【問題】
01. 職務を執行する公務員に暴行や脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する。
02. 官談法に違反した場合、公契約関係競売等妨害罪が成立し得る。
【解答】
01. ○: 刑法95条(公務執行妨害及び職務強要)1項
02. ○: 刑法96条の6(公契約関係競売等妨害)2項
【参考】
公務の執行を妨害する罪 - Wikipedia
01. 職務を執行する公務員に暴行や脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する。
02. 官談法に違反した場合、公契約関係競売等妨害罪が成立し得る。
【解答】
01. ○: 刑法95条(公務執行妨害及び職務強要)1項
02. ○: 刑法96条の6(公契約関係競売等妨害)2項
【参考】
公務の執行を妨害する罪 - Wikipedia