河村顕治研究室

健康寿命を延伸するリハビリテーション先端科学研究に取り組む研究室

回答 科学研究における健全性の向上について 日本学術会議

2015-08-30 | 大学
検索すると何でも出てくる。

回答 科学研究における健全性の向上について 日本学術会議
既に詳細なガイドラインが日本学術会議から発表されていた。
大学等が整備すべき規定についてもこの中にモデルが記載されていた。
アンケートなどは下記のカに当たり、保存しなくても良いのだろう。


5 研究資料等の保存に関するガイドライン
保存を義務付ける対象、保存期間、保存方法に関して、以下のようなガイドライン が考えられる。
ア 実験・観察をはじめとする研究活動においては、その過程を実験ノートなどの 形で記録に残すことが強く推奨される。実験ノートには、実験等の操作のログやデ ータ取得の条件等を、後日の利用・検証に役立つよう十分な情報を記載し、かつ事 後の改変を許さない形で作成しなければならない。実験ノートは研究活動の一次情 報記録として適切に保管しなければならない。
イ 論文や報告等、研究成果発表のもととなった研究資料(文書、数値データ、画 像など)は、後日の利用・検証に堪えるよう適正な形で保存しなければならない。
保存に際しては、後日の利用/参照が可能となるようにメタデータの整備や検索可 能性/追跡可能性の担保に留意すべきである。
ウ 資料(文書、数値データ、画像など)の保存期間は、原則として、当該論文等 の発表後 10 年間とする。電子化データについては、メタデータの整理・管理と適切 なバックアップの作成により再利用可能な形で保存する。なお、紙媒体の資料等に ついても少なくとも 10 年の保存が望ましいが、保管スペースの制約など止むを得 ない事情がある場合には、合理的な範囲で廃棄することも可能とする。
エ 試料(実験試料、標本)や装置など「もの」については、当該論文等の発表後 5年間保存することを原則とする。ただし、保存・保管が本質的に困難なもの(例: 不安定物質、実験自体で消費されてしまう試料)や、保存に多大なコストがかかる もの(例:生物系試料)についてはこの限りではない。
オ 研究室主宰者は自らのグループの研究者の転出や退職に際して、当該研究者の 研究活動に関わる資料のうち保存すべきものについて、(a)バックアップをとって 保管する、ないしは、(b)所在を確認し追跡可能としておく、などの措置を講ずる。 研究室主宰者の転出や移動に際して、研究機関の長はこれに準じた措置を講ずる。 なお、研究資料の保存に関するこれらの措置を円滑に進めるために、各研究機関に おいてはガイドラインを定め、研究者の採用時に覚書を交わすなどの仕組みも考え られる。
カ 個人データ等、その扱いに法的規制があるものや倫理上の配慮を必要とするも のについては、それらの規制やガイドラインに従う。また、特定の研究プロジェク トに関して成果物の取扱いについて資金提供機関との取り決め等がある場合には それに従う。
なお、研究資料や試料の特性と保存・保管における条件に関わるいくつかの分野 の事例を参考資料2に後述する。
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「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に係る質問と回答(FAQ)

2015-08-30 | 大学
検索していたら「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に係る質問と回答(FAQ)を見つけた。

読んでいるとますます混乱してきた。



Q2-18
 実験試料の保存に関して保存スペースやコストのためのやむ得ない廃棄を容認すべきではないですか。
A2-18
 各研究機関においては、日本学術会議の検討結果等も踏まえ、不正行為の疑いがある事案が発覚した際に客観的で検証可能なデータを提示できるということを原則に、部局等の実情を踏まえ、研究データの保存の対象を適切に判断していただきたいと考えております。
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日本学術会議の回答「科学研究における健全性の向上について」

2015-08-30 | 大学
この週末は頭が痛い。
勉強すればするほど混乱するばかりだ。
要するに実験データ等の研究資料については当該論文等の発表から10年間の保存を義務とするという学内規定を作りなさいと言うことか。
調査研究などで実施されたアンケートなどは記号化されたら原本は個人情報保護の観点から裁断して処分されると思うのだがこういうものも保存義務があるのだろうか。

以下、文科省ホームページより引用

 平成27年3月に示された日本学術会議の回答「科学研究における健全性の向上について」においては、例えば、以下のような具体的内容が示されるとともに、各大学の研究不正対応に関する規程のモデル(全39条)が提示された。

論文等の形で発表された研究成果のもととなった実験データ等の研究資料については当該論文等の発表から10年間の保存を原則とし、試料や標本などの有機物については5年間を原則として保存すること

研究分野によって、論文の「著者(オーサーシップ)」の要件について解釈に幅があることから、各研究機関及び各学会が刊行する学術誌においては、オーサーシップに関する規程を定めて公表すべき

研究者に対して、少なくとも5年ごとに研究倫理教育の学修機会の提供が求められる

各研究機関においては、規程のモデルを参考にしつつ、規程の整備を進めることが求められる

 さらに、新ガイドラインは、大学に対し、研究者や指導者のみならず、学生に対する研究倫理教育の実施を進めることも求めている。この点も踏まえ、平成27年4月現在、中央教育審議会大学分科会大学院部会において、大学院教育における研究倫理教育の推進方策についての検討が進められているところである。
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