裁判員が死刑の結論を下すかどうか注目された「耳かき店員殺害」の事件の裁判で、無期懲役の地裁判決がなされました。
冒頭から脱線しますが、押尾学の事件もこの事件も、事件に至った状況が、どうも普通の社会の出来事とは違うような気がします。
本題についてですが、理系出身の私は、法学概論の講義しか受けて居りませんので、法律について深く語る資格はありませんが、死刑制度が存在する以上、裁判員が死刑の結論に関与することがおかしいとは思いません。審理は慎重に行なわれるでしょうし、上級審もあるからです。
死刑制度に反対する人が多いし、世界的な潮流は死刑制度の廃止に向かっていることは承知しています。それ自体に反対するものではありません。反対運動も大いに行うべきでしょう。
死刑制度に反対の理由は、察するに、法律の名を借りた殺人は行なうべきではない、あるいは誤審により死刑が執行されたら取り返しがつかない等でしょう。肯定論としては、遺族感情の考慮や重大犯罪の抑制につながるということでしょうか。
ここで私の知人A氏の例ですが、実兄Bさんが殺害され、別の殺人の犯人XがどうやらBさんの殺害犯らしいというケースがあります。XはBさん殺害を自供すると、2人を殺害したことになり、死刑の求刑が確実なために自供しません。しかし、Xには一応の動機があり、状況証拠からもBさん殺害の可能性は高いようです。
この場合、Xが一人の殺害で裁かれれば有期刑で済むので、A氏の遺族としての感情は何ら癒されません。仮に死刑になれば、Bさん殺害についての真相が明らかにならない不満は残っても、A氏は多少の溜飲を下げることができるでしょう。
万一、A氏が釈放後のXに危害を加えれば犯罪行為になりますから、こう言う点を踏まえれば、刑罰には、国家に遺族に代わって制裁を課して貰うと言う側面もあると思います。応報刑的な考えが強まるのは好ましくないとしても、家族係累を殺された人の立場からすれば、死刑制度が無くなる、1人を殺しただけでは死刑にならないというのは納得が行かないでしょう。
死刑制度は存続、しかし、運用は慎重にという、一種、必要悪の状態は当面続くでしょう。
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冒頭から脱線しますが、押尾学の事件もこの事件も、事件に至った状況が、どうも普通の社会の出来事とは違うような気がします。
本題についてですが、理系出身の私は、法学概論の講義しか受けて居りませんので、法律について深く語る資格はありませんが、死刑制度が存在する以上、裁判員が死刑の結論に関与することがおかしいとは思いません。審理は慎重に行なわれるでしょうし、上級審もあるからです。
死刑制度に反対する人が多いし、世界的な潮流は死刑制度の廃止に向かっていることは承知しています。それ自体に反対するものではありません。反対運動も大いに行うべきでしょう。
死刑制度に反対の理由は、察するに、法律の名を借りた殺人は行なうべきではない、あるいは誤審により死刑が執行されたら取り返しがつかない等でしょう。肯定論としては、遺族感情の考慮や重大犯罪の抑制につながるということでしょうか。
ここで私の知人A氏の例ですが、実兄Bさんが殺害され、別の殺人の犯人XがどうやらBさんの殺害犯らしいというケースがあります。XはBさん殺害を自供すると、2人を殺害したことになり、死刑の求刑が確実なために自供しません。しかし、Xには一応の動機があり、状況証拠からもBさん殺害の可能性は高いようです。
この場合、Xが一人の殺害で裁かれれば有期刑で済むので、A氏の遺族としての感情は何ら癒されません。仮に死刑になれば、Bさん殺害についての真相が明らかにならない不満は残っても、A氏は多少の溜飲を下げることができるでしょう。
万一、A氏が釈放後のXに危害を加えれば犯罪行為になりますから、こう言う点を踏まえれば、刑罰には、国家に遺族に代わって制裁を課して貰うと言う側面もあると思います。応報刑的な考えが強まるのは好ましくないとしても、家族係累を殺された人の立場からすれば、死刑制度が無くなる、1人を殺しただけでは死刑にならないというのは納得が行かないでしょう。
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