法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 従業者名簿 > 備え付け

2024-04-23 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(1)
【問題】
01. 貸金業者は、営業所等ごとに従業者名簿を備えなければならない。

02. 従業者名簿は、最終の記載日から5年間保存しなければならない。

03. 従業者名簿は、営業所等を廃止するまで保存しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項

02. ×: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)3項
貸金業者は、法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

03. ×: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)3項
貸金業者は、法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。