【問題】
01. 貸金業者は、顧客の収入や収益、保有資産、家族構成、生活実態等の属性を充分に調査・把握しなければならない。
02. 貸金業者は、顧客の借入意思を確認しなければならない。
03. 貸金業者は、保証人となろうとする者について、収入や収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額やその返済状況等を調査して保証債務を実際に履行せざるを得なくなった場合の履行能力や保証人の具体的な認識を確認しなければならない。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-13-1(1)①ロ「法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築」b i
02. ○: 監督指針II-2-13-1(1)①ロ「法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築」b ii
03. ○: 監督指針II-2-13-1(1)①ロ「法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築」b iv後段
01. 貸金業者は、顧客の収入や収益、保有資産、家族構成、生活実態等の属性を充分に調査・把握しなければならない。
02. 貸金業者は、顧客の借入意思を確認しなければならない。
03. 貸金業者は、保証人となろうとする者について、収入や収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額やその返済状況等を調査して保証債務を実際に履行せざるを得なくなった場合の履行能力や保証人の具体的な認識を確認しなければならない。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-13-1(1)①ロ「法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築」b i
02. ○: 監督指針II-2-13-1(1)①ロ「法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築」b ii
03. ○: 監督指針II-2-13-1(1)①ロ「法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築」b iv後段