【問題】
01. 貸金業者は、営業所等ごとに従業者名簿を備えなければならない。
02. 従業者名簿は、最終の記載日から5年間保存しなければならない。
03. 従業者名簿は、営業所等を廃止するまで保存しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項
02. ×: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)3項
03. ×: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)3項
01. 貸金業者は、営業所等ごとに従業者名簿を備えなければならない。
02. 従業者名簿は、最終の記載日から5年間保存しなければならない。
03. 従業者名簿は、営業所等を廃止するまで保存しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項
02. ×: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)3項
貸金業者は、法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
03. ×: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)3項
貸金業者は、法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。