地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省
最低賃金は、以下の手順で改定されます。
1.各都道府県の労働局長が「地方最低賃金審議会」に諮問する
2.地方最低賃金審議会は「中央最低賃金審議会」が示した「目安」等を踏まえて調査審議する
3.調査審議の結果、労働局長に答申する
4.答申内容を公示を行い、異議がない場合は改正決定される
「中央最低賃金審議会」では、
「平成30年度地域別最低賃金額改定の引上げ目安」として
都道府県をA~Dに区分し、
それぞれの区分ごとに改定額の目安を提示していました。
# 2年前のブログも見ているのですが、この「ランク」が変わる可能性もあるようですね。(埼玉など)
ランク | 都道府県 | 金額 |
---|---|---|
A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 | 27円 |
B | 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 | 26円 |
C | 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 | 25円 |
D | 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 23円 |
今回の最低賃金は、例えば
大 阪:909円⇒936円(+27円)
京 都:856円⇒882円(+26円)
兵 庫:844円⇒871円(+27円)
奈 良:786円⇒811円(+25円)
東 京:958円⇒985円(+27円)
北海道:810円⇒835円(+25円)
といったところです。
今回は、中央最低賃金審議会の「目安」額を超える引上げ額の都道府県が23県に上っており、
これは特徴的だと思います。
都道府県によって日付が違いますが、この新しい最低賃金が10月以降に適用されます。
具体的には、「発効年月日」以降に働いた時間に対しては、
新しく適用された最低賃金で計算する必要があります。
例えば20日締の事業所の場合、
9/21~9/30は旧最低賃金、10/1~10/20は新最低賃金を考慮する必要がある、
という可能性もあります。