法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 主任者 > 要件を下回った場合 > 予見し難い事由

2024-04-18 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(1)
【問題】
01. 主任者の急死は、予見し難い事由に該当する。

02. 主任者の失踪は、予見し難い事由に該当する。

03. 主任者のリストラは、予見し難い事由に該当する。

04. 主任者の定年退職は、予見し難い事由に該当する。

05. 主任者の産後休暇は、予見し難い事由に該当する。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③前段

02. ○: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③前段

03. ×: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③後段
会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれない

04. ×: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③後段
会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれない

05. ×: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③後段
会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれない