この6月から、大企業を中心に、
職場における「ハラスメント防止対策」が義務化・努力義務化されていますので
対応が必要です。
2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!(PDF)
1.パワーハラスメント防止措置が事業主の義務になります。
※大企業。中小企業は2022年4月から義務化で、それまでは「努力義務」です。)
特に、職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき
以下の「措置」が義務化されます。
1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
□職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、
労働者に周知・啓発すること
□行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、
労働者に周知・啓発すること
2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
□相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
□相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
3)職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
□事実関係を迅速かつ正確に確認すること
□速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(事実確認ができた場合)
□行為者に対する措置を適正に行うこと(事実確認ができた場合)
□再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができた場合、できなかった場合とも)
4)そのほか併せて講ずべき措置
□相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
その旨労働者に周知すること
□相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、
労働者に周知・啓発すること
上記の「措置」以外にも、
事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止や
「措置」ではない、事業主及び労働者の責務、
その他の「望ましい取組」が規定されます。
# こちらも、中小企業については2022年3月までは「努力義務」です。
そのため、パワーハラスメントについても、
セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等に関するハラスメントと同様、
都道府県労働局長(窓口は「雇用環境・均等部(室)」や「総合労働相談コーナー」)による
助言・指導、調停による紛争解決援助の対象になってきます。
2.職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの
防止対策が強化されます。
従来より雇用管理上の「措置」を講じることは大企業・中小企業とも義務化されていましたが、
今般、パワーハラスメント同様の「不利益取扱いの禁止」や「事業主及び労働者の責務」が義務化され、
「自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応」が努力義務化されます。
「ハラスメント」発生は、
職場環境悪化に伴う生産性の低下や、
離職者の増加・入職難による人手不足に繋がります。
そして何より、「従業員が生き生きと仕事をする」を阻害することになります。
根本的には職場の「風土」改善が重要ですが、
今回の「ハラスメント防止対策の強化」を契機として
事業主の意思の浸透、相談窓口の設置・有意義化を進めるのも
一つの方法だと考えます。
あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-
職場における「ハラスメント防止対策」が義務化・努力義務化されていますので
対応が必要です。
2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!(PDF)
1.パワーハラスメント防止措置が事業主の義務になります。
※大企業。中小企業は2022年4月から義務化で、それまでは「努力義務」です。)
特に、職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき
以下の「措置」が義務化されます。
1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
□職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、
労働者に周知・啓発すること
□行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、
労働者に周知・啓発すること
2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
□相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
□相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
3)職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
□事実関係を迅速かつ正確に確認すること
□速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(事実確認ができた場合)
□行為者に対する措置を適正に行うこと(事実確認ができた場合)
□再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができた場合、できなかった場合とも)
4)そのほか併せて講ずべき措置
□相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
その旨労働者に周知すること
□相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、
労働者に周知・啓発すること
上記の「措置」以外にも、
事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止や
「措置」ではない、事業主及び労働者の責務、
その他の「望ましい取組」が規定されます。
# こちらも、中小企業については2022年3月までは「努力義務」です。
そのため、パワーハラスメントについても、
セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等に関するハラスメントと同様、
都道府県労働局長(窓口は「雇用環境・均等部(室)」や「総合労働相談コーナー」)による
助言・指導、調停による紛争解決援助の対象になってきます。
2.職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの
防止対策が強化されます。
従来より雇用管理上の「措置」を講じることは大企業・中小企業とも義務化されていましたが、
今般、パワーハラスメント同様の「不利益取扱いの禁止」や「事業主及び労働者の責務」が義務化され、
「自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応」が努力義務化されます。
「ハラスメント」発生は、
職場環境悪化に伴う生産性の低下や、
離職者の増加・入職難による人手不足に繋がります。
そして何より、「従業員が生き生きと仕事をする」を阻害することになります。
根本的には職場の「風土」改善が重要ですが、
今回の「ハラスメント防止対策の強化」を契機として
事業主の意思の浸透、相談窓口の設置・有意義化を進めるのも
一つの方法だと考えます。
あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます