【問題】
01. 資金需要者等の勧誘を伴わない広告のみをする業務でも、貸金業務に該当する。
02. 営業所等で資金需要者等と対面しない業務でも、貸金業務に該当する。
03. 人事や労務、経理、システム管理等その業務遂行の影響が資金需要者等に通常及ばない業務でも、貸金業務に該当する。
【解答】
01. ×: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)2項
02. ×: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)2項
03. ×: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)②前段
01. 資金需要者等の勧誘を伴わない広告のみをする業務でも、貸金業務に該当する。
02. 営業所等で資金需要者等と対面しない業務でも、貸金業務に該当する。
03. 人事や労務、経理、システム管理等その業務遂行の影響が資金需要者等に通常及ばない業務でも、貸金業務に該当する。
【解答】
01. ×: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)2項
法第12条の4第1項に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。
02. ×: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)2項
法第12条の4第1項に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。
03. ×: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)②前段
(略)、人事、総務、経理、システム管理等その業務遂行の影響が、通常、資金需要者等に及ばない業務に従事する者は、原則として該当しないと考えられる。