本日、令和3年度 吉備国際大学 第3回 FD・SD研修会がTeamsを使ってオンラインで開催された。
以下の講演が行われた。
情報教育センター・外国学科の佐藤匡先生より『オンライン授業の方法とツール』
外国学科の髙木秀明先生からは『オンライン授業の特性を理解した上での試験と評価の方法』
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以下は、冒頭の学長挨拶のためのメモ
(大学設置基準の)大綱化(内容を根本的な事柄やおおもとにまとめる)
個々の大学が、学術の進展や社会の要請に適切に対応しつつ、その教育理念・目的に基づく特色ある教育研究を展開できるように、制度の弾力化を図るために行われた平成3年(1991年)7月1日施行の学校教育法、大学設置基準などの関連法令の大幅な改正。
この改正により、従来詳細に定められていた教育課程などの基準の詳細の部分が削除され、基準の要件が緩和された一方で、教育研究の質の保証を大学自身に求めるという方針の下、大学による自己点検・評価が努力義務と定められた。
この大綱化の動きは、後の認証評価制度の創設の契機となった。
平成20年(2008年)に、大学設置基準において、「大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。」(第25条の3)とされ、いわゆる「FDの義務」が制度化された。
平成29年(2017年)に、大学設置基準において、「大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第25条の3に規定するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。」(第42条の3)とされ「SDの義務化」が制度化された。
SDの対象は、教員、事務職員に関わりなく、大学の構成員全体であるということ、また、SDの内容は、(FD以外の)大学の効果的な運営に関すること全般にわたるということが読みとれる。
本日のテーマである「オンライン授業」について、
コロナ禍を受け、大学の間ではこの2年間でオンライン授業の導入・活用が一気に進んだ。
そのメリットに着目し、対面授業の代替手段としての活用にとどまらず、より積極的、戦略的に活用したいと考える大学も出てきている。
今朝の日経では【活用進む「単位互換制度」 人材・予算効率化、交流促進も】と言う記事が出ており、東京医科歯科大学(東京・文京)は4月から1年生の必修科目である第2外国語のうち、フランス語の授業を東京外国語大学(東京都府中市)に有償委託する。
単位互換制度に基づく取り組みで、仏語を選択した学生はオンラインで東京外大の授業を視聴する。
中央教育審議会大学分科会の質保証システム部会では、一定の要件を満たした大学を対象にオンライン授業で認定できる単位数の上限を緩和する特例制度の創設が検討されている。
大学設置基準では、オンライン等の遠隔授業による修得単位数の上限は60単位となっている。
2021年4月、文科省は各大学に「対面授業の一部として半分以下の時間をオンラインで実施する場合は対面授業と見なし、オンライン授業の上限60単位に含めなくてもよい」という趣旨の通知を出した。
文部科学省は「現行の制度でもできることについて、あらためて大学に周知していく必要がある」として、このほど、オンライン授業の活用例を示した。
60単位に相当する2年次と3年次の授業をすべてオンラインで実施し、大学から遠く離れた国内外の任意の場所で学ぶことを可能にするパターンだ。
長期的なボランティア活動をしたり、旅を続けたりしながら授業を受けるなど、柔軟な学びへの対応が想定されている。
加えて、1年次と4年次の対面授業も半分以下の時間をオンラインで実施することが可能だ。
今後、本学においてもパソコンの必携化が始まり、教育の質保証のためにもオンライン授業の活用は避けて通れない。
以下の講演が行われた。
情報教育センター・外国学科の佐藤匡先生より『オンライン授業の方法とツール』
外国学科の髙木秀明先生からは『オンライン授業の特性を理解した上での試験と評価の方法』
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以下は、冒頭の学長挨拶のためのメモ
(大学設置基準の)大綱化(内容を根本的な事柄やおおもとにまとめる)
個々の大学が、学術の進展や社会の要請に適切に対応しつつ、その教育理念・目的に基づく特色ある教育研究を展開できるように、制度の弾力化を図るために行われた平成3年(1991年)7月1日施行の学校教育法、大学設置基準などの関連法令の大幅な改正。
この改正により、従来詳細に定められていた教育課程などの基準の詳細の部分が削除され、基準の要件が緩和された一方で、教育研究の質の保証を大学自身に求めるという方針の下、大学による自己点検・評価が努力義務と定められた。
この大綱化の動きは、後の認証評価制度の創設の契機となった。
平成20年(2008年)に、大学設置基準において、「大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。」(第25条の3)とされ、いわゆる「FDの義務」が制度化された。
平成29年(2017年)に、大学設置基準において、「大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第25条の3に規定するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。」(第42条の3)とされ「SDの義務化」が制度化された。
SDの対象は、教員、事務職員に関わりなく、大学の構成員全体であるということ、また、SDの内容は、(FD以外の)大学の効果的な運営に関すること全般にわたるということが読みとれる。
本日のテーマである「オンライン授業」について、
コロナ禍を受け、大学の間ではこの2年間でオンライン授業の導入・活用が一気に進んだ。
そのメリットに着目し、対面授業の代替手段としての活用にとどまらず、より積極的、戦略的に活用したいと考える大学も出てきている。
今朝の日経では【活用進む「単位互換制度」 人材・予算効率化、交流促進も】と言う記事が出ており、東京医科歯科大学(東京・文京)は4月から1年生の必修科目である第2外国語のうち、フランス語の授業を東京外国語大学(東京都府中市)に有償委託する。
単位互換制度に基づく取り組みで、仏語を選択した学生はオンラインで東京外大の授業を視聴する。
中央教育審議会大学分科会の質保証システム部会では、一定の要件を満たした大学を対象にオンライン授業で認定できる単位数の上限を緩和する特例制度の創設が検討されている。
大学設置基準では、オンライン等の遠隔授業による修得単位数の上限は60単位となっている。
2021年4月、文科省は各大学に「対面授業の一部として半分以下の時間をオンラインで実施する場合は対面授業と見なし、オンライン授業の上限60単位に含めなくてもよい」という趣旨の通知を出した。
文部科学省は「現行の制度でもできることについて、あらためて大学に周知していく必要がある」として、このほど、オンライン授業の活用例を示した。
60単位に相当する2年次と3年次の授業をすべてオンラインで実施し、大学から遠く離れた国内外の任意の場所で学ぶことを可能にするパターンだ。
長期的なボランティア活動をしたり、旅を続けたりしながら授業を受けるなど、柔軟な学びへの対応が想定されている。
加えて、1年次と4年次の対面授業も半分以下の時間をオンラインで実施することが可能だ。
今後、本学においてもパソコンの必携化が始まり、教育の質保証のためにもオンライン授業の活用は避けて通れない。