法務問題集

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刑法 > 罪 > 公務の執行を妨害する罪

2015-08-02 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 職務を執行する公務員に暴行や脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する。

02. 官談法に違反した場合、公契約関係競売等妨害罪が成立し得る。

【解答】
01. ○: 刑法95条(公務執行妨害及び職務強要)1項

02. ○: 刑法96条の6(公契約関係競売等妨害)2項

【参考】
公務の執行を妨害する罪 - Wikipedia