【問題】
・営業所等に設置する主任者の数が予見し難い事由によって法定の要件を下回った場合、貸金業者は( ア )週間以内に法定の要件を充たすために必要な措置を執らなければならない。
【解答】
ア. 2: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)3項
・営業所等に設置する主任者の数が予見し難い事由によって法定の要件を下回った場合、貸金業者は( ア )週間以内に法定の要件を充たすために必要な措置を執らなければならない。
【解答】
ア. 2: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)3項