の7 (登録の拒否の審査)1項3号

エ. 1: 貸金業規5条の7 (登録の拒否の審査)1項3号

貸金業法 > 登録 > 拒否 > 事由 > 純資産額 > 除外事由

2022-01-06 01:14:01 | 貸金業法
【問題】
01. 民事再生手続開始の決定を受けたことは、資金需要者等の利益を損なう恐れがないと認められる事由に該当する。

02. 会社更生手続開始の決定を受けたことは、資金需要者等の利益を損なう恐れがないと認められる事由に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業規5条の5(資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)

02. ○: 貸金業規5条の5(資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)